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職業紹介事業許可
このページでは、職業紹介事業者間の業務提携について説明しています。
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6.職業紹介事業者間の業務提携
職業紹介事業者は、指針に留意し、次の事項を遵守しなければなりません。
6.職業紹介事業者間の業務提携
1. 基本的な考え方
イ 概念
職業紹介事業者等間の業務提携とは、職業紹介事業者(法の規定による許可等を受けて職業紹介
事業を行う者をいう)又は特定地方公共団体(以下「職業紹介事業者等」という)が自ら受理した
求人又は求職を、あらかじめ特定された他の一又は複数の職業紹介事業者等に提供し、当該他の職
業紹介事業者等が当該求人又は求職についてあっせんを行うことをいいます。
なお、これは異なる職業紹介事業者等間の問題であり、一の職業紹介事業者等の異なる事業所間
における求人・求職の提供は通常の事業活動に含まれます。
ロ 意義
職業紹介事業者等間の業務提携は、求人者・求職者にとって、求人・求職の結合可能性を高める
積極的意義を有するものであり、労働条件等の明示、個人情報の取扱い等について、単一の職業紹
介事業者等により職業紹介がなされる場合と同様に法にしたがって行われることを前提として認め
て差し支えないとされています。
ハ 法令の適用
業務提携による職業紹介に対する法令の適用は、具体的には以下の 2. から 8. までのとおりと
なります。
2. 業務提携による職業紹介の主体
業務提携による職業紹介を実施しうる職業紹介事業者は、法令の規定により許可を受けていること等により適法に職業紹介事業を行う職業紹介事業者に限られます。 これは、業務提携においてはいずれの職業紹介事業者等も職業紹介の全部又は一部を行うものであることによる当然の要請です。
3. 労働条件等の明示
求職者に対する労働条件等の明示に係る職業紹介事業者等の義務(職業安定法第5条の3)は、
原則として求職の申込みを求職者から直接受理した職業紹介事業者等が履行すべきものです。
また、労働条件等の明示の義務が履行されるためには、求人を受理した職業紹介事業者等から求職者
に対応する職業紹介事業者等に対し、労働条件等について適切に情報が伝達される必要があります。
ただし、求職の申込みを求職者から直接受理した職業紹介事業者等が職業紹介事業を廃止したこと等
により労働条件等の明示義務を履行することができない場合には、業務提携を行う他の職業紹介事業
者等が労働条件等の明示の義務を履行することとなります。
4. 求職者の個人情報の取扱い等
イ 原則
求職者の個人情報の取扱いに係る職業紹介事業者等の義務(法第5条の4)は、業務提携による
職業紹介の過程で求職者の個人情報を取り扱う全ての職業紹介事業者等に課されるものです。
また、守秘義務(法第51条第1項)及び業務上知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならな
い義務(法第51条第2項)(以下「守秘義務等」という)も同じく業務提携による職業紹介の過
程で秘密等を取り扱う全ての職業紹介事業者等に課されるものとなります。
ロ 求人関係
具体的には、求人については、職業紹介事業者等は守秘義務等を負っています。したがって、
業務提携に際して求人を他の職業紹介事業者等に提供しようとする場合には、あらかじめ求人者に
業務提携の内容として、提供先の職業紹介事業者等に関する次の事項を明示し、求人者が求人の提
供に同意する場合に限って行うこととし、求人者が求人の提供に同意しない場合には業務提携の対
象としてはなりません。この場合において、求人者が提携先ごとに同意又は不同意の意思を示すこ
とができるような方法であれば、一度に複数の提携先について、同意又は不同意の意思を確認する
ことができます。ただし当面、一度に意思確認する提携先は 10 以内 としなければなりません。
イ. 事業所の名称及び所在地、許可番号等
ロ. 法第32条の13及び則第24条の5に規定する明示事項
○ 取扱職種の範囲等
○ 手数料に関する事項
○ 苦情の処理に関する事項
