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職業紹介事業許可
このページでは、労働者の募集及び採用における年齢制限の禁止に関する取組について説明しています。
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11. 労働者の募集及び採用における年齢制限の禁止に関する取組
労働者の募集及び採用における年齢制限の禁止に関する取組
イ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下
「労働施策総合推進法」という)第9条により、労働者の募集及び採用について年齢制限を禁止
することが義務化されているが、労働施策総合推進法施行規則第1条の3第1項により、合理的な
理由があって例外的に年齢制限が認められる場合が規定されていること。
ロ 募集主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(以下「高齢法施行規則」という)
第6条の5第2項各号に掲げる書面又は電磁的記録により、高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律(以下「高齢法」という)第20条第1項に規定する場合に該当するときは、その理由を示さ
なければならない。また、募集受託者は、募集主から当該理由の提示を受けたときは、当該理由を
募集に応じて労働者になろうとする者に対して、適切に提示しなければならないものである。
この場合の「適切に提示する」とは、高齢法施行規則第6条の5第1項の規定に準じて、求職者
に対して提示する求人の内容を記載又は記録した書面又は電磁的記録(電子メール、ホームペー
ジ、FAX、CD−ROM等)に、当該理由を併せて記載又は記録する方法により提示することを
原則とするものである。
ただし、募集主及び募集受託者が、事業主からの年齢制限を行う労働者の募集について、刊行物
に掲載する広告その他これに類する方法により労働者の募集を行う場合等において、あらかじめ当
該広告等に当該理由を提示することが困難なときは、高齢法施行規則第6条の5第3項の規定に準
じて、当該募集主及び募集受託者は、募集に応じて労働者になろうとする者の求めに応じて、遅滞
なく書面の交付、電子メール又はFAXの送信、ホームページへの掲示等により当該理由を示すこ
とができること。また、当該労働者になろうとする者に対して提示する募集の内容を記載又は記録
した書面又は電磁的記録がない場合においても、上記と同様の方法により当該理由を示すことがで
きるものとされている。
ハ 労働施策総合推進法第35 条に基づく資料の提出の要求等若しくは高齢法第18条の2第2項に基
づく報告の徴収又は労働施策総合推進法第32 条若しくは高齢法第20条第2項に基づく助言、指導
又は勧告
イ 労働施策総合推進法第35条において、厚生労働大臣は、「この法律(第27条第1項及び
第28条第1項を除く)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要
な資料の提出及び説明を求めることができる」とされている。このため、求人の年齢制限が
労働施策総合推進法施行規則第1条の3第1項各号に該当するか否かを確認するために必要と
判断される場合には、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができるもの
とされている。また、高齢法第20条第2項において、必要があると認めるときは報告を求める
ことができるとされている。これらの規定については、以下のとおりとすること。
@ 労働施策総合推進法35条を根拠として資料の提出の要求等を行う場合
年齢制限を行う求人が労働施策総合推進法第9条及び同法施行規則第1条の3第1項各号
に該当するか否かを確認する場合は、原則として労働施策総合推進法第35条を根拠として
資料の提出の要求等を行うこと。
A 高齢法第20条第2項を根拠として報告の徴収を行う場合
事業主が年齢制限を行う理由の提示を拒否する場合は、高齢法第20条第2項を根拠として
報告徴収を行うこと。
ロ 労働施策総合推進法第33条により、同法第9条に違反した場合には、助言、指導又は勧告
を行うことができるとされていること。一方、高齢法第20条第2項においても同条第1項に
違反する場合には、助言、指導又は勧告を行うことができるとされていること。
これらの助言、指導又は勧告の運用は以下のとおりとするものであること。
@ 高齢法第20条第2項に基づき助言、指導又は勧告を行う場合
65歳未満の上限年齢を設定しているにもかかわらず、当該年齢制限に係る理由の提示が行
