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職業紹介事業許可
このページでは、委託募集に係る許可及び認可について説明しています。
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委託募集に係る許可及び認可
1. 許可及び認可の原則
委託募集を、募集主が募集受託者に報酬を与えて行う場合、募集区域が通勤区域内であると否とにかかわらず、厚生労働大臣又は募集に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長の「許可」を受けなければなりません。(職業安定法第36条第1項)
また、報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の「認可」を受けなければなりません。 (職業安定法第36条第2項)
なお、募集主が被用者以外の者をして報酬を与えることなく行う委託募集は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に「届出」をすることにより行うことができます。(職業安定法第37条第3項)
許可及び認可
許可及び認可(以下「許可等」という)の権限の所在は、次のとおりです。
イ 厚生労働大臣
自県外募集で次のいずれかに該当するもの
@ 一の都道府県からの募集人員が30人以上のもの
A 募集人員総数が100人以上のもの
ロ 都道府県労働局長
イ 以外のもの
なお、上記 イ の @ 又は A の確認については、一の募集事業所ごとに行います。
2. 許可の基準
委託募集に係る厚生労働大臣又は都道府県労働局長の許可基準は、次のとおりです。
募集主に関する要件
1 職業安定法その他次に掲げる労働関係法令に係る重大な違反がないものとすること。
- 労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条(第4項を除く)により適用される場合を含む))
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条から第62条までの規定
- 港湾労働法第48条、第49条(第1号を除く)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
- 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第19条、第20条及び第21条(第3号を除く)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第62条から第65条までの規定
- 林業労働力の確保の促進に関する法律第32条、第33条、第34条(第3号を除く)並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第108条、第109条、第110条(同法第44条の規定に係る部分に限る)、第111条(第1号を除く)及び第112条(第1号(同法第35条第1項の規定に係る部分に限る)及び第6号から第11号までに係る部分に限。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定
2 募集に係る労働条件
- 募集に係る労働条件が適正であること。
イ 法令に違反するものでないこと(賃金の毎月払い原則等)。
ロ 同地域における同業種の賃金水準に比較して著しく低くないこと。 - 募集に係る業務内容及び労働条件が明示されていること。
法第5条の3の規定による明示を適切に行うこと。また、労働条件等の明示について指針 に定めがあるものについては当該定めの要件を満たすこと。 - 適用事業所については社会・労働保険に適切に加入していること。
3 報酬
厚生労働大臣の認可を受けた報酬以外の財物を与えるものでないものとすること。
募集受託者に関する要件
1 職業安定法その他次に掲げる労働関係法令に係る重大な違反がないこと。
- 労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る)の規定並びにこれらの規定に係る同法121条の規定(これらの規定が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条(第4項を除く)により適用される場合を含む))
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条から第62条までの規定
- 港湾労働法第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
- 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第19条、第20条及び第21条(第3号を除く)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第62条から第65条までの規定
- 林業労働力の確保の促進に関する法律第32条、第33条、第34条(第3号を除く)並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第108条、第109条、第110条(同法第44条の規定に係る部分に限る)、第111条(第1号を除く)及び第112条(第1号(同法第35条第1項の規定に係る部分に限る)及び第6号から第11号までに係る部分に限る)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定
2 精神の機能の障害により労働者の募集を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を
適切に行うことができない者でないこと。
3 労働関係法令及び募集内容、職種に関して十分な知識を有している者であること。
その他
募集を行おうとする期間が1年を超えないものであるものとすること。
3.報酬の認可基準
報酬が、支払われた賃金額の100分の50(同一の者に引き続き1年を超えて雇用される場合にあっては、1年間の雇用にかかわる賃金額の100分の50) を超えるときは、委託募集に必要となる経費が特に高額となる等特段の事情がある場合を除き、認可はされません。
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