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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、事業所ごとの情報提供について解説しています。
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事業所ごとの情報提供
派遣元事業主は、労働者派遣事業を行う事業所ごとの派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、
労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合、
教育訓練に関する事項など、あらかじめ関係者に対して知らせることが適当である事項について情報の提供を行わなければなりません。
(労働者派遣法第23条第5項)
情報提供すべき事項
派遣元事業主が事業所ごとに情報提供すべき事項は、次のとおりです。
(労働者派遣法第23条第5項、労働者派遣法施行規則第18条の2第3項)
1.派遣労働者の数
イ 直近の数が望ましいが、直近の「6月1日現在の状況報告」で報告した事業所ごとの派遣労働
者の数でも差し支えありません。
ロ 情報提供にあたっては、「令和α年6月1日付け派遣労働者数 β人」と記載する等、時点及び
単位がわかるようにすること。
2.労働者派遣の役務の提供を受けた者の数
イ 直近の数が望ましいが、直近の「事業報告書」の派遣先事業所数でも差し支えありません。
ロ 情報提供にあたっては、「令和α年度 派遣先事業所数(実数)β件」と記載する等、時点及
び単位等がわかるようにすること。
3.労働者派遣に関する料金の額の平均額
イ 直近の労働者派遣に関する料金の額の平均額(当該事業所における派遣労働者1人1日(8
時間)当たりの労働者派遣に関する料金の平均額。また、小数点以下の端数が生じた場合には、
四捨五入のうえ表記すること)が望ましいが、直近の「事業報告書」に記載した派遣料金とする
ことでも差し支えありません。
ロ 情報提供にあたっては、「令和α年度 労働者派遣に関する料金の額の平均額 β円」と記載
する等、時点がわかるようにするとともに、事業報告で報告したすべての業務についても記載
する等、単位等についてもわかるようにすること。
4.派遣労働者の賃金の額の平均額
イ 派遣労働者の賃金の平均額(当該事業所における派遣労働者の1人1日(8時間)当たりの賃
金の額の平均額。また、小数点以下の端数が生じた場合には、四捨五入のうえ表記すること)が
望ましい。ただし、個別に算出する代わりに直近の「事業報告書」に記載した派遣労働者の賃金
の額とすることでも差し支えありません。
ロ 情報提供にあたっては、「令和α年度 派遣労働者の賃金の額の平均額 β円」と記載する等、
時点がわかるようにするとともに、事業報告で報告したすべての業務についても記載する等、
単位等についてもわかるようにすること。
5.マージン率(労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額
を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合)
イ マージン率の算出方法
前事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの労働者派遣に関する料金の額の平均額
(当該事業年度における派遣労働者1人1日(8時間)当たりの労働者派遣に関する料金の平均
額)から派遣労働者の賃金の額の平均額(当該事業年度における派遣労働者1人1日(8時間)
当たりの派遣労働者の賃金の額の平均額)を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の平均額
で除すことにより算出すること。なお、百分率(%)表記にした場合に、小数点以下一位未満の
端数が生じた場合には、これを四捨五入すること。
ロ 労働者派遣に関する料金の額の平均額及び派遣労働者の賃金の額の平均額については、加重平
均による。例えば、3名の派遣労働者を雇用している場合であって、労働者派遣に関する料金の
額が1万円・1万円・3万円であるときは、1万円と3万円の単純平均とするのではなく、1万円の
派遣労働者が2名いることを加味した加重平均の計算の考えによること。
ハ ただし、直近の「事業報告書」の「派遣料金」及び「派遣労働者の賃金」を元に算出する場合
は上記 ロ の限りではない。
ニ 情報提供にあたっては、ハ によって算出した場合は「α−1年度 マージン率の平均 θ%」と
事業報告で報告したすべての業務についても記載することが望ましい。また、時点及び単位、
マージン率に含めている教育訓練に要する経費、福利厚生費、社会保険料等の事項についても
示す、派遣労働者が自社のいわゆるマージン率について理解しやすくすることが望ましい。
