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職業紹介事業許可
このページでは、募集主による労働条件等の変更等に係る明示について説明しています。
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3. 募集主による労働条件等の変更等に係る明示
募集主による労働条件等の変更等に係る明示
イ 募集主は、募集に応じて労働者になろうとする者と労働契約を締結しようとする場合であって、
当該募集に応じて労働者になろうする者に対して明示された従事すべき業務の内容等(以下「
第1項明示」という)を変更し、特定し、削除し、又は追加する場合には、当該契約の相手方とな
ろうとする者に対し、当該変更し、特定し、削除し、又は追加する従事すべき業務の内容等(以下
「変更内容等」という)を明示(以下「変更等明示」という)しなければならないこと。
明示の方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用する方法又は電子メール等を利用する方法
により行う必要がある。
従事すべき業務の内容等の「特定」とは、第1項明示を一定の範囲を示すことにより行っていた
場合に、労働契約を締結しようとする際に内容を確定させることをいうものである。
例えば、第1 項明示において「月給20万円〜25万円」と示し、労働契約を締結しようとする際に
「20万円」に確定する場合などが「特定」に該当する。また、第1 項明示において、複数の選択
肢や制度適用の可能性がある旨示していた場合において、労働契約を締結しようとする際に内容
を確定した場合などについても「特定」に該当する。
なお、職業安定法第5条の3第1項の規定に基づく明示について、従事すべき業務の内容等の事項
の一部(以下「当初明示事項」という)が明示され、別途、当初明示事項以外の従事すべき業務の
内容等の事項が明示された場合は、当初明示事項を第1項明示として取り扱うこと。
ロ 募集主は、変更等明示を行うに当たっては、募集に応じて労働者になろうとする者が変更内容等
を十分に理解することができるよう、適切な明示方法をとらなければならないこと。
その際、次の イ の方法によることが望ましいが、ロ などの方法によることも可能である。
イ 第1項明示と変更内容等とを対照することができる書面を交付すること。
ロ 労働基準法第15条第1項の規定に基づき交付される書面において、変更内容等に下線を引き、
若しくは着色し、又は変更内容等を注記すること。なお、第1項明示の一部の事項を削除する
場合にあっては、削除される前の当該従事すべき業務の内容等も併せて記載すること。
ハ 募集主は、締結しようとする労働契約に係る従事すべき業務の内容等の調整が終了した後、当該
労働契約を締結するかどうか募集に応じて労働者になろうとする者が考える時間が確保されるよう
可能な限り速やかに変更等明示を行うこと。また、変更等明示を受けた募集に応じて労働者になろ
うとする者から、第1項明示を変更し、特定し、削除し、又は第1項明示に含まれない従事すべき
業務の内容等を追加する理由等について質問された場合には、適切に説明すること。
ニ 第1項明示は、そのまま労働契約の内容となることが期待されているものであること。また、
第1項明示を安易に変更し、削除し、又は第1項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加
してはならないこと。
ホ 学校卒業見込者等については、特に配慮が必要であることから、第1項明示を変更し、削除し、
又は第1項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加することは不適切であること。
また、原則として、学校卒業見込者等については、採用内定時に労働契約が成立する場合には、
採用内定時までに、法第5条の3第1項及び変更等明示が書面により行われるべきであること。
ヘ 法第5条の3第1項の規定に基づく明示が法の規定に抵触するものであった場合、変更等明示を
行ったとしても、同項の規定に基づく明示が適切であったとみなされるものではないこと。
ト 募集主は、第1項明示を変更し、削除し、又は第1項明示に含まれない従事すべき業務の内容等
を追加した場合において、当該変更し、削除し、又は追加した従事すべき業務の内容等により、
引き続き労働者の募集を行おうとする場合は、募集要項等の内容を検証し、修正等を行うべきで
あること。
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