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職業紹介事業許可
このページでは、情報提供(職業安定法第32条の16第3項に関する事項)について説明しています。
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5.情報提供(職業安定法第32条の16第3項に関する事項)
職業紹介事業者は、指針に留意し、次の事項を遵守しなければなりません。
5.情報提供(職業安定法第32条の16第3項に関する事項)
1. 情報提供の内容及び方法
職業紹介事業者は、次に掲げる事項( ニ 及び ホ については、有料職業紹介事業者に限る)について、厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」へ掲載することにより情報の提供を行わなければなりません。また、必要に応じ、職業紹介事業者のホームページへの掲載等、インターネットと接続してする方法により情報提供を行わなければなりません。また、次表に掲げる事項に加えて、求職者、求人者等が職業紹介事業者等を選択する際に参考となる情報(職種ごと、地域ごと等の就職の状況、離職の理由等)も提供することが望ましい。
なお、インターネットへの接続環境がない職業紹介事業者にあっては、職業紹介事業者で構成する団体等に「人材サービス総合サイト」への掲載を依頼し、当該団体等が掲
載することをもって代えることとしても差し支えありません。
イ 当該職業紹介事業者の紹介により就職した者(以下「就職者」という)の数及び就職者のうち
期間の定めのない労働契約を締結した者(以下「無期雇用就職者」という)の数
前年度の総数及び当該年度の前年度(以下「前々年度」という)の総数(4月1日から9月
30日までの間は前年度の総数、前々年度の総数及び当該年度の前年度(以下「前々々年度」と
いう)の総数)
ロ 無期雇用就職者のうち、離職した者(解雇により離職した者及び就職した日から6月経過後に
離職した者を除く)の数
前年度の総数及び前々年度の総数(4月1日から9月30日までの間は前々年度の総数及び
前々々年度の総数)
ハ 無期雇用就職者のうち、ロ に該当するかどうか明らかでない者の数
前年度の総数及び前々年度の総数(4月1日から9月30日までの間は前々年度の総数及び
前々々年度の総数)
ニ 手数料に関する事項
その時点における情報
ホ 返戻金に関する事項
その時点における情報
2. 情報提供に関する留意事項
イ 職業紹介事業者は、1. の情報の提供を行うに当たり、無期雇用就職者が 1. の ロ に掲げる者に
該当するかどうかを確認するため、当該無期雇用就職者に係る雇用主に対し、必要な調査を行わな
ければならなりません。ただし、有料職業紹介事業者が、返戻金制度を設けている場合であって、
無期雇用就職者のうち返戻金制度に基づき手数料を免除する事由に該当したものの数を集計する
方法により 1. の ロ に掲げる者の数を集計する場合は、調査を行うことを要しません。
ロ 求人者は、無期雇用就職者を雇用した場合には、可能な限り、当該無期雇用就職者を紹介した
職業紹介事業者が行う イ の調査に協力しなければなりません。
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