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職業紹介事業許可

このページでは、労働者募集について説明しています。

西本社労士・行政書士事務所では、職業紹介事業許可申請をサポートしております。

兵庫・大阪で職業紹介事業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

職業紹介事業許可サポート‐対応地域・費用についてはこちら → 職業紹介事業許可−対応地域・費用

労働者募集とは?

労働者募集 とは、「労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対してその被用者となることを勧誘すること」をいいます。(職業安定法第4条第5項)

職業安定法においては、労働者募集については当事者間の私的自治に委ねる立場からこれを原則自由(文書募集・直接募集)に行うことができるとし、第三者が介在する委託募集については、労働者保護の観点からその適格性を事前チェックする必要があることから許可制又は届出制となっています。

労働者募集の種類

労働者募集は、概念上下記の3種類に区分されています。

1.文書募集

文書募集 とは、募集主が労働者を募集する旨の広告を新聞、雑誌その他の「刊行物」に掲載し、又は「文書」を掲出し、若しくは「頒布する」ことによって労働者を募集することをいいます。

「刊行物」とは、臨時・定期を問わず発表又は頒布の目的をもって同時に多数作成される文書、図書をいいます。
「文書」とは、労働者が募集に応ずる意思決定をするに当たっての資料となるものをいい、単に文字で記されるもののみでなく、写真、絵、図も含みます。
「頒布する」とは、文書、資料等を広く、多くの場合不特定多数の者に対して配付することをいいます。なお、テレビ、ラジオ等電波による募集、有線放送等による募集、電話を利用した募集、インターネット等を利用して行う募集も文書募集として取り扱われるものとされます。

文書募集は、原則として自由に行うことができます。

2.直接募集

直接募集 とは、労働者を雇用しようとする事業主(募集主)が、上記 1.文書募集 以外の方法で直接労働者に働きかけて応募を勧誘し、又は募集主の被用者が募集主の指示により募集主のために直接労働者に働きかけて応募を勧誘することをいいます。

直接募集は、原則として自由に行うことができます。(ただし「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」に基づき届出が必要となる場合があります。)

3.委託募集

委託募集 とは、労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者(第三者)をして労働者の募集に 従事させる形態(委託)で行われる労働者募集をいいます。

委託募集については、
被用者以外の者に報酬を与えて労働者の募集に従事させる場合は 厚生労働大臣の許可
被用者以外の者に報酬を与えずに労働者の募集に従事させる場合は 厚生労働大臣への届出
が必要となります。

委託募集の許可の基準はこちら → 委託募集の許可の基準

委託募集と職業紹介の関係

委託募集を行う場合、職業紹介との関係で、次の点に留意する必要があります。

イ.スカウト行為を事業として行う場合の取扱い

求人者に紹介するため求職者を探索した上当該求職者に就職するよう勧奨し、これに応じて求職の申し込みをした者をあっせんするいわゆるスカウト行為を事業として行う場合は職業紹介事業に含まれるものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可を取得する必要があります。

ロ.募集受託者が職業紹介事業の許可を受けている場合の取扱い

事業として反復継続して労働者募集を受託する場合は、複数の募集を同時並行的に取扱い、募集に応じようとする労働者を選別して最も適切と思われる募集にあっせんするという職業紹介の実態に該当することが通常であり、人材スカウト行為についてきわめて広く職業紹介性が認められています。
このため、許可を取得している人材スカウト型職業紹介事業者に募集を委託する場合は、当該職業紹介事業者に求人を申し込んだものと解することが適当であり、委託募集の許可は基本的には不要となります。

職業紹介事業許可を受けた事業者へ委託する場合は、委託募集の許可は不要です!
 

なお、企業グループに属する企業が当該企業グループに属する他の企業の委託を受けて労働者募集を行う場合など “別の法人格を有する募集主の委託を受けて労働者募集を行う場合” には委託募集に該当します。(許可・届出が必要)
しかし、企業グループに属する複数の企業等が “民法上の組合を作り、当該組合を通じて労働者を募集する場合” は、組合は独立した法人格を持たず、当該組合を通じて行った行為に係る法的権利義務は当該組合の構成員に合有的に帰属するものであることから、個々の企業が自ら募集を行うことと評価でき、委託募集には該当しません。(許可・届出は不要)

委託募集は許可・届出が必要

厚生労働大臣の許可を受けないで委託募集を行った者は、1年以下の懲役又は100 万円以下の罰金に処せられます。(職業安定法第64条第6号)

厚生労働大臣への届出をせずに委託募集を行った者は、6月以下の懲役又は30 万円以下の罰金に処せられます。(職業安定法第65条第4号)

委託募集の許可の基準はこちら → 委託募集の許可の基準
有料職業紹介事業の許可の基準等はこちら → 有料職業紹介事業の許可の基準等

職業紹介事業許可申請・届出−費用・報酬・対応地域

費用・報酬

職業紹介事業許可に必要な費用は次のとおりです。

弊事務所報酬

  ○ 職業紹介事業許可申請 ・・・・・ [ 110,000円 ]
  ○ 職業紹介事業許可更新 ・・・・・ [ 66,000円 ]

その他の費用

有料職業紹介事業許可申請の場合、法定費用として下記金額が別途必要となります。
(無料職業紹介事業許可更新の場合には、審査手数料及び登録免許税は不要です。)

  • 審査手数料・・・・ 5万円
  • 登録免許税・・・・ 9万円
  • 納税証明書取得費用
  • その他登記簿謄本・住民票等取得費用
    (法人で定款変更が必要な場合には、別途変更登記費用が発生します。)
     

有料職業紹介事業許可更新の場合、法定費用として下記金額が別途必要となります。
(無料職業紹介事業許可更新の場合には、更新手数料は不要です。)

  • 更新手数料・・・・・・ 18,000円
  • 納税証明書取得費用
  • その他登記簿謄本・住民票等取得費用(変更がある場合)
     

対応地域

西本社労士・行政書士事務所では、職業紹介事業許可申請について、次の地域に対応しています。
(事業所の所在地ではなく、会社の本店の所在地です。)

兵庫県 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市 
姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 
多可町 神河町 市川町 福崎町 龍野市 太子町など 兵庫県内全域対応可
大阪府 大阪市内など 大阪府内全域対応可

上記以外の地域でも、対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。

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