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職業紹介事業許可
このページでは、求人の申込みの原則について説明しています。
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求人の申込みの原則
求人の申込みの原則
職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならないこととされています。ただし、
○ その申込みの内容が法令に違反するとき、
○ その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく
不適当であると認めるとき
○ 求人者が労働条件等の明示をしないとき
には、その申込みを受理しないことができます。
求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければなりません。
求人の申込みにおける労働条件の明示等
求人者は、次の原則に従って、求人の申込みをしなければなりません。
労働条件の明示等
求人者が職業紹介事業者に対して行う労働条件等の明示は、次に掲げる事項が明らかとなる書面の交付の方法、ファクシミリを利用する方法又は電子メー ル等を利用する方法により行う必要がります。ただし、9.については、労働者を派遣労働者として雇用しようとする者に限ります。
- 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
- 労働契約の期間に関する事項(期間の定めの有無、期間の定めがあるときはその期間)
- 試用期間に関する事項(試用期間の有無、試用期間があるときはその期間)
- 就業の場所に関する事項
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
- 健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法に よる労働者災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項
- 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項
- 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨
- 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項
求人者による労働条件等の変更等に係る明示
イ 求人者は、求人の申込みをした紹介求職者と労働契約を締結しようとする場合であって、当該求
職者に対して明示された従事すべき業務の内容等(以下「第1項明示」という)を変更し、特定し
削除し、又は追加する場合には、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更し、特定し
削除し、又は追加する従事すべき業務の内容等を明示しなければなりません。
ロ 求人者は、変更等明示を行うに当たっては、紹介求職者が変更内容等を十分に理解することがで
きるよう、適切な明示方法をとらなければなりません。
ハ 求人者は、従事すべき業務の内容等の調整が終了した後、当該労働契約を締結するかどうか紹介
求職者が考える時間が確保されるよう、可能な限り速やかに変更等明示を行うこと。
ニ 第1項明示は、そのまま労働契約の内容となることが期待されているものであり、安易に変更し
削除し、又は第1項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加してはなりません。
ホ 学校卒業見込者等については、特に配慮が必要であることから、第1項明示を変更し、削除し、
又は第1項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加すること。
ヘ 明示のないようが法の規定に抵触するものであった場合、変更等明示を行ったとしても、明示が
適切であったとみなされるものではないこと。
試用期間中の従事すべき業務の内容等と当該期間終了後の従事すべき業務の内容等が
異なる場合の取扱い
試用期間中と試用期間終了後の従事すべき業務の内容等が異なるときは、それぞれの従事すべき業務の内容等を示すことにより行わなければなりません。
記録の保存
求人者は、求職者に対して法第5条の3第1項の規定により明示された従事すべき業務の内容等に関する記録を、当該明示に係る職業紹介が終了する日までの間保存しなければなりません。
個人情報の取扱い
イ 個人情報の収集、保管及び使用
イ 求人者は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集することとし、
次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその
他業務の目的の達成に不可欠であって収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでは
ない。
@ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある
事項
A 思想及び信条
B 労働組合の加入状況
ロ 求人者は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外
の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならない。
ハ 求人者は、高等学校、中等教育学校又は中学校の新規卒業予定者である求職者等から応募書類
の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類により提出を求めることが必要である。
ニ 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られる。ただし、他の保管若しくは使用の目
的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りでない。
ロ 個人情報の適正管理
イ 求人者は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る適切な措置を講ずるとと
もに、紹介された求職者からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならない。
@ 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
A 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置
B 正当な権限を有しない者が個人情報にアクセスすることを防止するための措置
C 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置
(本人からの破棄や削除の要望があった場合も含む。)
ロ 求人者が、労働者の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由
なく他人に知らされることのないよう、厳重な管理を行わなければなりません。
ハ 個人情報の保護に関する法律の遵守
求人者は、個人情報保護法第2条第5項に規定する個人情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事
業者」という)に該当する場合には、同法第4章第1節に規定する義務を遵守しなければならない
こと。また個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人
情報の適正な取扱いの確保に努めること。
秘密を守る義務
求人者及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。求人者及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様です。
違反した場合の取扱い
上記に違反した場合には、職業安定法第48条の2の規定による指導及び助言が行われ、 指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなお違反する恐れがあると認めるときは、勧告(これ に従わなかった場合には公表)されることがあります。
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