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職業紹介事業許可
このページでは、労働条件等の明示(職業安定法第5条の3に関する事項)について説明しています。
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2.労働条件等の明示(職業安定法第5条の3に関する事項)@
職業紹介事業者は、指針に留意し、次の事項を遵守しなければなりません。
労働条件等の明示(職業安定法第5条の3に関する事項)@
1. 労働条件等の明示の内容
職業安定法第5条の3の規定に基づき、職業紹介事業者が求職者に対して行う労働条件等の明示及び求人者が職業紹介事業者に対して行う労働条件等の明示は、いずれも次に掲げる事項が明らかとなる書面の交付の方法、ファクシミリを利用する方法又は電子メール等を利用する方法により行う必要があること。ただし、リ については、労働者を派遣労働者として雇用しようとする者に限ります。
ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法により明示することができない場合において、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りではありません。
イ 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
ロ 労働契約の期間に関する事項(期間の定めの有無、期間の定めがあるときはその期間)
ハ 試みの使用期間(以下「試用期間」という)に関する事項(試用期間の有無、試用期間がある
ときはその期間)
ニ 就業の場所に関する事項
ホ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
ヘ 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則第8条各号に掲げる賃金を除く)
の額に関する事項
ト 健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法による
労働者災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項
チ 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項
リ 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨
ヌ 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項
2. 労働条件等明示にあたっての留意点
イ 職業紹介事業者は、求職者に対して、従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条
件(以下「従事すべき業務の内容等」という)を可能な限り速やかに明示するとともに、次に掲げ
るところによらなければならないこと。
イ. 明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽又は誇大な内容としないこと。
ロ. 労働時間に関しては、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、
休日等について明示すること。また「裁量労働制」が適用されることとなる場合には、その旨を
明示すること。「高度プロフェッショナル制度」が適用され、労働基準法で定める労働時間、
休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されないこととなるときは、その旨を明示
すること。
ハ. 賃金に関しては、賃金形態(月給、時給等の区分)、基本給、定額的に支払われる手当、通勤
手当、昇給に関する事項等について明示すること。
ニ. 期間の定めのある労働契約を締結しようとする場合は、当該契約が試用期間の性質を有するも
のであっても、試用期間の終了後の従事すべき業務の内容等ではなく、当該試用期間に従事すべ
き業務の内容等を明示すること。
ロ 職業紹介事業者は、従事すべき業務の内容等を明示するにあたっては、次に掲げるところによる
こと。
イ. 原則として、求職者と最初に接触する時点までに従事すべき業務の内容等を明示すること。
ロ. 従事すべき業務の内容等の事項の一部をやむを得ず別途明示することとするときは、その旨を
併せて明示すること。
ハ 職業紹介事業者は、従事すべき業務の内容等を明示するにあたっては、次に掲げる事項に配慮す
ること。
イ. 求職者に具体的に理解されるものとなるよう、従事すべき業務の内容等の水準、範囲等を可能
な限り限定すること。
ロ. 求職者が従事すべき業務の内容に関しては、職場環境を含め、可能な限り具体的かつ詳細に
明示すること。
ハ. 明示する従事すべき業務の内容等が労働契約締結時の従事すべき業務の内容等と異なることと
なる可能性がある場合は、その旨を併せて明示するとともに、従事すべき業務の内容等が既に明
示した内容と異なることとなった場合には、当該明示を受けた求職者に速やかに知らせること。
