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職業紹介事業許可
このページでは、「募集情報等提供事業を行う者に対する指導及び監督」について説明しています。
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募集情報等提供事業を行う者に対する指導及び監督
募集情報等提供事業の適正な運営を確保し、労働力需給の適正かつ円滑な調整を図るとともに、労働者になろうとする者の職業選択に資するため、労働者になろうとする者から の相談に対する適切な対応や、募集情報等提供事業を行う者に対する募集情報等提供事業に関する制度の周知徹底、指導、助言を通じて、これらの制度に関係する法令及び指針の 遵守を促すとともに、これらが遵守されていない事案を把握した場合には、所要の指導、助言を行うこととされています。
募集情報等提供事業を行う者への周知徹底
募集情報等提供事業の適正な運営と労働者になろうとする者の保護を図るためには、募集情報等提供事業に関する制度の正しい理解が必要不可欠であることから、募集情報等提供事業を行う者に対するリーフレット等の作成・配布、募集情報等提供事業に関する制度についての説明会の開催、都道府県労働局及び公共職業安定所内の適当な場所への掲示、募集情報等提供事業を行う者に対する集団指導の実施その他の啓発を本省及び都道府県労働局のすべてにおいて積極的に行うこととされています。
指導及び助言
1. 概要
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、募集情報等提供事業を行う者に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導及び助言をす
ることができます。
(職業安定法第48条の2)
2. 権限の委任
指導及び助言に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
報告
1. 概要
行政庁は、この法律の施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、募集情報等提供事業を行う者に対し、必要な事項を報告させることができ
る。
(職業安定法第50条第1項)
2. 意義
イ 当該報告は、違法行為の行われている恐れのある場合等必要がある場合について、必要な事項を
報告させるものです。
ロ 「必要な事項」とは、募集情報等提供事業の運営に関する事項及び労働者の就職に関する事項で
あり、具体的には、例えば個々の労働者の就業条件、就業期間における具体的就業の状況等です。
3. 報告の徴収手続
必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び理由を書面により通知するものとされています。
4. 権限の委任
指導及び助言に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5. 違反の場合の効果
この報告をせず、又は虚偽の報告をした場合は、職業安定法第66条第7号に該当し30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
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