われていない場合には、高齢法第20条第1項に違反するものとして、高齢法第20条第2項
に基づき助言、指導又は勧告を行うこと。
A 労働施策総合推進法第33条に基づき助言、指導又は勧告を行う場合
年齢制限に係る理由の提示は行われているが、当該理由が労働施策総合推進法施行規則第1
条の3第1項各号に該当しない場合、又は下限年齢のみ制限をしている場合若しくは65歳
以上を上限年齢として年齢制限をしている場合など高齢法第20条第1項の理由の提示の対
象とならない年齢制限が行われているおそれがある場合については、労働施策総合推進法
第33条の規定に基づき助言、指導又は勧告を行うこと。
ハ 権限の委任
イ 及び ロ に関する厚生労働大臣の権限は、労働施策総合推進法第35条につい
ては労働施
策総合推進法施行規則第15条の規定により、高齢法第20条第2項については高齢法施行規
則第34条の規定により公共職業安定所長に委任されています。
ニ イ 及び ロ の
趣旨に沿った事業運営を行うため、募集受託者は、以下の措置を講ずべきこと
イ 募集主が委託募集を行う場合における当該委託に係る募集の内容を記載又は記録した書面等
の整備
募集受託者が募集主から委託を受ける際の、当該委託募集に係る募集の内容を記載又は記録
した書面等について、年齢制限の理由を記載することが可能な欄を設ける等所要の整備を図る
こと。(特記事項欄等の活用でも差し支えない)
ロ 募集の委託の申込みへの対応
年齢制限を行う募集の委託があった場合は、次に掲げる措置を講ずること。
@ 内容の確認等
当該募集の委託の内容が労働施策総合推進法第9条及び高齢法第20条第1項に違反する
ものでないか必要な確認をすること。
なお、年齢制限を行う理由については、労働施策総合推進法施行規則第1条の3第1項
各号において定められた例外事由であることが必要であること。
また、高齢法第20条の趣旨にかんがみ、求人事業主は、労働施策総合推進法施行規則第
1条の3第1項各号に列挙されたいずれかの場合に該当することを単に示すだけではなく、
当該労働者の募集及び採用にあたって年齢制限を行う具体的な理由を示す必要があることに
留意すること。このため募集受託者にあっては、年齢制限を行う募集主に対し具体的な理由
を示すよう求めること。
募集主が提示した理由が労働施策総合推進法施行規則第1条の3第1項各号に該当するか
否か不明である場合は、管轄の公共職業安定所に対して照会すること。
A 労働施策総合推進法第9条又は高齢法第20条第1項違反の募集の委託への対応
a. 委託される労働者の募集の内容が労働施策総合推進法9条若しくは高齢法第20条第1項
に違反するものであることが疑われる場合又は違反するものであると認められる場合は、
当該募集の委託について受託を行わず、当該募集主に対して、労働施策総合推進法第9条
及び高齢法第20条の趣旨等を説明し、当該委託される募集の内容を是正するよう働きか
けを行うこと。
b. a. の働きかけにもかかわらず、労働施策総合推進法第9条又は高齢法第20条
第1項に
違反する当該委託される募集の内容が是正されない場合には、当該募集の委託について受
託を行わず、様式第9号「年齢制限求人に係る情報提供」により管轄の公共職業安定所に
対して情報提供を行うこと。
なお、この場合における募集受託者からの公共職業安定所に対する情報提供は、労働施
策総合推進法第9条又は高齢法第20条の趣旨を確保するために行うものであることから、
職業安定法第51条第1項の正当な理由がある場合に該当し、職業安定法第51条第2項の
「みだりに他人に知らせること」には該当しないものであること。また、個人情報保護法
第23条第1項第4号の「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令
の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を
得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。」にも該当するもの
であること。
c. 上記 b. の情報提供を行った場合、公共職業安定所から「勧告等結果報告書」
若しくは
「是正結果報告書」の提供が行われるので、これらに基づいて適切に対応すること。
B 労働施策総合推進法施行規則第1条の3第2項への対応
労働施策総合推進法施行規則第1条の3第2項の趣旨に基づき、募集及び採用に係る職務
の内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度な
ど、労働者が応募するにあたり求められる事項をできる限り明示すること。
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