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職業紹介事業許可
このページでは、労働者募集の原則について説明しています。
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労働者募集の原則
労働者募集の原則
募集主及び募集受託者は、次の原則に従って労働者募集(文書募集、直接募集又は委託募集) を行わなければなりません。
- 労働条件の明示等(法5条の3、指針第3)
- 労働条件の明示等にあたっての留意点
- 募集主による労働条件等の変更等に係る明示
- 試用期間中の従事すべき業務の内容等と当該期間終了後の従事すべき業務の内容等が 異なる場合の取扱い
- 受動喫煙を防止するための措置
- 記録の保存
- 募集内容の的確な表示等(法第42条)
- 個人情報の取扱い(法第5条の4、指針第4)
- 秘密を守る義務(法第51 条第1項)
- 募集に応じて労働者となろうとする者からの苦情の適切な処理(指針第6の1)
- 労働者の募集及び採用における年齢制限の禁止に関する取組
- 報酬の受領及び供与の禁止(法第39 条、第40 条)
- 労働争議に対する不介入
- 労働者の帰郷の措置(則第31 条)
- 男女雇用機会均等法及び同法に基づく指針の遵守(男女雇用機会均等法第5条)
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