HOME職業紹介事業許可TOP無料職業紹介事業の許可基準等 > 適正遂行能力要件

職業紹介事業許可

このページでは、職業安定法に基づく「無料職業紹介事業」の許可基準等の要件のうちの
適正遂行能力要件について解説しています。

西本社労士・行政書士事務所では、職業紹介事業許可基準等をサポートしております。

兵庫・大阪で職業紹介事業許可基準等をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

職業紹介事業許可サポート−対応地域・費用についてはこちら → 職業紹介事業−対応地域・費用

無料職業紹介事業の許可基準等の「適正遂行能力要件」

無料職業紹介事業の許可基準のうち、適正遂行能力要件は、次のように定められています。

無料職業紹介事業の許可基準 3.適正遂行能力要件

「申請者が、無料職業紹介事業を適正に遂行することができる能力を有すること」

次のいずれにも該当し、無料職業紹介事業を適正に遂行することができる能力を有していることが必要です。

1.代表者及び役員(法人の場合)に関する要件

代表者及び役員(法人の場合)が、次のいずれにも該当し、欠格事由 に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。

  1. 職業安定法第32条に規定する欠格事由に該当する者でないこと。
  2. 貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を営む者にあっては同法第3条の登録を受け、質屋営業法第1条に規定する質屋営業を営む者にあっては同法第2条の許可を受け、適正に業務を運営している者であること。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、第5項に規定する性風俗関連特殊営業、第13項に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。
  4. 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法別表第一の一の表及び二の表並びに別表第二のいずれかの在留資格を有する者であること。
  5. 住所及び居所が一定しないなど生活根拠が不安定な者でないこと。
  6. 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
  7. 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
  8. 虚偽の事実を告げ、若しくは不正な方法で許可基準等を行った者又は許可の審査に必要な調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者でないこと。
  9. 国外にわたる職業紹介を行う場合にあっては、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること。

職業紹介事業の欠格事由について詳しくはこちら → 職業紹介事業の欠格事由

2.職業紹介責任者に関する要件

職業紹介責任者は、次のいずれにも該当し、欠格事由 に該当せず、また業務を適正に遂行する能力を有する者であること。

  1. 職業安定第32条の14の規定により、未成年者ではなく、職業安定法第32条第1号、第2号及び第4号から第9号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。
  2. 上記1.代表者及び役員に関する要件2. から 9. のいずれにも該当すること。
  3. 次のいずれにも該当し、労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関連する経験を有する者であること。
     職業紹介責任者講習を受講(許可又は許可の有効期間の更新に係る申請の受理の日の前
      5年以内 の受講に限る。)した者であること。
     精神の機能の障害により職業紹介責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、
     判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

職業紹介事業の欠格事由について詳しくはこちら → 職業紹介事業の欠格事由

3.事業所に関する要件

無料職業紹介事業を行う事業所は、次のいずれにも該当し、その位置、構造、設備、面積からみて職業紹介事業を行うに適切であること。

  1. 位置が適切であること
    風営適正化法で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。
  2. 事業所として適切であること
    次のいずれにも該当し、事業所として適切であること。
     プライバシーを保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能であること。
     具体的には、個室の設置、パーティション等での区分により、プライバシーを保護しつつ
     求人者又は求職者に対応することが可能である構造を有すること。
    ただし、上記の構造を
     有することに代えて、以下の a. 又は b. のいずれかによっても、この要件を満たしている
     ものと認めること。また、当分の間、以下の c. によることも認めること。
     a. 予約制、近隣の貸部屋の確保等により、他の求人者又は求職者等と同室にならずに対
      面の職業紹介を行うことができるような措置を講じること。この場合において、当該措
      置を講じない運営がなされた場合には、許可の取消し対象となる旨の許可条件を付する
      ものとすること。
     b. 専らインターネットを利用すること等により、対面を伴わない職業紹介を行うこと。
      この場合において、対面を伴う職業紹介事業の運営がなされたときは、許可の取消しの
      対象となる旨の許可条件を付するものとすること。

     c. 事業所の面積がおおむね 20u以上 であること。
     事業所名は、利用者にとっての業務の範囲が分かりやすいもので、かつ、「無料職業
     紹介」の文字を入れたものとし、また、当該事業所名(愛称等も含む)は、職業安定機関
     その他公的機関であるとの誤認を生ずるものでないこと。
     
