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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、政令第4条第1項各号に掲げる業務のうちの
「通訳、翻訳、速記関係業務(令第4条第1項第4号)」について解説しています。
「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。
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政令第4条第1項各号に掲げる業務
政令第4条第1項各号に掲げる業務のうちの「通訳、翻訳、速記関係業務(令第4条第1項第4号)」とは、具体的には次のような業務をいいます。
通訳、翻訳、速記関係業務(令第4条第1項第4号)
通訳、翻訳又は速記の業務。具体的には、次のいずれかの業務をいいます。
イ 通訳 一の言語を他の言語に訳して相手方に伝達する業務又は通訳案内業法第2条の通訳案内
業務。
ロ 翻訳 一の言語を他の言語に訳す業務
ハ ロ の翻訳業務の一環として行われる次の業務で、主として外国語の文書について行われるもの
- 高度な技術により製作された機器の使用、操作、保守のためのマニュアル等の文書を使用目的に応じて的確かつ理解しやすく作成する業務(テクニカルライター業務)
- 翻訳文書を使用目的に応じて編集、修正する業務(エディター業務)
- 翻訳文書を使用目的に応じて翻訳言語の発想に従って書き直す業務(リライター業務)
- 翻訳文書の文法、表記上等の誤りを訂正する業務(チェッカー業務)
ニ 速記 人の話を速記記号で書き取り、一般の人々に読めるように書き直す業務
専門26業務に関する質疑応答集(厚生労働省)
Q1:手話通訳の業務は、「通訳、翻訳又は速記の業務」に該当するか。
A1:「通訳、翻訳又は速記の業務」に該当するとして取り扱って差し支えない。
Q2:点訳の業務は「通訳、翻訳又は速記の業務」に該当するか。
A2:「通訳、翻訳又は速記の業務」に該当するとして取り扱って差し支えない。
Q3:会議での議論を録音しておき、その音声を文字に書き直す作業は、「通訳、翻訳又は速記の
業務」のうちの速記の業務に該当するか。
A3:「速記」は人の話を速記符号で書き取り、一般の人々に読めるよう書き直す業務であるの
で、録音した音声を速記符号で書き取らないのであれば「通訳、翻訳又は速記の業務」には
該当しない。
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