3. 求人者による労働条件等の変更等に係る明示
イ 求人者は、求人の申込みをした職業紹介事業者の紹介による求職者(以下「紹介求職者」とい
う)と労働契約を締結しようとする場合であって、当該求職者に対して明示された従事すべき業務
の内容等(以下「第1項明示」という)を変更し、特定し、削除し、又は追加する場合には、当該
契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更し、特定し、削除し、又は追加する従事すべき業
務の内容等(以下「変更内容等」という)を明示(以下「変更等明示」という)しなければならな
いこと。
ロ 求人者は、変更等明示を行うに当たっては、紹介求職者が変更内容等を十分に理解することがで
きるよう、適切な明示方法をとらなければならないこと。
イ. 第1項明示と変更内容等とを対照することができる書面を交付すること。
ロ. 労働基準法第15条第1項の規定に基づき交付される書面において、変更内容等に下線を引
き、若しくは着色し、又は変更内容等を注記すること。第1項明示の一部の事項を削除する場合
にあっては、削除される前の当該従事すべき業務の内容等も併せて記載すること。
(イ. の方法によることが望ましいものであるが、ロ. の方法によることも可能とする。)
ハ 求人者は、締結しようとする労働契約に係る従事すべき業務の内容等の調整が終了した後、当該
労働契約を締結するかどうか紹介求職者が考える時間が確保されるよう、可能な限り速やかに変更
等明示を行うこと。また、変更等明示を受けた紹介求職者から、第1項明示を変更し、特定し、削
除し、又は第1項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加する理由等について質問された
場合には、適切に説明すること。
ニ 第1項明示は、そのまま労働契約の内容となることが期待されているものであること。
また、第1項明示を安易に変更し、削除し、又は第1項明示に含まれない従事すべき業務の内容等
を追加してはならないこと。
ホ 学校卒業見込者等については、特に配慮が必要であることから、第1項明示を変更し、削除し、
又は第1項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加すること。
ヘ 法第5条の3第1項の規定に基づく明示が法の規定に抵触するものであった場合、変更等明示を
行ったとしても、同項の規定に基づく明示が適切であったとみなされるものではないこと。
ト 求人者は、第1項明示を変更し、削除し、又は第1項明示に含まれない従事すべき業務の内容等
を追加した場合において、当該変更し、削除し、又は追加した従事すべき業務の内容等により、
引き続き職業紹介を受けようとする場合は、求人票の内容を検証し、その内容の修正、求人票の
出し直し等を行うこと。
4. 裁量労働制求人、高度プロフェッショナル制度求人に係る留意点
イ 裁量労働制求人の申込みがあった場合は、裁量労働制求人であること、適用される制度(専門業
務型裁量労働制か企画業務型裁量労働制か)及び何時間分働いたものとみなすかについても明示を
求め、求職者に対してそれを明示することが必要であること。
イ. 具体的には、就業時間を明示するに当たって、例えば「裁量労働制(○○業務型)」により、
出退社の時刻は自由であり、○時間勤務したものとみなす」などと記入するよう求めること。
ロ. 裁量労働制においては、労使協定等を所管労働基準監督署長に届け出ることが必要とされてい
るため、求人者より裁量労働制の求人申込みがあった場合は、求人者に対し、労使協定等の内容
が申込み内容と一致していること及び労働基準監督署に届出済であることの確認を行うこと。
ハ. 裁量労働制を適用するに当たっては、専門業務型裁量労働制又は企画業務型裁量労働制それぞ
れの要件を満たしていることが必要であり、求人申込みに記載された業務が法律上の裁量労働制
の対象業務として認められているものであるかどうかについても確認すること。
ニ. 裁量労働制においては、時間配分決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととされてお
り、始業・終業時刻を指定し、当該始業・終業時刻での労働を義務付けている場合には、労働時
間の配分等を労働者に委ねているとはいえず、裁量労働制の適用として不適切であること。その
ため、始業・終業時刻が記載されている場合は、求人者にその内容を確認し、募集内容の訂正、
見直しを依頼する等適切な対応を行うこと。
ただし、始業・終業時刻が記載されている場合であっても、裁量労働制適用者の実態を参考と
して記載している場合や、出退社の時刻の目安を記載している場合等、使用者が始業・終業時刻
を指定していない場合は、裁量労働制募集情報として問題がないこと。
5. 試用期間中の従事すべき業務の内容等と当該期間終了後の従事すべき業務の内容等が異なる
場合の取扱い
1. 及び 3. において、試用期間中と試用期間終了後の従事すべき業務の内容等が異なるときは
それぞれの従事すべき業務の内容等を示すことにより行わなければならないこと。
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