HOME > 労働者派遣業許可TOP > 派遣元責任者の選任・要件
労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、派遣元責任者の選任・要件について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣業許可申請をサポートしております。
兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
労働者派遣業許可サポート−対応地域・費用についてはこちら → 労働者派遣事業−対応地域・費用
派遣元責任者の選任・要件
派遣元責任者の選任
派遣元事業主は、次の業務を行わせるために、 派遣元責任者 を選任しなければなりません。
- 派遣労働者であることの明示等
- 就業条件等の明示
- 派遣先への通知
- 派遣元管理台帳の作成、記載及び保存
- 派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施
- 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理
- 派遣先との連絡・調整
- 派遣労働者の個人情報の管理に関すること
- 当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活設計に関する相談の機会の確保に関すること
- 安全衛生に関すること
派遣元責任者の要件
派遣元責任者は次の要件を満たす者でなければなりません。
- 未成年でなく、次のいずれにも該当しないこと
イ 禁固以上の刑に処せられ、または労働に関する法律、暴力団対策法などの法律に違反し
罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から
起算して5年を経過していない者
ロ 健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料
の徴収等に関する法律、雇用保険法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わ
り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ハ 成年後見人、被保佐人または破産者
ニ 個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業の許可を取り消され、その許可の取り
消しの日から起算して5年を経過していない者 - 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと
- 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること
- 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること
- 公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること
- 派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得ようとするものでないこと
- 次のいずれかに該当するものであること
@ 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
A 成年に達した後、職業安定行政または労働基準行政に3年以上の経験を有する者
B 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
C 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者 - 許可の申請日前3年以内に「派遣元責任者講習」を受講した者であること
- 外国人にあっては、原則として在留資格を有する者であること
- 派遣元責任者が苦情処理等を行う場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること
派遣元責任者の選任方法
派遣元責任者の選任・配置方法は、次の要件を満たさなければなりません。
- 事業所ごとに配置すること
- 他の事業所と兼務でない専属の派遣元責任者として配置すること
- その雇用する者の中から選任すること
- 派遣労働者の数1人以上100人以下を1単位とし、1単位について1人以上配置すること
- 派遣元責任者が苦情処理を適切に行うため、日帰りで往復できる地域に配置すること
電子定款(株式・合同会社)・
株式会社設立・
合同会社設立・
有限責任事業組合設立・
一般社団法人設立
労働者派遣業許可・
職業紹介事業許可・
訪問介護事業指定・
通所介護事業指定・
居宅介護支援事業指定
古物営業許可・
金属くず商営業許可・
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)・
建設業許可
宅地建物取引業免許・
社会保険労務士・顧問業務・
社会保険労務士・個別(スポット)業務
サイトマップ−会社設立・電子定款・
サイトマップ−各種許認可・社会保険労務士業務
お問合せ−会社設立・電子定款・
お問合せ−各種許認可・
お問合せ−社労士業務
Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.