ホ なお、マージン率の算定は事業所単位が基本であるが、当該事業所が労働者派遣事業を行う他
の事業所と一体的な経営を行っている場合には、その範囲内で算定することも妨げないこと。
6.労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
イ 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結している場合には、当該協定の対象となる
派遣労働者の範囲及び当該協定の有効期間の終期、当該協定を締結していない場合には、当該
協定を締結していない旨を情報提供すること。
ロ 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結している否かの別等の情報は、比較対象労働
者の待遇等に関する情報提供等の派遣先の義務の履行に重要な情報であることを踏まえ、派遣元
事業主は、労働者派遣契約の締結や更新等の機会を捉え、当該情報を派遣先に積極的に提供する
ことが望ましい。
7.派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
イ 派遣元事業主には、希望者全員へのキャリアコンサルティングの実施及びキャリア形成に資す
る教育訓練の実施等が義務づけられている。このため、キャリアコンサルティングの相談窓口の
連絡先やキャリアアップに資する教育訓練に関する計画内容(その概要を含む)を示すことが求
められる。
ロ 公表する内容としては、入職時等の教育訓練や職能別訓練等の訓練種別、対象となる派遣労働
者、賃金支給の有無、派遣労働者の費用負担の有無等の労働者派遣計画で計画し記載すべき事項
と同様の事項を公表することが考えられるが、それ以外の事項についても、公表すべき事項があ
れば、積極的に公表することが望ましい。
ハ 派遣労働者が良質な派遣元事業主を選択できるように、教育訓練に関する事項等に関する情報
として、キャリア形成支援制度の内容についての情報をインターネットの利用その他適切な方法
により提供することが許可要件となっている点に留意すること。
ニ その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項積極的な情報提供を行うこと
で実態をより正確に表すことが可能となり、派遣労働者による派遣元事業主の適切な選択等に資
すると考えられる事項をいう。その内容は、各派遣元事業主において判断すべきものであるが、
例えば、福利厚生に関する事項や派遣労働者の希望や適性等に応じた派遣先とのマッチング状況
等が考えられる。
情報提供の方法等
イ 情報提供の方法は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うこととする。なお、派
遣元指針により、情報提供に当たっては、常時インターネットの利用により広く関係者、とりわけ
派遣労働者に必要な情報を提供することを原則とすることとされているので留意すること。「その
他の適切な方法」としては、例えば、事業所への書類の備付けやパンフレットの作成や人材サービ
ス総合サイトの活用等が考えられるが、情報提供の趣旨に鑑みて適切な方法によることが必要であ
る。なお、人材サービス総合サイトについては、上記のインターネットの利用が原則とされている
ことにかんがみ、自社でホームページを有していない場合等については積極的に活用することが求
められる。
ロ 情報提供は、少なくとも、毎事業年度終了後可能な限り速やかに前年度分の実績を公表するこ
とが必要であるが、情報公開を積極的に進める観点から、派遣元事業主の判断により、当年度分の
実績を追加的に情報提供することとしても差し支えない。「法第30条の4第1項の労使協定を締結
しているか否かの別等」の情報提供について、法第30条の4第1項の労使協定を締結していない派
遣元事業主が当該協定を締結したとき、当該協定の対象となる派遣労働者の範囲又は有効期間が
変更されたときなど、当該事項に変更があったときは、速やかに情報提供することが必要である。
ハ マージン率は、当該事業所が行っている労働者派遣の全業務・全派遣労働者の平均値を計算すれ
ばよいが、情報公開を積極的に進める観点から、派遣元事業主の判断により、詳細な計算結果を追
加的に情報提供することとしても差し支えない。
ニ 情報提供は、派遣労働者による派遣元事業主の適切な選択等に資するよう、マージン率だけでは
なく、教育訓練に関する事項やその他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項等
も含めて総合的に判断できるような形で行うことが重要である。
ホ 派遣元事業主は、関係者からの情報提供の求めがあった場合には、これに応じる義務があるのは
当然である。
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