HOME > 労働者派遣業許可TOP > 労働者派遣業の許可の基準 > 6. 職業紹介事業と兼業する場合の要件
労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣業の許可基準「6.職業紹介事業と兼業する場合の要件」について解説しています。
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労働者派遣業の許可の基準等
労働者派遣事業と民営職業紹介事業は、許可の要件をともに満たす限りにおいて兼業が認められますが、同一の事業所内において兼業を行おうとする場合は、事業運営につき明確な区分がなされていること等の要件が求められます。
6. 職業紹介事業と兼業する場合の要件
イ 事業運営の区分
「派遣労働者に係る個人情報と求職者に係る個人情報について、労働者派遣事業又は職業紹介 事業の業務の目的の達成に必要な範囲でこれを収集し、当該収集の目的の範囲内でこれを保管およ び使用するよう管理されること等事業運営につき明確な区分がなされていること。」
この要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です。
a. 労働者の希望に基づき個別の申込みがある場合を除き、同一の者について労働者派遣に係る
登録と求職の申込みの受付を重複して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと。
b. 派遣の依頼者又は求人者の希望に基づき個別の申込みがある場合を除き、派遣の依頼と求人
の申込みを重複して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと。
c. 派遣労働者に係る個人情報と求職者に係る個人情報について、職業紹介事業又は労働者派遣
事業のいずれの業務に使用することを目的として収集されたものであるかを明確にして管理す
ること。
d. 派遣の依頼者に係る情報と求人者に係る情報について、職業紹介事業又は労働者派遣事業の
いずれの業務に使用することを目的として収集されたものであるかを明確にして管理すること。
e. 労働者派遣の登録のみをしている派遣労働者に対して職業紹介を行わないこと、かつ、求職
申込みのみをしている求職者について労働者派遣を行わないこと。
f. 派遣の依頼のみを行っている者に対して職業紹介を行わないこと、かつ、求人申込みのみを
している求人者について労働者派遣を行わないこと。
g. 紹介予定派遣を行う場合を除き、求職者に対して職業紹介する手段として労働者派遣をする
ものではないこと。
ロ 民営職業紹介事業と兼業する場合の許可申請関係書類等
既に労働者派遣事業の許可を取得している者又は労働者派遣事業の許可の有効期間の更新を 行った者が、職業紹介事業の許可の申請を行う場合、もしくは、労働者派遣事業の許可の申請 と同時に職業紹介事業の許可の申請を行う場合において、職業安定法施行規則第18条第7項 の規定に基づき、職業紹介事業の許可の申請に係る添付書類を省略することができます。
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