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職業紹介事業許可

このページでは、募集情報等提供事業の運営(遵守事項)のうちの
募集内容の的確な表示等に関する事項 @」について説明しています。

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1.募集内容の的確な表示等に関する事項 @

募集内容の的確な表示等に関する事項 @

 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布及びインターネットを利用する方法により労働者の募集を行う者及び募集受託者は、労働者の適切な職業選択に資するため、当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければなりません。

 この場合において、当該労働者の募集を行う者が募集情報等提供事業を行う者をして労働者の募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供させるときは、当該募集情報等提供事業を行う者に対し、必要な協力を求めるように努めなければなりません。(職業安定法第42条第1項)

 また、募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集を行う者若しくは募集受託者又は労働者となろうとする者の依頼を受け提供する情報が的確に表示されたものとなるよう、当該依頼をした者に対し、必要な協力を行うように努めなければなりません。(職業安定法第42条第2項)

 これを踏まえ、募集情報等提供事業を行う者は、以下の 1. から 3. までのとおり対応するとともに、労働者の募集を行う者又は募集受託者が 4. 及び 5. の事項を遵守するよう、必要な協力を行うことが必要です。

1. 募集情報に関する対応

 募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集を行う者又は募集受託者の依頼を受け 提供する情報(以下「募集情報」という)が次のいずれかに該当すると認めるときは、 当該募集情報を変更するよう労働者の募集を行う者又は募集受託者に依頼するととも に、労働者の募集を行う者又は募集受託者が当該依頼に応じない場合は当該募集情報を 提供しないこととする等、適切に対応しなければなりません。

  公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的の募集情報この場合の「公衆衛生」とは、
  社会共同生活における一般人の健康管理に必要な衛生をいい、「公衆衛生上有害な業務」とは、
  社会共同生活において衛生上他人に危害を与えるような業務をいいます。
  また、「公衆道徳」とは、社会共同生活において一般人の守るべき道徳をいい、「公衆道徳上
  有害な業務」とは、社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務をいいます。

  その内容が法令に違反する募集情報

  実際の従事すべき業務の内容等と相違する内容を含む募集情報

2. 募集情報に関する確認

 募集情報等提供事業を行う者は、募集情報が 1. から までのいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、労働者の募集を行う者又は募集受託者に対し、当該募集情報が 1. から までのいずれかに該当するかどうか確認しなければなりません。

3. 募集情報の改変の禁止

 募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集を行う者又は募集受託者の承諾を得ることなく募集情報を改変して提供してはなりません。

4. 労働者の募集を行う者又は募集受託者による労働条件等の明示の内容

 労働者の募集を行う者又は募集受託者が労働者となろうとする者に対して行う労働条件等の明示は、いずれも次に掲げる事項が明らかとなる 書面の交付の方法、ファクシミリを利用する方法又は電子メールその他のその受信する 者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信を利用する方法により行う必要があります。
 ただし、 については、労働者を派遣労働者として雇用しようとする者に限ります。

  労働者が従事すべき業務の内容に関する事項

  労働契約の期間に関する事項(期間の定めの有無、期間の定めがあるときはその期間)

  試みの使用期間(以下「試用期間」という)に関する事項(試用期間の有無、試用期間がある
  ときはその期間)

  就業の場所に関する事項

  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項

  賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則第8条各号に掲げる賃金を除く)
  の額に関する事項

  健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法による
  労働者災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項

  労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項

  労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨

  就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項

5. 労働者の募集を行う者又は募集受託者による労働条件等明示にあたっての留意点

 労働者の募集を行う者又は募集受託者は、労働者となろうとする者に対して、従事すべき業務の
 内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「従事すべき業務の内容等」という)を可能な限
 り速やかに明示するとともに、次に掲げるところによらなければなりません。
  イ. 明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽又は誇大な内容としないこと。
  ロ. 労働時間に関しては、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、
   休日等について明示すること。また、労働基準法に基づき、裁量労働制が適用されることとな
   る場合には、その旨を明示すること。また、高度プロフェッショナル制度が適用され、労働基
   準法第4章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されないこ
   ととなるときは、その旨を明示すること。
  ハ. 賃金に関しては、賃金形態(月給、日給、時給等の区分)、基本給、定額的に支払われる手
   当、通勤手当、昇給に関する事項等について明示すること。また、一定時間分の時間外労働、
   休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を定額で支払うこととする労働契約を締結する仕組み
   を採用する場合は、名称のいかんにかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜
   労働に対して定額で支払われる割増賃金(以下「固定残業代」という)に係る計算方法(固定
   残業代の算定の基礎として設定する労働時間数(以下「固定残業時間」という)及び金額を明
   らかにするものに限る)、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労
   働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること。
  ニ. 期間の定めのある労働契約を締結しようとする場合は、当該契約が試用期間の性質を有する
   ものであっても、当該試用期間の終了後の従事すべき業務の内容等ではなく、当該試用期間に
   係る従事すべき業務の内容等を明示すること。

 労働者の募集を行う者又は募集受託者は、従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、
 次に掲げるところによらなければなりません。
  イ. 原則として、労働者となろうとする者と最初に接触する時点までに従事すべき業務の内容等
   を明示すること。なお、ロ. 後段の裁量労働制 及び ハ. 後段の固定残業代 に係る内
   容の明示については、特に留意すること。
  ロ. 従事すべき業務の内容等の事項の一部をやむを得ず別途明示することとするときは、その
   旨を併せて明示すること。

 労働者の募集を行う者又は募集受託者は、従事すべき業務の内容等を明示するにあたっては、
 次に掲げる事項に配慮すること。
  イ. 労働者となろうとする者に具体的に理解されるものとなるよう、従事すべき業務の内容等の
   水準、範囲等を可能な限り限定すること。
  ロ. 労働者となろうとする者が従事すべき業務の内容に関しては、職場環境を含め、可能な限り
   具体的かつ詳細に明示すること。
  ハ. 明示する従事すべき業務の内容等が労働契約締結時の従事すべき業務の内容等と異なること
   となる可能性がある場合は、その旨を併せて明示するとともに、従事すべき業務の内容等が既
   に明示した内容と異なることとなった場合には、当該明示を受けた労働者となろうとする者に
   速やかに知らせること。

 試用期間中と試用期間終了後の従事すべき業務の内容等が異なるときは、それぞれの従事すべき
 業務の内容等を示すことにより行わなければなりません。

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