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合同会社(LLC)
このページでは、合同会社と株式会社の比較について解説しています。
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合同会社と株式会社の比較
合同会社と株式会社には、法人格がある、有限責任である等の共通点がありますが、おおむね次のような相違点があります。
合同会社 | 株式会社 | |
法人格 | あり | あり |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
機関設計 | 制約なし | 株主総会と取締役1名必要 |
定款自治 | 範囲大 | 範囲小 |
定款の変更 | 総社員の同意 | 株主総会の決議 |
役員の任期 | なし | 最長10年 |
決算の公告義務 | なし | あり |
定款の認証 | 不要 | 必要(認証費用:5万円) |
定款印紙代 | 4万円 ※ | 4万円 ※ |
登録免許税 | 6万円(最低額) | 15万円(最低額) |
※ 電子定款の場合は合同会社、株式会社どちらも不要になります。
法人格がある
合同会社は、よく比較されるLLP(有限責任事業組合)とは異なり、法人格があります。そのため合同会社は株式会社と同様に法人税が適用されます。
有限責任である
合同会社は有限責任社員のみで構成されます。そのため社員全員が有限責任となります。これは株式会社の株主が有限責任であることと同様です。
機関設計の制約
株式会社の機関設計は、会社法ではかなり柔軟になりました。しかし最低限株主総会と取締役1名は必要です。合同会社は機関という概念はなく、原則として社員全員が業務を執行します。 定款の定めにより一部の社員を業務執行社員として定めることや、定款の定めによる社員の互選により代表社員を定めることも出来ます。
また、株式会社の場合は法人が役員(取締役・代表取締役)になることはできませんが、合同会社の場合には、「職務執行者」を定めることによって、法人が役員(業務執行社員・代表社員)になることができます。これは、完全子会社を設立するような場合に利便性があります。
定款の変更
株式会社が定款を変更するには株主総会の特別決議による必要があります。合同会社が定款を変更する場合は、原則として総社員の同意が必要となります。
定款自治
会社法の施行により、株式会社が定款で法令と別の定めをおくこと(定款自治)ができる範囲が拡大されました。しかし、合同会社では株式会社に比べてさらに広い範囲で定款自治が認められています。 合同会社を設立する上で最も重要なポイントは、この定款自治にあると言えます。合同会社の定款自治が認められる主な点は次の通りです。
- 業務執行社員の定め
- 代表社員の定め
- 利益の配当
- 損益分配の割合
- 退社の条件
- 解散の事由
- 残余財産の分配
役員の任期
株式会社の役員の任期は原則2年(監査役は4年)ですが、定款の定めにより最長10年まで伸長することができます。しかし合同会社は業務執行社員や代表社員を定めた場合でも、任期がありません。
決算の公告義務
株式会社は、会社の規模の大小、株式の公開・非公開にかかわらず決算公告義務がありますが、合同会社には決算公告義務がありません。また、合同会社の場合は負債総額が200億円以上の場合でも会計監査人を設置する必要がありません。
定款の認証・定款印紙代
株式会社の場合は、会社設立時の原始定款において公証人の認証を受ける必要がありますが、合同会社の定款は公証人の認証を受ける必要がありません。ただし、定款に貼付する印紙代4万円は株式会社・合同会社ともに必要です。なお電子定款による場合は、株式会社・合同会社ともに印紙代は不要となります。
登録免許税
株式会社を設立するには登記の際に、資本金の1,000分の7(15万円に満たない場合は15万円)の登録免許税が必要です。合同会社設立の登録免許税は資本金の1,000分の7(6万円に満たない場合は6万円)となります。
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