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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣業の許可基準「4.個人情報の適正管理」について解説しています。

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労働者派遣業の許可の基準等

労働者派遣事業の許可の基準として、「個人情報を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること」 が求められます。(労働者派遣法第7条第1項第3号)

4. 個人情報の適正管理

「個人情報の適正管理」に関する判断

 業務の過程で得た派遣労働者等の個人情報を管理する能力を要求することにより、派遣労働者等の個人情報を適正に管理し、秘密を守るため、次のような事項につき判断します。

イ 個人情報管理の事業運営に関する判断

@ 派遣労働者となろうとする者及び派遣労働者(以下「派遣労働者等」という)の個人情報を適正
 に管理するための事業運営体制が整備されていること

 a. この要件を満たすためには、次のいずれにも該当し、これを内容に含む個人情報適正管理規程
  を定めていることが必要です。

  1. 派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること
  2. 業務上知り得た派遣労働者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること
  3. 派遣労働者等から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む)の取扱いに関する事項についての規程があり、かつ当該規程について派遣労働 者等への周知がなされていること。(開示しないこととする個人情報としては、当該個人に対する評価に関する情報が考えられます。)
  4. 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関して、派遣元責任者等を苦情処理の担当者等取扱責任者を定める等、事業所内の体制が明確にし、苦情を迅速かつ適切に処理することとされていること

 b. 個人情報適正管理規程については、以下の点に留意することが必要です。

  1. 派遣元事業主は、上記 a. の 1. 〜 4. までに掲げる規定を含む個人情報適正管理規程 を作成するとともに、自らこれを遵守し、かつ、従業者にこれを遵守させなければなりません。
  2. 派遣元事業主は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、 当該本人に対して不利益な取扱いをしてはなりません。「不利益な取扱い」の例示としては本人が個人情報の開示又は訂正の求めをした以後、 派遣就業の機会を与えないこと等をいいます。

 c. 「個人情報の収集、保管及び使用」については、以下の点に留意しなければなりません。

   派遣元事業主は、派遣労働者となろうとする者の登録をする際には当該労働者の希望及び能力
  に応じた就業の機会の確保を図る範囲内で、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には当
  該派遣労働者の適正な雇用管理を行う目的の範囲内で、派遣労働者等の個人情報(以下「個人情
  報」という)を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはなりません。
   ただし、特別な業務上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であっ
  て、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りではありません。

  1. 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
     例:○ 家族の職業、収入、本人の資産等の情報(税金、社会保険の取扱い等労務管理を
        適切に実施するために必要なもの及び日雇派遣の禁止の例外として認められる場合
        の収入要件を確認するために必要なものを除く。)
       ○ 容姿、スリーサイズ等差別的評価に繋がる情報
  2. 思想及び信条
     例:○ 人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
  3. 労働組合への加入状況
     例:○ 労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報

A 派遣元事業主は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で
 本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないものとする

  「等」には本人が不特定多数に公表している情報から収集する場合が含まれます。

B 派遣元事業主は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教育学校の新規卒業
 予定者である派遣労働者となろうとする者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の
 定める書類(全国高等学校統一応募用紙又は職業相談票(乙))により提出を求めるものとする

  当該応募書類は、新規卒業予定者だけでなく、卒業後1年以内の者についてもこれを利用する
 ことが望ましい。

C 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限るものとする

  派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には、労働者派遣事業制度の性質上、派遣元事業主
 が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条第1項の規定に
 より派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限られます。
 ただし、他の保管又は使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合
 は、この限りではありません。
 

ロ 個人情報管理の措置に関する判断

 派遣労働者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていることが必要です。

 a. この要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です。

  1. 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること
  2. 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること
  3. 派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による派遣労働者等の個 人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること
  4. 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること(本人からの破棄や削除の要望があった場合も含む)

 b. 「適正管理」については以下の点に留意することが必要です。

  1. 派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情報に関し適切な措置( a. の 1. 〜 4. )を講ずるとともに、派遣労働者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければなりません。
  2. 派遣元事業主等が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、 厳重な管理を行わなければなりません。

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