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職業紹介事業許可
このページでは、労働条件の明示等について説明しています。
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1. 労働条件の明示等
労働条件の明示等(法第5条の3、指針第3)
職業安定法第5条の3の規定に基づき、募集主及び募集受託者が募集に応じて労働者になろうとす
る者に対して行う労働条件等の明示は、次に掲げる事項が明らかとなる書面の交付の方法、
ファクシミリを利用する方法又は電子メールその他のその受信する者を特定して情報を伝達す
るために用いられる電気通信(以下「電子メール等」という)を利用する方法により行う必要があります。
ただし、9. については、労働者を派遣労働者として雇用しようとする者に限ります。
- 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
- 労働契約の期間に関する事項(期間の定めの有無、期間の定めがあるときはその期間)
- 試みの使用期間(以下「試用期間」という)に関する事項(試用期間の有無、試用期間があるときはその期間)
- 就業の場所に関する事項
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
- 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則第8条各号に掲げる賃金を除く)の額に関する事項
- 健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項
- 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項
- 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨
- 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項
この場合の「書面」とは、直接書面を交付する方法や郵送により交付する方法をいい、ファクシミリや電子メール等は該当しません。
また、ファクシミリを利用する方法又は電子メール等を利用する方法が認められるのは、書面の交付を受けるべき者が、ファクシミリを利用する方法又は電子メール等を利用する方法を希望した場合に限られます。
ファクシミリを利用する方法についてはファクシミリ装置により受信したときに、電子メール等を利用する方法については明示を受けるべき者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録されたときに到達したものとみなされます。
また、書面の交付を受けるべき者が、ファクシミリを利用する方法又は電子メール等を利 用する方法を希望するときは、当該方法を希望する旨及び希望する電子メール等の方式(電 子メール・SNS メッセージ等の電気通信の方式、添付ファイルを使用する場合の使用ソフト ウェアの形式及びバージョン等)を書面の交付を行うべき者に対して明示することとします。
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