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職業紹介事業許可

このページでは、募集情報等提供事業の運営(遵守事項)のうちの
募集内容の的確な表示等に関する事項 A」について説明しています。

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1.募集内容の的確な表示等に関する事項 A

募集内容の的確な表示等に関する事項 A

 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布及びインターネットを利用する方法により労働者の募集を行う者及び募集受託者は、労働者の適切な職業選択に資するため、当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければなりません。

 この場合において、当該労働者の募集を行う者が募集情報等提供事業を行う者をして労働者の募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供させるときは、当該募集情報等提供事業を行う者に対し、必要な協力を求めるように努めなければなりません。(職業安定法第42条第1項)

 また、募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集を行う者若しくは募集受託者又は労働者となろうとする者の依頼を受け提供する情報が的確に表示されたものとなるよう、当該依頼をした者に対し、必要な協力を行うように努めなければなりません。(職業安定法第42条第2項)

 これを踏まえ、募集情報等提供事業を行う者は、以下の 1. から 3. までのとおり対応するとともに、労働者の募集を行う者又は募集受託者が 4. 及び 5. の事項を遵守するよう、必要な協力を行うことが必要です。

6. 裁量労働制募集情報、高度プロフェッショナル制度募集情報に係る留意点

 裁量労働制募集情報の提供依頼があった場合は、裁量労働制求人であること、適用される制度
 (専門業務型裁量労働制か企画業務型裁量労働制か)及び何時間分働いたものとみなすかについて
 も明示を求めることが必要です。
  イ. 具体的には、就業時間を明示するに当たって、例えば「裁量労働制(○○業務型)により、
   出退社の時刻は自由であり、○時間勤務したものとみなす」などと記入するよう求めること。
  ロ. 裁量労働制においては、労使協定等を所管労働基準監督署長に届け出ることが必要とされて
   いるため、労働者の募集を行う者から裁量労働制募集情報の提供依頼があった場合は、当該労
   働者の募集を行う者に対し、労使協定等の内容が申込み内容と一致していること及び労働基準
   監督署に届出済であることの確認を行うことが考えられます。確認の方法としては、例えば、
   労働基準監督署に提出した労使協定等の写しの提出を依頼することや、労働基準監督署に届出
   済であること、届出内容と相違ないこと及び協定の届出年月日について自己申告を依頼するこ
   と等が考えられます。確認の結果、労使協定等と申込み内容との間に不一致が生じている場合
   は、申込み内容に関する疑義や不明点等について当該労働者の募集を行う者に十分確認を行っ
   て、訂正が必要な場合には当該労働者の募集を行う者に対し申込み内容の見直しを求める等適
   切な対応を行うこと。
  ハ. 裁量労働制を適用するに当たっては、専門業務型裁量労働制又は企画業務型裁量労働制それ
   ぞれの要件を満たしていることが必要であり、求人申込みに記載された業務が法律上の裁量労
   働制の対象業務として認められているものであるかどうかについても確認すること。
  ニ. 裁量労働制においては、時間配分決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととされて
   おり、始業・終業時刻を指定し、当該始業・終業時刻での労働を義務付けている場合には、労
   働時間の配分等を労働者に委ねているとはいえず、裁量労働制の適用として不適切です。
   そのため、始業・終業時刻が記載されている場合は、労働者の募集を行う者にその内容を確認
   し、募集内容の訂正、見直しを依頼する等適切な対応を行うこと。
    ただし、始業・終業時刻が記載されている場合であっても、裁量労働制適用者の実態を参考
   として記載している場合や、出退社の時刻の目安を記載している場合等、使用者が始業・終業
   時刻を指定していない場合は、裁量労働制募集情報として問題はありません。

