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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、政令第4条第1項各号に掲げる業務のうちの
「添乗関係業務(令第4条第1項第11号)」について解説しています。
「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。
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政令第4条第1項各号に掲げる業務
政令第4条第1項各号に掲げる業務のうちの
「添乗関係業務(令第4条第1項第11号)業務」とは、具体的には次のような業務をいいます。
添乗関係業務(令第4条第1項第11号)
旅行業法第12条の11第1項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うものに限ります。) 若しくは同法第4条第1項第4号に規定する企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)以外の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務(以下「旅程管理業務等」といいます。)、 旅程管理業務等に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務(車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を除きます。) 又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎サービスの提供の業務
イ 次のいずれかの業務をいいます。
- 添乗員の行う旅行業法第12条の11第1項に規定される旅程管理業務若しくは同法第4条第1項第4号に規定する企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)
以外の旅行における旅程管理業務に相当する業務又はそれに付随する旅行者のパスポートの紛失等の事故処理、旅行者の苦情処理等の業務
この場合において、「旅程管理業務」とは、旅行者に対する運送又は宿泊のサービスの
確実な提供、旅行に関する計画の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービス
の手配その他の企画旅行を円滑に実施するための次の措置を講ずるために必要な業務を意味します。(旅行業法施行規則第32条)
@ 旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の
開始前に必要な予約その他の措置
A 旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の
実施その他の措置 (本邦内の旅行であって、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を
講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利
を表示した書面を交付した場合を除きます。)
B 旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合におけ
る代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の
措置 (本邦内の旅行であって、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を
説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した
書面を交付した場合を除きます。)
C 旅行に関する計画における2人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する
区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項
に関する指示 - 空港、港湾、鉄道駅、バスターミナルに設けられた旅客の乗降又は待合の用に供する建築物内(ロビー、待合室等)における送迎並びに送迎に付随する案内及び接遇の業務
空港等の施設内において行う旅行者の集合の確認、乗車券等必要な書類の手渡し、海外渡航事務手続等必要な手続の実施、旅行日程及び注意事項についての説明、利用する交通機関の確認及び当該交通機関への案内、旅行に関する計画の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配等の業務を含みます。
ロ なお、バスガイド、スチュワーデス等が業務として行う車両、船舶又は航空機内における案内
の業務、旅行者に同行するのではない海外渡航事務手続、空港、港湾等とそれ以外の施設との
間の送迎は、上記 イ の業務の一部として行われる場合を除き含まれません。
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