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職業紹介事業許可

このページでは、個人情報の取扱いについて説明しています。

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8. 個人情報の取扱い

個人情報の取扱い(法第5条の4)

 個人情報の収集、保管及び使用
   募集主及び募集受託者は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集
   することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならない。
    ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に不可欠であって
   収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りではない。
   @ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれの
    ある事項
      家族の職業、収入、本人の資産等の情報(税金、社会保険の取扱い等労務管理を適切に
     実施するために必要なものを除く)
   A 思想及び信条
      人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
   B 労働組合の加入状況
      労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報
   募集主及び募集受託者は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同
   意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならない。
   「等」には本人が不特定多数に公表している情報から収集する場合が含まれる。
   募集主及び募集受託者は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校の新規卒業予定者であ
   る求職者等から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類(全国高校統一応
   募用紙又は職業相談票(乙))により提出を求めることが必要であること。当該応募書類は、
   新規卒業予定者だけでなく、卒業後1年以内の者についてもこれを利用することが望ましい。
   個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られる。ただし、他の保管若しくは使用の
   目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りでない。
   他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合を
   除き、「労働者募集業務」として利用目的を特定すべきものであり、その変更も基本的に想定
   されないものであること。

 個人情報の適正管理
   募集主及び募集受託者は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る適切な
   措置を講ずるとともに、募集に応じて労働者になろうとする者からの求めに応じ、当該措置の
   内容を説明しなければならない。
   @ 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
   A 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置
   B 正当な権限を有しない者が個人情報にアクセスすることを防止するための措置
   C 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置
     (本人からの破棄や削除の要望があった場合も含まれる。)
   募集主及び募集受託者が、労働者の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該
   個人情報が正当な理由なく他人に知らされることのないよう、厳重な管理を行わなければ
   ならない。
    「個人情報」とは、個人を識別できるあらゆる情報をいうが、このうち「秘密」とは、一般
   に知られていない事実であって(非公知性)、他人に知られないことにつき本人が相当の利益
   を有すると客観的に認められる事実(要保護性)をいうものです。具体的には、本籍地、出身
   地、支持・加入政党、政治運動歴、借入金額、保証人となっている事実等が秘密に当たる。

 個人情報の保護に関する法律の遵守
  募集主及び募集受託者は、個人情報保護法第2条第5項に規定する個人情報取扱事業者(以下
 「個人情報取扱事業者」という)に該当する場合には、同法第4章第1節に規定する義務を遵守し
 なければならない。また、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者
 に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めること。

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