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職業紹介事業許可

このページでは、労働条件等の明示等にあたっての留意点について説明しています。

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2. 労働条件等の明示等にあたっての留意点

労働条件等の明示等にあたっての留意点

 募集主及び募集受託者は、募集に応じて労働者になろうとする者に対して、従事すべき業務の内
 容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「従事すべき業務の内容等」という)を可能な限り
 速やかに明示するとともに、次に掲げるところによらなければなりません。
  明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽又は誇大な内容としないこと。
  労働時間に関しては、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、
  休日等について明示すること。また、裁量労働制が適用されることとなる場合には、その旨を
  明示すること。高度プロフェッショナル制度が適用され、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増
  賃金に関する規定が適用されないこととなるとき)は、その旨を明示すること。
  賃金に関しては、賃金形態(月給、日給、時給等の区分)、基本給、定額的に支払われる手当
  通勤手当、昇給に関する事項等について明示すること。また、固定残業制を採用する場合は、
  固定残業代に係る計算方法、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外
  労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること。
  期間の定めのない労働契約の前に期間の定めのある労働契約を締結しようとする場合は、当該
  契約が試用期間の性質を有するものであっても、当該試用期間の終了後の従事すべき業務の内容
  等ではなく、当該試用期間に係る従事すべき業務の内容等を明示すること。

 募集主及び募集受託者は、従事すべき業務の内容等を明示するにあたっては、次に掲げるところ
 によること。
  原則として、募集に応じて労働者になろうとする者と最初に接触する時点までに従事すべき
  業務の内容等を明示すること。なお 後段の裁量労働制及び 後段の固定残業代
  に係る内容の明示については、特に留意すること。
  従事すべき業務の内容等の事項の一部をやむを得ず別途明示することとするときは、その旨を
  併せて明示すること。

 募集主及び募集受託者は、従事すべき業務の内容等を明示するにあたっては、次に掲げる事項に
 配慮すること。
  募集に応じて労働者になろうとする者に具体的に理解されるものとなるよう、従事すべき業務
  の内容等の水準、範囲等を可能な限り限定すること。
  募集に応じて労働者になろうとする者が従事すべき業務の内容に関しては、職場環境を含め、
  可能な限り具体的かつ詳細に明示すること。
  明示する従事すべき業務の内容等が労働契約締結時の従事すべき業務の内容等と異なることと
  なる可能性がある場合は、その旨を併せて明示するとともに、従事すべき業務の内容等が既に明
  示した内容と異なることとなった場合には、当該明示を受けた募集に応じて労働者になろうと
  する者に速やかに知らせること。

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