4.適正な事業運営に関する要件

 申請者及び申請者の行う他の事業との関係に関する要件

 次のいずれにも該当し、申請者及び申請者の行う他の事業との関係で、職業紹介事業の適正な運営
 に支障がないこと。

  1. 申請者が国又は地方公共団体でないこと。
  2. 学校教育法に基づく各種学校にあっては、修業年限1年以上の生徒の定員数が40人以上、その専任教員の定員数が3人以上であり、かつ、設立許可後1年を経過したものである こと。
  3. 営利法人にあっては、無料職業紹介事業を本来の営利活動に資する目的で行おうとするものでないこと。
  4. 申請者の存立目的、形態、規約等から認められる範囲の職業紹介を行うものであること。
    ただし、各種学校にあっては、当該各種学校の修業年限6箇月以上の課程に係る卒業予定者、卒業生(卒業後3年以内に限る)及び修業年限1年以上の課程に係る在学生のアルバイトの職業紹介を行うものであること。
  5. 無料職業紹介事業を会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用するものでないこと。
  6. 事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれのある者でないこと。
  7. 労働者派遣事業と兼業する場合にあっては、求職者に係る個人情報と派遣労働者に係る個人情報について、職業紹介事業又は労働者派遣事業の業務の目的の達成に必要な範囲でこれを収集し、当該収集の目的の範囲内でこれを保管および使用するよう、事業運営につき明確な区分がなされていること。 当該要件を満たすには、次のいずれにも該当することが必要であること。
    a. 労働者の希望に基づき個別の申込みがある場合を除き、同一の者について労働者派遣に
     係る登録と求職の申込みを重複して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと。
    b. 派遣の依頼者又は求人者の希望に基づき個別の申込みがある場合を除き、派遣の依頼と
     求人の申込みを重複して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと。
    c. 派遣労働者に係る個人情報について、職業紹介事業又は労働者派遣事業のいずれの業務
     に使用することを目的として収集されたものであるかを明確にして管理されること。
    d. 派遣先に係る情報と求人者に係る情報について、職業紹介事業又は労働者派遣事業のい
     ずれの業務に使用することを目的として収集されたものであるかを明確にして管理される
     こと。
    e. 労働者派遣の登録のみをしている派遣労働者に対して職業紹介を行わないこと。また、
     求職申込みのみをしている求職者について労働者派遣を行わないこと。
    f. 派遣の依頼のみをしている者に対して職業紹介を行わないこと。また、求人申込みのみ
     をしている求人者に対して労働者派遣を行わないこと。

 業務の運営に関する規程の要件

 職業安定法の次の各条文の内容を含む「業務の運営に関する規程」を有し、これに従って適正に
 運営されること。(この規程は「個人情報適正管理規程」と一体のものとしても可です。)

  • 第2条(職業選択の自由)
  • 第3条(均等待遇)
  • 第5条の3(労働条件等の明示)
  • 第5条の4(求職者等の個人情報の取扱い)
  • 第5条の5(求人の申込み)
  • 第5条の6(求職の申込み)
  • 第5条の7(求職者の能力に適合する職業の紹介等)
  • 第33条第4項において準用する第32条の12(取扱職種の範囲等の届出等)
  • 第34条において準用する第20条(労働争議に対する不介入)

 名義貸しに関する要件

 他に名義を貸与するために、又は職業紹介責任者となり得る者の名義を借用して許可を得るもので
 はないこと。

 国外にわたる職業紹介に関する要件

  1. 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、法第33条第4項で準用する32条の12第1項の規定により取扱職種の範囲等として届け出た国以外を相手先国として職業紹介を行うも のでないこと。
  2. 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、出入国管理及び難民認定法その他の出入国関係法令及び相手先国の法令を遵守して行うものであること。
  3. 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、求職者に対して渡航費用その他を貸し付け、又は求人者がそれらの費用を貸し付けた求職者に対して職業紹介を行うものでないこと。
  4. 国外にわたる職業紹介を行うに当たり、取次機関を利用するときは、次に該当する取次機関を利用するものでないこと。
    a. 相手先国において活動を認められていないもの。
    b. 職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の金銭その他の財
     産を管理し、求職者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約そ
     の他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結し、又は求職者に対して渡航
     費用その他の金銭を貸し付けるもの。
  5. 職業紹介に関し、求職者が他者に保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理され、又は他者が求職者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していることを認識して、当該求職者に対して職業紹介を行うものでないこと。

職業紹介事業の許可基準等をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、職業紹介事業の許可基準等をサポートしております。

兵庫県・大阪府で職業紹介事業の開設をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

職業紹介事業許可基準等−対応地域(本店の所在地)
兵庫県 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市
姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市
多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町など 兵庫県内全域対応可
大阪府 大阪市内など 大阪府内全域対応可

上記以外の地域でも、対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
 

職業紹介事業許可基準等

費用・報酬額はこちら

Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.