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職業紹介事業許可
このページでは、求職者等の個人情報の取扱い(職業安定法第5条の4に関する事項)について説明しています。
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3.求職者等の個人情報の取扱い(職業安定法第5条の4に関する事項)
職業紹介事業者は、指針に留意し、次の事項を遵守しなければなりません。
3.求職者等の個人情報の取扱い(職業安定法第5条の4に関する事項)
1. 個人情報の収集、保管及び使用
イ 職業紹介事業者は、その業務の目的の範囲内で求職者の個人情報を収集することとし、次に掲げ
る個人情報を収集してはなりません。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の
目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りではありま
せん。
イ. 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある
事項
@ 家族の職業、収入、本人の資産等の情報
(税金、社会保険の取扱い等労務管理を適切に実施するために必要なものを除く。)
A 容姿、スリーサイズ等差別的評価に繋がる情報
ロ. 思想及び信条
人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
ハ. 労働組合への加入状況
労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報
ロ 職業紹介事業者は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で
本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければなりません。
ハ 職業紹介事業者は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教育学校の新規卒業
予定者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類(全国高等学校統一応募用
紙又は職業相談票(乙))により提出を求めることが必要です。
ニ 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若しくは使用の
目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りではありません。
他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合を除
き、「職業紹介業務(求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の
成立をあっせんする業務)」として利用目的を特定すべきものであり、その変更も基本的に想定さ
れません。
2. 個人情報の適正管理
イ 職業紹介事業者は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る適切な措置を講
ずるとともに、求職者からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければなりません。
イ. 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
ロ. 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置
ハ. 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置
ニ. 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置
ロ 職業紹介事業者が、求職者等の秘密に該当する個人情報が知り得た場合には、当該個人情報が
正当な理由なく他人に知らされることのないよう、厳重な管理を行わなければならなりません。
ハ 職業紹介事業者は、次に掲げる事項を含む個人情報の適正管理に関する規程を作成し、自らこれ
を遵守し、かつ、その従業者にこれを遵守させなければなりません。
イ. 個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項
ロ. 個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項
ハ. 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正の取扱いに関する事項
a. 個人情報の開示又は訂正」については、「利用の停止等」及び「第三者への提供の停止」が
明示的に規定されているものではないですが、概念上「利用の停止等」及び「第三者への提供
の停止」が排除されているものではないこと。
b. 職業紹介事業者は、個人情報適正管理規程について、個人情報保護法第32条を踏まえた内
容として所要の改正等を行うことが望ましいこと。
ニ. 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項
ニ 職業紹介事業者は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、当該本人に
対して不利益な取扱いをしてはならないこと。
3. 個人情報の保護に関する法律の遵守等
職業紹介事業者は、個人情報保護法第2条第5項に規定する個人情報取扱事業者に該当する場合には、同法第4章第1節に規定する義務を遵守しなければなりません。 個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めなければなりません。
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