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職業紹介事業許可
このページでは、職業紹介事業者の責務等(職業安定法第33条の5に関する事項)について説明しています。
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4.職業紹介事業者の責務等(職業安定法第33条の5に関する事項)@
職業紹介事業者は、指針に留意し、次の事項を遵守しなければなりません。
4.職業紹介事業者の責務等(職業安定法第33条の5に関する事項)@
1. 職業安定機関等との連携
イ 職業安定機関との連携
職業紹介事業者は、求人、求職等の内容がその業務の範囲外にあると認めるときは、公共職業安
定所の利用を勧奨する等適切に対応しなければなりません。
また、職業紹介事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、職業安定機関の
行う雇用情報の収集、標準職業名の普及等に協力するよう努めなければなりません。
ロ 学校との連携
職業紹介事業者は、高等学校、中等教育学校、中学校又は義務教育学校の新規卒業予定者に対す
る職業紹介を行うに当たっては、学校との連携に関し、次に掲げる事項に留意しなければなりませ
ん。
イ. 生徒に対して求人情報の提供等を行う際には、当該生徒が在籍する学校を通じて行うように
すること。
ロ. 職業紹介事業者が行う職業紹介が、公共職業安定所及び学校が行う新規学校卒業予定者に対す
る職業紹介の日程に沿ったものになるように、生徒の職業選択について必要な配慮を行うこと。
ハ. その他学校教育の円滑な実施に支障がないよう必要な配慮を行うこと。
2. 求職者の能力に適合する職業の紹介の推進
職業紹介事業者は、求職者の能力に適合した職業紹介を行うことができるよう、求職者の能力の的
確な把握に努めるとともに、その業務の範囲内において、可能な限り幅広い求人の確保に努めなければなりません。
3. 求職者又は求人者からの適切な苦情処理
職業紹介事業者は職業安定機関及び他の職業紹介事業者と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者又は求人者からの苦情(あっせんを行った後の苦情を含む)に迅速、適切に対応することとし、そのための体制の整備及び改善向上に努めること。また、苦情に対応した場合には、守秘義務等に配慮をした上で、苦情を申し出た者に対して、適切に結果についての報告等を行わなければなりません。
なお、専らインターネットを利用すること等により、対面を伴わない職業紹介を行う職業紹介事業者に対しては、苦情処理等が適切に実施されるようにしなければなりません。
4. 職業紹介により就職した者の早期離職等に関する事項
イ 職業紹介事業者は、その紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限
る)に対し、当該就職した日から2年間、転職の勧奨を行ってはなりません。
ロ 有料職業紹介事業者は、返戻金制度(則第24条の5第1項第2号に規定する返戻金制度をいう)
を設けることが望ましいこととされています。。
ハ 有料職業紹介事業者は、法第32条の13の規定に基づき求職者に対して手数料に関する事項を明
示する場合、求職者から徴収する手数料に関する事項及び求人者から徴収する手数料に関する事項
を明示しなければなりません。また、職業紹介事業者は、同条の規定に基づき、返戻金制度に関す
る事項について、求人者及び求職者に対し、明示しなければなりません。
5. 職業紹介事業に係る適正な許可の取得
イ 求人者に紹介するため求職者を探索した上、当該求職者に就職するよう勧奨し、これに応じて求
職の申込みをした者をあっせんするいわゆるスカウト行為を事業として行う場合は、職業紹介事業
の許可等が必要です。
また、いわゆるアウトプレースメント業のうち、教育訓練、相談、助言等のみならず職業紹介を
行う事業は職業紹介事業に該当するものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可等
が必要です。
ロ 次のいずれかに該当する行為を事業として行う場合は、職業紹介事業の許可等が必要です。
また、宣伝広告の内容、求人者又は求職者との間の契約内容等から判断して、求人者に求職者を、
若しくは求職者に求人者をあっせんする行為を事業として行うものであり、募集情報等提供事業は
その一部として行われている場合には、全体として職業紹介事業に該当するものであり、当該事業
を行うためには、職業紹介事業の許可等が必要です。
イ. 提供される求職者に関する情報若しくは求人に関する情報の内容又は提供相手について、あら
かじめ明示的に設定された客観的な条件に基づくことなく当該者の判断により選別又は加工を行
うこと。
ロ. 当該者から、求職者に対する求人に関する情報に係る連絡又は求人者に対する求職者に関する
情報に係る連絡を行うこと。
ハ. 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該意思疎通の内容に加
工を行うこと。
6. 再就職支援を行う職業紹介事業者に関する事項
再就職支援を行う職業紹介事業者は、リストラにより離職を余儀なくされる労働者などの円滑な再
就職を支援することが使命であり、積極的に退職者を作り出すようなことは職業紹介事業の趣旨に反します。
企業が行う退職勧奨については、全体として被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況であった場合には、
当該退職勧奨行為は違法な権利侵害となる旨の裁判例があるります。
ついては、次の点に留意しなければなりません。
イ 事業主の依頼に応じて、その雇用する労働者に対し再就職支援を行う職業紹介事業者(以下「再
就職支援事業者」)が、直接当該労働者の権利を違法に侵害し、又は当該事業主による当該労働者
の権利の違法な侵害を助長し、若しくは誘発する次に掲げる行為を行うことは許されません。
イ. 当該労働者に対して、退職の強要(勧奨を受ける者の自由な意思決定を妨げる退職の勧奨で
あって、民事訴訟において違法とされるものをいう)となり得る行為を直接行うこと。
ロ. 退職の強要を助長し、又は誘発するマニュアル等を作成し事業主に提供する等、退職の強要を
助長し、又は誘発する物又は役務を事業主に提供すること。
ロ 再就職支援事業者が次に掲げる行為を行うことは不適切です。
イ. 当該労働者に対して、退職の勧奨(退職の強要を除く。)を直接行うこと。
ロ. 事業主に対して、その雇用する労働者に退職の勧奨を行うよう積極的に提案すること。
○ 退職の勧奨の実施を決定していない企業に対して、当該企業からの依頼の有無にかかわら
ず、退職の勧奨の実施を提案すること。
○ 退職の勧奨の実施を決定していても当該決定が対外的に明らかとなっていない企業に対し
て、当該企業からの依頼なく退職の勧奨の実施を提案すること。
追って、「退職の勧奨の実施を決定」した企業に対して、退職者の予定数を増やす提案をすることは、決定済の退職者の予定数を超える部分について「退職の勧奨の実施を決定して
いない」と解すべきことに留意しなければなりません。
7. 助成金の支給に関する条件に同意した職業紹介事業者に関する事項
雇助成金の支給に関し職業安定局長が定めることとされている条件に同意した職業紹介事業者は、当該同意した条件を遵守しなければなりません。
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