 同意した場合に高度プロフェッショナル制度が適用される求人の申込みがあった場合は、その旨
 を明示するよう求めることが必要であること 。
  イ. 具体的には、就業時間等を明示するに当たって、高度プロフェッショナル制度が適用されな
   い場合の就業時間等を明示するとともに、例えば「高度プロフェッショナル制度の適用につい
   て同意した場合には本人の決定に委ねられ、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金の規定
   は適用されない」などと記入するよう求めること。
  ロ. 高度プロフェッショナル制度が適用されるに当たっては、労使委員会の決議を所管の労働基
   準監督署長に届け出ることが必要とされているため、労働者の募集を行う者から高度プロフェ
   ッショナル制度適用募集情報の提供依頼があった場合は、求人者に対し、労使委員会の決議を
   労働基準監督署に届出済であることの確認を行うことが考えられます。確認の方法としては、
   例えば労働基準監督署に提出した決議の写しの提出を依頼することや、労働基準監督署に届出
   済であること、届出を行った対象業務であること等について自己申告を依頼すること等が考え
   られます。確認の結果に応じて、申込み内容に関する疑義や不明点等について求人者に十分に
   確認を行い、訂正が必要な場合には労働者の募集を行う者に対し訂正、見直しを求める等適切
   な対応を行うこと。
  ハ. 高度プロフェッショナル制度が適用されるに当たっては、業務の内容や賃金が労働基準法等
   において定められた要件を満たしていることが必要であり、募集情報に記載された業務が対象
   業務として認められているものであるかどうか等についても確認すること。
  ニ. 労働者の募集の際、同意した場合に高度プロフェッショナル制度が適用される旨の明示が行
   われた場合であっても、実際に制度が適用されるためには、労働基準法の規定により本人の同
   意を得なければならず、明示されたことをもって募集に応じて労働者になろうとする者が同意
   したと解されるものではないこと。なお、高度プロフェッショナル制度の適用について同意を
   しなかったこと又は同意を撤回したことに対する不利益取扱いは行ってはなりません。

7. 受動喫煙を防止するための措置に関する明示の例

 健康増進法においては、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き禁煙とされ、施設の出入口への標識掲示等、施設等の管理権原者が講ずべき措置等が定められています。
「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」としては、健康増進法に規定する施設類型を参考とし、例えば、以下のような明示を行うことが考えられます。なお、例として示したもののほか、就業の場所の実態に即した明示を行うことは差し支えありません。

 学校、病院、児童福祉施設等
  イ. 健康増進法上の規定
    多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を
   損なうおそれが高い者が主として利用する施設として健康増進法施行令で定めるもの及び国及
   び地方公共団体の行政機関の庁舎等は第一種施設とされ、原則敷地内禁煙、特定屋外喫煙場所
   を設置した場合は、その場所に限り、喫煙が可能とされています。
  ロ. 明示の例
   @ 「敷地内禁煙」としている場合(特定屋外喫煙場所を設置していない場合)
    「敷地内禁煙」
   A 「敷地内禁煙」としているが、特定屋外喫煙場所がある場合
    「敷地内禁煙(特定屋外喫煙場所設置)」「敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置)」

 一般的な事業所、飲食店、ホテル・旅館等
  イ. 健康増進法上の規定
    多数の者が利用する施設のうち、事業所、飲食店、ホテル・旅館等、第一種施設及び喫煙
   目的施設以外の施設は第二種施設とされ、原則屋内禁煙、施設の一部に喫煙専用室等を設置
   した場合には、その場所に限り、喫煙が可能とされています。
  ロ. 明示の例
   @ 「屋内禁煙」としている場合(喫煙専用室等を設置していない場合)
    「屋内禁煙」
   A 喫煙専用室を設置している場合
    「屋内原則禁煙(喫煙専用室あり)」
   B 加熱式たばこ専用喫煙室を設置している場合
    「屋内原則禁煙(加熱式たばこ専用喫煙室あり)」
   C 施設内に適用除外の場所(宿泊室等)がある場合
    「屋内原則禁煙(喫煙可の宿泊室あり)」

 既存の営業規模の小さな飲食店等
  イ. 健康増進法上の規定
    経過措置として、令和2年4月1日時点で現に存する飲食店等のうち、以下の @ 及び A
   満たすものは、既存特定飲食提供施設とされ、喫煙専用室等に加えて、当分の間、施設の全部
   又は一部を喫煙可能室として定めた場合にも、喫煙が可能とされています。
   @ 資本金の額又はは出資の総額が5,000万円以下の会社が経営しているものであること。
     (一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合等を除く)
   A 客席面積が100平方メートル以下であること。
  ロ. 明示の例
   @ 屋内に喫煙可能室を設置していない場合
    「屋内禁煙」
   A 屋内の一部を喫煙可能室と定めている場合
    「屋内喫煙可(喫煙可能室内に限る)」
   B 屋内の全部を喫煙可能室としている場合
    「屋内喫煙可」

