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職業紹介事業許可
このページでは、募集情報等提供事業の運営(遵守事項)のうちの
「募集情報等提供事業を行う者の責務」について説明しています。
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2.募集情報等提供事業を行う者の責務
募集情報等提供事業を行う者の責務
募集情報等提供事業を行う者は、労働者の適切な職業選択に資するため、その業務の運営に当たっては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならないとされています。
(職業安定法第42条の2)
1. 苦情の処理
募集情報等提供事業を行う者は、相談窓口の明確化等、当該事業に係る労働者となろうとする者並びに労働者の募集を行う者及び募集受託者からの苦情に迅速、適切に対応することとし、そのための体制の整備及び改善向上に努めることなければなりません。また、苦情に対応した場合には、守秘義務等に配慮をした上で、苦情を申し出た者に対して、適切に結果についての報告等を行わなければなりません。
2. 個人情報の取扱い
募集情報等提供事業を行う者は、労働者となろうとする者の個人情報の収集、保管及び使用を行うに当たっては、指針第4の1を踏まえること。また、募集情報等提供事業 を行う者は、指針第4の2を踏まえ、秘密に該当する個人情報の厳重な管理等、労働者となろうとする者の個人情報の適正な管理を行うこと。この点について、具体的に講ずべき措置等は以下のとおりです。
イ 個人情報の収集、保管及び使用(指針第4の1)
イ. 募集情報等提供事業を行う者は、その業務の目的の範囲内で労働者の個人情報を収集するこ
ととし、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、特別な職業上の必要性が存在す
ることその他業務の目的の達成に不可欠であって収集目的を示して本人から収集する場合はこ
の限りでない。
@ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのあ
る事項
例 家族の職業、収入、本人の資産等の情報(税金、社会保険の取扱い等労務管理を適切
に実施するために必要なものを除く)
A 思想及び信条
例 人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
B 労働組合の加入状況
例 労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報
ロ. 募集情報等提供事業を行う者は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本
人の同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならない。
「等」には本人が不特定多数に公表している情報から収集する場合が含まれる。
ハ. 募集情報等提供事業を行う者は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教
育学校の新規卒業予定者である求職者等から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の
定める書類(全国高校統一応募用紙又は職業相談票(乙))により提出を求めることが必要で
あること。当該応募書類は、新規卒業予定者だけでなく、卒業後1年以内の者についてもこれ
を利用することが望ましい。
ニ. 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られる。ただし、他の保管若しくは使用の
目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りでない。他の
保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合を除き
「募集情報等提供業務」として利用目的を特定すべきものであり、その変更も基本的に想定さ
れないものであること。
ロ 個人情報の適正管理(指針第4の2)
イ. 募集情報等提供事業を行う者は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る
適切な措置を講ずるとともに、労働者となろうとする者からの求めに応じ、当該措置の内容を
説明しなければならない。
@ 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
A 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置
B 正当な権限を有しない者が個人情報へのアクセスを防止するための措置
C 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置
ロ. 募集情報等提供事業を行う者が、労働者となろうとする者の秘密に該当する個人情報を知り
得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知らされることのないよう、厳重な管理
を行わなければならない。
3. 募集に応じた労働者からの報酬受領の禁止
募集情報等提供事業を行う者は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも報酬を受けてはなりません。
4. 労働争議に対する不介入
募集情報等提供事業を行う者は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に関する募集情報の提供を行ってはなりません。
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