HOME労働者派遣業許可TOP労働者派遣と請負の区分基準
> 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理

労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、「労働者派遣と請負の区分基準(請負に該当するための要件)」のうちの
「労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと」について解説しています。

西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣業許可申請をサポートしております。

兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

労働者派遣業許可サポート−対応地域・費用についてはこちら → 労働者派遣事業−対応地域・費用

労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理

請負「労働者派遣」は本質的には性格を異にするものですが、外形的には類似する形態です。
業務の遂行方法によっては、偽装請負となる可能性があるので、注意が必要です。

労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと

 この要件の判断は、労働者の業務の遂行に関する技術的な指導、勤惰点検、出来高査定等につき、 事業主が自ら行うものであるか否かを「総合的に勘案して」行います。

「総合的に勘案して行う」とは、これらのうちいずれかの事項を事業主が自ら行わない場合であっても、これについて特段の合理的な理由が認められる場合は、直ちにこの要件に該当しないとは判断しないという趣旨です。

医療事務受託業務の場合

 受託者は、管理責任者を通じた定期的な受託業務従事者や病院等の担当者からの聴取、 又はこれらの者との打ち合わせの機会を活用し、受託業務従事者の業務の遂行についての評価を自ら行っていること。

 

労働者派遣事業の許可申請をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣事業の許可申請をサポートしております。

兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

労働者派遣事業許可申請−対応地域(本店の所在地)
兵庫県 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市
姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市
多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町など 兵庫県内全域対応可
大阪府 大阪市内など 大阪府内全域対応可

上記以外の地域でも、対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。

労働者派遣事業許可申請

費用・報酬額はこちら

Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.