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職業紹介事業許可
このページでは、職業安定法に基づく「無料職業紹介事業」の許可基準等のうちの
「財産的基礎要件」について解説しています。
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無料職業紹介事業の許可基準等の「財産的基礎要件」
無料職業紹介事業の許可基準のうち、「財産的基礎要件」は、次のように定められています。
無料職業紹介事業の許可基準 1.財産的基礎要件
「申請者が、無料職業紹介事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること」
具体的には、次のいずれにも該当し、無料職業紹介事業を的確、安定的に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。( 次の1.及び2.の両方を満たす必要があります。)
- 「基準資産額(※)」 が 500万円 に申請者が無料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であること。
(※)基準資産額=資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額
例)1つの事業所のみで行う場合 = 500万円以上
2つの事業所で行う場合 = 1,000万円(500万円×2)以上
3つの事業所で行う場合 = 1,500万円(500万円×3)以上 - 事業資金として「自己名義の現金・預貯金の額」が、150万円 に申請者が無料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に 60万円 を乗じた額を加えて得た額以上となること。
例)1つの事業所のみで行う場合 = 150万円以上
2つの事業所で行う場合 = 210万円(150万円+60万円)以上
3つの事業所で行う場合 = 270万円(150万円+60万円×2)以上
1. 基準資産額等の確認
基準資産額等の確認方法(法人の場合)
次の1.〜3.の添付書類と、納税証明書の「所得金額」と納税申告書の別表第1の1欄「所得金額又は欠損金額」及び当該納税申告書の別表第4の48欄「所得金額又は欠損金額」、同表1欄「当期利益又は当期欠損の額」と貸借対照表の「当期利益(損失)」と損益計算書の「当期利益(損失)」とをそれぞれ照合し、いずれも一致する場合にあっては、当該貸借対照表を用いて基準資産額(「負債総額」及び「現金・預金の額」を含む。)を算定します。
- 直近の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等(税務署に提出したものの写しに限る。)
- 直近の事業年度における法人税の納税申告書の写し(税務署の受付印のあるものに限る。)
- 納税証明書
なお、貸借対照表に「当期利益(損失)」が記載されていない場合は、
○ ア 同表1欄「所得金額又は当期欠損の額」と
イ 損益計算書の「当期利益(損失)」と
ウ 株主資本等変動計算書(社員資本等変動計算書)の「当該純利益(損失)」
○ ア 株主資本変動計算書(社員資本等変動計算書)の「利益剰余金(当期末残高)」と
イ 貸借対照表の「利益剰余金」
とをそれぞれ照合させます。
基準資産額等の確認方法(個人の場合)
a. 青色申告の場合(白色申告又は簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合を除く。)
次の1.〜3.の添付書類と、@〜Bにより納税証明書の「所得金額」と納税申告書第一表のH欄「(所得金額)合計」を照合します。
- 最近の納税期における所得税の納税申告書の写し(税務署の受付印のあるもの)
- 納税証明書(国税通則法施行令第41条第1項第3号イに係る同施行規則別紙第9号様式(その2)による最近の納税期における金額に関するもの)
- 青色申告の場合(簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合を除く。)は、最近の納税期における所得税法施行規則第65条第1項第1号の貸借対照表及び損益計算書(所得税青色申告決算書(一般用、不動産所得及び農業所得用)(税務署の受付印のあるもの))
@ 事業所得に係る確認について
- 納税申告書第一表の「所得金額」の欄の@の事業・営業等と所得税青色申告決算書(一般用)損益計算書の○45欄「所得金額」を照合します。
- 所得税青色申告決算書(一般用)損益計算書の○43欄「青色申告特別控除前の所得金額」とこれに対応する貸借対照表(資産負債調)の「青色申告特別控除前の所得金額」を照合します。
- いずれも一致する場合に、貸借対照表(資産負債調、一般用)の資産に相当する科目の合計と負債に相当する科目の合計を算出します。
A 不動産所得及び農業所得に係る確認について
- 貸借対照表では不動産所得又は農業所得分が計上されていない場合があることから、青色申告決算書(不動産所得用又は農業所得用)、貸借対照表も使用し、納税申告書第一表の「所得金額」の欄のA事業・農業又はB不動産と所得税青色申告決算書(不動産所得用又は農業所得用)の○23 欄「所得金額」を照合します。
- 所得税青色申告決算書(不動産所得用又は農業所得用)○21欄「青色申告特別控除前の所得金額」とこれに対応する貸借対照表(資産負債調)の「青色申告特別控除前の所得金額」を照合します。
- 貸借対照表(資産負債調、不動産所得用又は農業所得用)の資産に相当する科目の合計と負債に相当する科目の合計を算出します。
B 上記 @、A
以上により算出した「資産」と「負債」について、それぞれの金額を合計し資産と
負債の全体額を確定させ、資産(全体)から負債(全体)を控除し基準資産額を算出します。
b. それ以外の場合
無料職業紹介事業計画書(様式第2号)の「資産等の状況」の「資産」欄に記載された土地・建物に係る不動産の登記事項証明書及び固定資産税評価額証明書並びに現金・預金に係る預金残高証明書等の金額の総額から、同「資産等の状況」の「負債」欄に記載された金融機関の貸付金残高証明書等、負債金額の総額を差し引いた額が所要の資産額以上あることを要するものとする。
2. 事業資金の確認
イ 事業資金(自己名義の現金・預貯金の額)は、事業開始後3箇月間程度の運営を賄うためのもの
であり、許可基準の「基準資産額」の一部となるものであり、現金又は預貯金として所持するもの
に限られます。
ロ 貸借対照表等の現金及び預貯金の欄により判断します。
ハ 自己名義の預貯金の額を増加する旨の申立てがあったときは、「公認会計士又は監査法人による
監査証明を受けた中間決算又は月次決算」に限り、資産の総額、負債の総額及び自己名義の現金・
預金の額のいずれについても当該中間決算又は月次決算により確認するものとします。
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