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職業紹介事業許可
このページでは、募集情報等提供事業の運営(遵守事項)のうちの
「労働条件等の明示に関し、募集者が遵守すべき事項」について説明しています。
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3.労働条件等の明示に関し、募集者が遵守すべき事項
労働条件等の明示に関し、募集者が遵守すべき事項
労働者の募集を行う者は次の 1. 及び 2. に掲げる事項を遵守しなければならないととさ れていますので、募集情報等提供事業を行う者においても、これらの事項を遵守しなければなりません。
1. 労働者の募集を行う者による労働条件等の変更等に係る明示
イ 労働者の募集を行う者は、募集に応じて労働者になろうとする者と労働契約を締結しようとする
場合であって、当該募集に応じて労働者になろうとする者に対して職業安定法第5条の3第1項の
規定により明示された従事すべき業務の内容等(以下「第1項明示」という)を変更し、特定し、
削除し、又は第1項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加する場合には、当該契約の相
手方となろうとする者に対し、当該変更し、特定し、削除し、又は追加する従事すべき業務の内容
等(以下「変更内容等」という)を明示(以下「変更等明示」という)しなければなりません。
明示の方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用する方法又は電子メール等を利用する方法
により行う必要があります。
従事すべき業務の内容等の「特定」とは、第1項明示を一定の範囲を示すことにより行っていた
場合に、労働契約を締結しようとする際に内容を確定させることをいうものです。例えば、第1項
明示において、「月給20万円〜25万円」と示し、労働契約を締結しようとする際に「20万円」に
確定する場合などが「特定」に該当します。また、第1項明示において、複数の選択肢や制度適用
の可能性がある旨示していた場合(例:就業場所はA事業所又はB事業所、A事業所の場合には裁
量労働制の対象業務)において、労働契約を締結しようとする際に内容を確定した場合(就業場所
はA事業所、裁量労働制の対象業務)などについても、「特定」に該当します。
なお、法第5条の3第1項の規定に基づく明示について、やむを得ず、従事すべき業務の内容等
の事項の一部(「当初明示事項」という)が明示され、別途、当初明示事項以外の従事すべき業務
の内容等の事項が明示された場合は、当初明示事項を第1項明示として取り扱うこと。
ロ 労働者の募集を行う者は、変更等明示を行うに当たっては、募集に応じて労働者になろうとする
者が変更内容等を十分に理解することができるよう、適切な明示方法をとらなければなりません。
その際、次の イ. の方法によることが望ましいですが、ロ. などの方法によることも可能です。
イ. 第1項明示と変更内容等とを対照することができる書面を交付すること。
ロ. 労働基準法第15条第1項の規定に基づき交付される書面において、変更内容等に下線を引
き、若しくは着色し、又は変更内容等を注記すること。なお、第1項明示の一部の事項を削除
する場合にあっては、削除される前の当該従事すべき業務の内容等も併せて記載すること。
ハ 労働者の募集を行う者は、締結しようとする労働契約に係る従事すべき業務の内容等の調整が終
了した後、当該労働契約を締結するかどうか募集に応じて労働者になろうとする者が考える時間が
確保されるよう、可能な限り速やかに変更等明示を行うこと。また、変更等明示を受けた募集に応
じて労働者になろうとする者から、第1項明示を変更し、特定し、削除し、又は第1項明示に含ま
れない従事すべき業務の内容等を追加する理由等について質問された場合には、適切に説明しなけ
ればなりません。
ニ 第1項明示は、そのまま労働契約の内容となることが期待されているものです。また、第1項明
示を安易に変更し、削除し、又は第1項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加してはな
りません。
ホ 学校卒業見込者等については、特に配慮が必要であることから、第1項明示を変更し、削除し、
又は第1項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加することは不適切です。また、原則
として、学校卒業見込者等については、採用内定時に労働契約が成立する場合には、採用内定時
までに法第5条の3第1項及び変更等明示が書面により行わなければなりません。
ヘ 法第5条の3第1項の規定に基づく明示が法の規定に抵触するものであった場合、変更等明示を
行ったとしても、同項の規定に基づく明示が適切であったとみなされるものではありません。
ト 労働者の募集を行う者は、第1項明示を変更し、削除し、又は第1項明示に含まれない従事すべ
き業務の内容等を追加した場合において、当該変更し、削除し、又は追加した従事すべき業務の内
容等により、引き続き労働者の募集を行う場合は、募集要項等の内容を検証し、その内容の修正、
募集情報の出し直し等を行うべきです。
2. 従事すべき内容等に関する記録の保存
労働者の募集を行う者は、労働者となろうとする者に対して法第5条の3第1項の規 定により明示された従事すべき業務の内容等に関する記録を、当該明示に係る労働者の 募集が終了する日(当該明示に係る労働者の募集が終了する日以降に当該明示に係る労 働契約を締結しようとする者にあっては、当該明示に係る労働契約を締結する日)まで の間保存しなければなりません。
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