○ 個人情報の取扱いに関する事項
○ 返戻金制度に関する事項
ハ. 法第32条の16及び則第24条の8第3項に規定する次の事項
○ 就職者の数及び就職者の数のうち無期雇用の者の数
○ 無期雇用の就職者のうち就職後6箇月以内に離職した者の数
○ 無期雇用の就職者のうち就職後6箇月以内に離職した者に該当するかどうか明らかでない者
の数
ニ. 必要に応じて職業紹介事業の実施地域、就職件数の多い職種、年齢、賃金及び雇用形態等
ハ 求職関係
求職については、職業紹介事業者等はその業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報
を収集し、保管し、及び使用する義務(法第5条の4第1項)、求職者の個人情報を適正に管理す
るために必要な措置を講じる義務(同条第2項)並びに守秘義務等を負っています。したがって、
業務提携に際して求職を他の職業紹介事業者等に提供しようとする場合には、あらかじめ求職者に
業務提携の内容(具体的には上記 ロ に同じ) を明示し、求職者が求職の提供に同意する場合に
限って行うこととし、求職者が求職の提供に同意しない場合には業務提携の対象としてはなりませ
ん。この場合において、求職者が提携先ごとに同意又は不同意の意思を示すことができるような方
法であれば、一度に複数の提携先について、同意又は不同意の意思を確認することができます。
ただし、当面、一度に意思確認する提携先は 10 以内 としなければなりません。
ニ 留意点
以上を確実に実施できるようにするため、職業紹介事業者等は、提携先への提供に同意する求
人・求職とそれ以外の求人・求職を分類して管理しておくとともに、個人情報の適正な管理(正確
かつ最新のものに保つための措置、紛失、破壊、改ざんを防止するための措置等)について、より
一層、的確に対応しなければなりません。
5. 求人・求職の申込み
業務提携による職業紹介の過程で行われる求人・求職の受理はいずれも求人・求職の申込みに係る原則(法第5条の5・第5条の6第1項)の適用を受けるものであり、他の職業紹介事業者等から提供される求人・求職を受ける際にも同様に適用されるものです。
したがって、職業紹介事業者等が業務提携について明示し、その上で求人者又は求職者が求人又は求職の提携先への提供に同意した場合に、当該提携先が当該求人又は求職を
受理しないことは原則として認められません。(この場合の例外は、法第29条第3項又は法第32条の12第1項の規定により職業紹介事業者等が業務の範囲の限定を受けている場合等、法において求人又は求職の不受理が認められている場合のみです。)
6. 適格紹介
求職者に対しその能力に適合する職業を紹介し、求人者に対してはその雇用条件に適合する求職者を紹介するように努める努力義務は、業務提携による職業紹介に関わる全ての職業紹介事業者等に課されるものです。
7. 手数料
イ 原則
業務提携による職業紹介を行う職業紹介事業者等のうち、有料職業紹介事業における手数料を徴
収するのは、あっせん行為を行う職業紹介事業者であることから、その手数料の額は、当該あっせ
んを行う職業紹介事業者の手数料の定めの範囲内となります。
(求人又は求職を受理し、自らは あっせんを行わず、当該求人又は求職を他の職業紹介事業者等
に提供した職業紹介事業者においては、求人又は求職の受理等に係る事務処理に一定の費用を要し
ているが、それについては下記 ロ によることとします。)
ロ 有料職業紹介事業者間における配分
徴収した手数料を有料職業紹介事業者間で事後的に配分すること(例えば、あっせんを行う有料
職業紹介事業者が徴収した手数料のうち一定額に相当する額を求人・求職を提供した有料職業紹介
事業者に支払うこと)は差し支えありません。
8. その他
求人求職管理簿(職業紹介の取扱状況に関する事項及び離職の状況に関する事項に限ります)の備付に関する義務(法第32条の15)並びに職業紹介事業報告及び職業紹介の実績等に係る人材サービス総合サイトを利用した情報提供の義務(法第32 条の16)は、業務提携を行う職業紹介事業者の間で取り決めた一者が履行しなければなりません。
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