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職業紹介事業許可
このページでは、職業安定法に基づく「有料職業紹介事業」の 許可申請の要件 について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、職業紹介事業許可申請をサポートしております。
兵庫・大阪で職業紹介事業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
有料職業紹介事業許可サポート−対応地域・費用についてはこちら → 職業紹介事業−対応地域・費用
有料職業紹介事業の許可申請の要件
有料職業紹介事業の許可基準等
有料職業紹介事業 は、次の 1 から 3 までのすべての要件に適合していると認められなければ、
許可を受けることはできません。
1 申請者が、有料職業紹介事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
次の いずれにも 該当し、有料職業紹介事業を的確、安定的に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
- 「基準資産額(※)」 が 500万円 に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であること。
(※)基準資産額=資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額
例)1つの事業所のみで行う場合 = 500万円以上
2つの事業所で行う場合 = 1,000万円(500万円×2)以上
3つの事業所で行う場合 = 1,500万円(500万円×3)以上 - 事業資金として「自己名義の現金・預貯金の額」が、150万円 に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に 60万円 を乗じた額を加えて得た額以上となること。
例)1つの事業所のみで行う場合 = 150万円以上
2つの事業所で行う場合 = 210万円(150万円+60万円)以上
3つの事業所で行う場合 = 270万円(150万円+60万円×2)以上
財産的基礎要件についてはこちら → 財産的基礎要件
2 個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が
講じられていること
次の いずれにも 該当し、業務の過程で得た求職者等の個人情報を適正に管理し、求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
- 求職者等の個人情報を適正に管理するため、個人情報適正管理規程を定めていること。
- 求職者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。
個人情報適正管理要件についてはこちら → 個人情報適正管理要件
3 申請者が、有料職業紹介事業を適正に遂行することができる能力を有すること
次のいずれにも該当し、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。
1 代表者及び役員(法人の場合)に関する要件
代表者及び役員(法人の場合に限る。)が、欠格事由 等に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。
2 職業紹介責任者に関する要件
職業紹介責任者が、欠格事由 等に該当せず、また業務を適正に遂行する能力を有する者であること。
※ 成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であり、許可申請の日の前5年以内に
「職業紹介責任者講習会」を受講していることが必要です。
職業紹介事業の欠格事由についてはこちら → 職業紹介事業の欠格事由
3 事業所に関する要件
有料職業紹介事業を行う事業所が、その位置、面積、構造、設備からみて職業紹介事業を行うに適切であること。
※ 職業紹介事業に使用し得る面積が、おおむね 20u 以上であることが必要です。
4 適正な事業運営に関する要件
イ 申請者及び申請者の行う他の事業との関係に関する要件
申請者及び申請者の行う他の事業との関係で、職業紹介事業の適正な運営に支障がないこと。
ロ 業務の運営に関する規程の要件
職業安定法の定める内容を含む業務の運営に関する規程を有し、これに従って適正に運営されること
ハ 手数料に関する要件
適法な手数料以外に職業紹介に関し、いかなる名目であっても金品を徴収しないこと。また、徴収する手数料を明らかにした手数料表を有すること。
ニ 名義貸しに関する要件
他に名義を貸与するために、又は職業紹介責任者となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。
ホ 国外にわたる職業紹介に関する要件
国外における取次機関を利用する場合には、当該取次機関の利用について許可を受けたも
の以外を利用するものでないこと。
など。
適正遂行能力に関する要件についてはこちら → 適正遂行能力要件
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