 バー・スナックやたばこ販売店等
  イ. 健康増進法上の規定
    バー・スナックやたばこ販売店等、多数の者が利用する施設のうち、施設を利用する者に対
   して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設は、喫煙目的施設とされ、施設
   の全部又は一部を喫煙目的室として定めた場合は、喫煙が可能とされています。
   @ 喫煙を主たる目的とするバー、スナック等
     たばこの対面販売(出張販売を含む)をしており、施設の屋内の場所において喫煙をする
    場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常
    主食と認められる食事」を主として提供するものを除く)を行うもの。
   A A 店内で喫煙可能なたばこ販売店
     たばこ又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売(たばこの販売については、対面販売
    をしている場合に限る)をし、施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを
    主たる目的とするもの。
  ロ. 明示の例
   @ 屋内の一部を喫煙目的室として定めている場合
    「屋内喫煙可(喫煙目的室内に限る)」
   A 屋内の全部を喫煙目的室としている場合
    「屋内喫煙可」

 バス・タクシー、旅客機、電車・新幹線、フェリー等
  イ. 健康増進法上の規定
    バス、タクシー等は旅客運送事業自動車、旅客機等は旅客運送事業航空機とされ、その内部
   の場所は禁煙とされています。また、電車、新幹線等は旅客運送事業鉄道等車両、フェリー、
   高速船等は旅客運送事業船舶とされ、その内部における禁煙の措置については、 に規定す
   る第二種施設と同様とされています。
  ロ. 明示の例
   @ バス・タクシー、旅客機等
    「車内禁煙」又は「機内禁煙」
   A 電車・新幹線、フェリー等
    ロ. に規定する第二種施設と同様の明示を行うことが考えられます。

 第一種施設以外の施設の屋外
  イ. 健康増進法上の規定
    第一種施設以外の施設等の屋外の場所については、健康増進法上、受動喫煙を防止するための
   措置は規定されていません。
  ロ. 明示の例
    「屋外喫煙可(屋外で就業)」

 募集情報の提供における留意点
  イ. 労働者の募集を行う事業所と就業の場所が異なる場合の取扱い
    労働者の募集を行う事業所と就業の場所が異なる場合は、実際の就業の場所における状況を
   明示するよう求めること。
    なお、労働者の募集を行う時点で「就業の場所」として複数の場所が予定されている場合に
   は、それぞれの場所における状況を明示することとしますが、「予定されている場合」とは、
   主な就業の場所として予定されている場合であり、就業の可能性があるにすぎないものを含み
   ません。例えば、出張や営業等において就業する可能性がある場所や、将来的に就業する可能
   性がある場所の状況について、あらかじめ網羅して明示を行うことが必要とされるものであり
   ません。
  ロ. 労働者派遣に係る募集の取扱い
    労働者の募集の内容が、労働者を派遣労働者として雇用しようとするものである場合には、
   予定している派遣先の事業所における状況を明示するよう求めること。
  ハ. 喫煙可能な場所での就業が予定される募集に係る取扱い
    健康増進法においては、施設の管理権原者は、喫煙専用室等の喫煙可能スペースに、20歳
   未満の者を立ち入らせてはならいこととされています。このため、就業の場所における受動
   喫煙を防止するための措置として、「屋内喫煙可」「屋内原則禁煙(喫煙専用室あり)」等
   の明示がされている求人については、その内容を確認の上、喫煙可能スペースでの就業が予
   定される場合には、募集要件を20歳以上とするよう労働者の募集を行う者に依頼する等、適
   切に対応すること。
  ニ. 明示に当たっての標識(ピクトグラム)の利用
    募集に応じて労働者となろうとする者にとって分かりやすいものとなるよう、上記から
   までに記載した明示の例と併せて、ピクトグラムを利用して明示を行うことも差し支えありま
   せん。
  ホ. その他の留意事項
    募集に応じて労働者となろうとする者の就職後の望まない受動喫煙を防止するという趣旨を
   踏まえ、健康増進法に規定する施設等の類型を参考とした明示と併せて、ロ. A
   ロ. A B Cロ. Aロ. @ のように、就業の場所の一部で喫煙が認められている
   場合は、実際に喫煙可能な区域での業務があるか否か(受動喫煙の可能性があるか否か)につ
   いても、可能な限り付加的に明示することが望ましい。また、地方公共団体の条例により受動
   喫煙を防止するための措置が定められている場合には、募集の内容も条例に適合したものとな
   るよう留意すること。

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