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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、政令第4条第1項各号に掲げる業務のうちの
「ファイリング関係業務(令第4条第1項第6号)」について解説しています。
「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。
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政令第4条第1項各号に掲げる業務
政令第4条第1項各号に掲げる業務のうちの
「ファイリング関係業務(令第4条第1項第6号)」とは、具体的には次のような業務をいいます。
ファイリング関係業務(令第4条第1項第6号)
文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従ってする文書、 磁気テープ等の整理(保管を含む)をいう。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業務
イ 文書、図書、新聞、雑誌、帳簿、伝票、カード、ディスク、カタログ、地図、図面、フィル
ム、磁気テープ、写真、カルテ等についてファイリングの分類の作成又はファイリングを行う
業務をいいます。
この場合において、「ファイリング」とは、事務の効率化を図るために、文書等の分類基準を
作成した上で当該分類基準に従って文書等の整理保管を行う、文書等の整理、保管の組織化、
能率化の意であり、たとえば、全社的に統一された文書整理規定を作成し、キャビネット等の
整理用の器具を配置し、この文書整理規定に基づいて文書等の整理、保管を行うことをいう。
また、「高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。」とは、文書等の整理
のために当該文書等の内容又は整理の方法等について相当程度の知識、技術又は経験を必要と
するものに限られ、単に機械的な仕分けを行うものではないことをいいます。
ロ 個人の机の周囲の片付けや文書等の番号順の並べ換えの業務はもとより、郵便物を発信元ある
いは受信先別に仕分けする業務や売上、経理伝票等を取引先別に仕分けする業務等文書等の内容
や整理の方法等について専門的な知識等を用いることのない業務は含まれません。
専門26業務に関する質疑応答集(厚生労働省)
Q1:「ファイリング」とは、どのようなものが該当するのか。
A1:「ファイリング」は、高度の専門的な知識、技術又は経験を利用して、分類基準を作成
したうえで当該分類に沿って整理保管を行うもの等に限られる。
具体的には、例えば、書類が大量に発生する事務所において、書類の内容、整理の方法
についての専門的な知識・技術をもとに、書類の重要度、内容等に応じた保存期間・方法
を定めた文書管理規定を作成し、この文書管理規程に基づいて書類を分類・整理・保存・
廃棄することにより、事務所内職員が書類の所在を把握できる仕組みを維持する業務が、
「ファイリング」に該当する。
一方で、たとえば、既にある管理規程に基づき、書類の整理を機械的に行っているだけの
場合や、単に文書を通し番号順に並び替え、それをファイルに綴じるだけの場合、管理者
の指示により、背表紙を作成しファイルに綴じるだけの場合は、「ファイリング」に該当し
ない。
Q2:文書管理規程は必ず作成しないといけないのか。また、文書管理規程を作成した派遣労働者
本人以外を、引き続き労働者派遣するときは、ファイリング関係業務に該当するか。
A2:既に他の者により作成された文書管理規程がある場合であっても、既存の文書管理規程を
見直しする権限のある業務であれば、既存の文書管理規程を作成したもの以外の者をファ
イリング関係業務として労働者派遣することは差し支えない。
Q3:図書館の司書として指定に基づき分類作業を行っている場合はファイリング関係業務に該当
するか。
A3:図書館において規定済みの管理規程の下に分類作業のみを行う場合はファイリング関係業
務には該当しない。書類の分類規程を派遣労働者自らが作成している場合は該当するが、
その場合であっても、図書館利用者への図書等の貸与業務等も併せて行っている場合は、
全体としてファイリング関係業務には該当しない。
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