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自動車運転代行業認定
自動車運転代行業とは?
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」では「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものをいいます。
- 主として、「酔客」(夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
- 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
- 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。
営業の対象
自動車運転代行業の役務の提供は、主として「夜間」に「酔客」を対象としなければなりません。ただし、「夜間」に「酔客」を主としていれば、「昼間」に「酔客以外」を対象とすることはできます。
利用者を乗車させる
自動車運転代行業は、酔客その他の当該役務の提供を受ける者に代わって運転を代行するものであるため、利用者を同乗させることが必要です。なお利用者は利用者の自動車に乗車させなければなりません。随伴車に乗車させることはできません。(いわゆる「白タク」業務となります。)
随伴が必要
自動車運転代行業は、利用者の自動車に営業用の自動車(随伴車)が随伴して走行しなければなりません。
自動車運転代行業に該当しない場合
次のような場合は、「自動車運転代行業適正化法」でいう自動車運転代行業に該当しません。
- 長期的な契約に基づき、自家用自動車の運転、整備、燃料・備品の管理等を請け負う事業で、主として、酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものではなく、また、継続的に役務を提供するものであって、営業の用に供する自動車を随伴する必要がないもの・・・[自家用自動車管理業]
- 顧客の依頼に応じ自動車の輸送を行う事業で、自動車を輸送することを目的とし、当該自動車に顧客を乗車させないもの・・・[陸送業]
- タクシーで酔客等を運送するとともに、酔客等の自動車を別の運転者が輸送するもので、通常のタクシー事業と陸送業を同時に行うものであり、酔客等の自動車に酔客等を乗車させて運転するものではないもの・・・[タクシー代行]
- 無償で運転を代行する行為及びたまたま他人が酒気を帯びている場合に、当該他人の自動車に当該他人を乗車させて運転し、これにより謝礼を受け取る行為
認定が必要
自動車運転代行業 を営もうとする方は、営業所の所在地を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。
※ 認定を受けないで自動車運転代行業を営むと、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこれらを併科されます。 (自動車運転代行業適正化法律第31条)
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