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職業紹介事業許可

このページでは、遵守事項 その他の事項について説明しています。

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7.その他の事項

職業紹介事業者は、指針に留意し、次の事項を遵守しなければなりません。

7.その他の事項

1. 職業選択の自由

 職業紹介は、各人にその有する能力に適当な職業に就く機会を与えることによって、職業の安定を図ることが求められるものであって、求職者の意思を尊重することが必要となります。
 このため、職業紹介事業者は、求職者の意思に反して特定の職業を強制するような接し方はしてはなりません。 また、職業紹介事業者は、求職者に接するに当たっては、必要に応じ、求職者の職業に関する視野の拡大や職業についての誤解、偏見等の解消のための説明を行うことが望ましいものであります。

2. 労働争議に対する不介入

 職業紹介事業者は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に求職者を紹介してはなりません。

3. 取扱職種の範囲等の明示

 次に掲げるものについて、求人者及び求職者に対して、原則として求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに書面の交付、ファクシミリを利用する方法又は電子メール等を 利用する方法により明示しなければならないこととされています。
 ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめこれらの方法によるこ とができない場合において、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により 明示したときは、この限りではありません。
 なお、ファクシミリを利用する方法又は電子メール等を利用する方法が認められるのは、書面の交付を受けるべき者が、ファクシミリを利用する方法又は電子メール等を利用する方法(フ ァクシミリ又は電子メール等の受信者がプリントアウトできるものに限ります)を希望し、かつ、ファクシミリを利用する方法についてはファクシミリ装置により受信したときに、 電子メール等を利用する方法については明示を受けるべき者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された場合に限られるものです。
 この場合において、書面の交付を受けるべき者が、ファクシミリを利用する方法又は電子メール等を利用する方法を希望するときは、当該方法を希望する旨及び希望する電子メール等の 方式(電子メール・SNS メッセージ等の電気通信方式、添付ファイルを使用する場合のソフトウェアの形式及
びバージョン等)を書面の交付を行うべき者に対して明示することとします。
  取扱職種の範囲等
  手数料に関する事項
  苦情の処理に関する事項
  求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項
  返戻金制度に関する事項

4. 職業紹介責任者

 当該事業所において職業紹介に係る業務に従事する者の数が50人以下のときは1人以上の者を
 50人を超え100人以下のときは2人以上の者を、100人を超えるときは、当該職業紹介に係る業務
 に従事する者の数が50人を超える50人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任しなければな
 りません。

職業紹介責任者の人数の例示
職業紹介業務に従事する者の数職業紹介責任者の数
50人以下1人以上
50人を超えて100人以下2人以上
100人を超えて150人以下3人以上
100人を超えて150人以下4人以上

 職業紹介責任者は、「厚労省人事労務マガジン」に登録し、定期的に労働関係法令等の改正に関
 する情報を把握しなければなりません。なお、インターネットへの接続環境がない等の理由によ
 り、メールマガジンの登録・受信ができない事業者にあっては、自ら厚労省人事労務マガジンに
 登録することに代えて、厚労省人事労務マガジンに登録している職業紹介事業者の団体等から、
 メールマガジンが配信される都度、その内容を郵送等により受領し、労働関係法令等の改正に関
 する情報を把握することとしても差し支えありません。

5. 苦情処理に関する事項

 職業紹介事業者は、求職者、求人者からの苦情について、あらかじめ苦情相談の窓口、苦情の対
 応方法等を明確にするとともに、苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容、対応の経過等につい
 て、苦情の申出を受け、及び苦情の処理に当たった都度記録すること等により適切かつ迅速に対
 応を図ること。また、苦情に対応した場合には、守秘義務等に配慮をした上で、苦情を申し出た
 者に対して、適切に結果についての報告等を行うこと。

 職業紹介事業者は、求職者、求人者からの苦情について、苦情の具体的な内容及び具体的な問題
 点の把握に努めるとともに、求人者等関係者との連携の下に、適切かつ迅速に対応を図ること。

 職業紹介事業者は、関係法令に照らし違法又は不法な内容を含む苦情等専門的な相談援助を必要
 とする苦情について関係行政機関等との連携の下に、適切かつ迅速に対応すること。

 職業紹介事業者は、当該職業紹介所の職業紹介行為等に関する苦情の申し出先として、当該職業
 紹介所の管轄都道府県労働局及び専門的な相談援助を行うことができる知識・経験を有する団体の
 名称・所在地・電話番号について、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所に掲示するとともに、  パンフレット等を活用して周知に努めること。

 職業紹介事業者は、当該職業紹介所に係る求職者、求人者から苦情の申出を受けた管轄都道府県
 労働局、専門的な相談援助を行うことができる知識・経験を有する団体等から苦情に関する連絡を
 受けた場合には、求職者、求人者等から直接苦情を受けた場合と同様に、適切かつ迅速に対応する
 こと。

 職業紹介事業者は、適切かつ迅速に苦情処理を行うことができるよう、関係法令、苦情処理の具
 体例等苦情処理に必要な知識・情報の収集に努めるとともに、苦情処理を行った場合には、当該苦
 情処理の対応の内容や問題点について整理し、その後の苦情処理への対応に活用するよう努めるこ
 と。

6. 秘密を守る義務

 職業紹介事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なくその業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を他に漏らしてはならないこと。 また、職業紹介事業者及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とすること。

7. 紹介予定派遣に関する事項

 紹介予定派遣の意義として以下のとおり定められていること

 紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、労働者派遣法第5条第1項の許可を受けた派遣元事業主
 が、労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び派遣先
 に対して、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行
 い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先
 に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で
 約されるものを含みます。 (労働者派遣法第2条第4号)

 紹介予定派遣については、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止に係る規
 定は適用されません。 (労働者派遣法第26条第6項)

 紹介予定派遣については、円滑かつ的確な労働力需給の結合を図るための手段として設けられた
 ものであり、具体的には次の a. から c. までの措置を行うことができるものです。
 a. 派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等
 b. 派遣就業開始前及び派遣就業期間中の求人条件の明示
 c. 派遣就業期間中の求人・求職の意思等の確認及び採用内定

 紹介予定派遣を行う場合には、派遣元事業主及び派遣先は次の措置等を講じなければなりま
 せん。
 a. 労働者派遣契約に当該紹介予定派遣に関する事項を記載すること
 b. 紹介予定派遣を受け入れる期間の遵守
 c. 派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
 d. 派遣労働者の特定に当たっての年齢、性別等による差別防止に係る措置
 e. 派遣労働者であることの明示等
 f. 就業条件等の明示
 g. 派遣元管理台帳に当該紹介予定派遣に関する事項を記載すること
 h. 派遣先管理台帳に当該紹介予定派遣に関する事項を記載すること

8. その他

 職業紹介事業者は、他の職業紹介機関を利用しないことを条件として職業紹介サービスを行って
 はなりません。

 職業紹介事業者は、職業紹介事業に関する広告を行う場合、職業紹介所である旨を明示しなけれ
 ばなりません。

 職業紹介事業者は、許可証を、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所に掲示しなければなりま
 せん。

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