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職業紹介事業許可

このページでは、職業紹介事業許の職業紹介事業報告について説明しています。

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職業紹介事業報告

職業紹介事業者は、毎年、職業紹介事業報告を行わなければなりません。

職業紹介事業報告

1. 報告方法

 職業紹介事業者は、毎年4月30日までに、その年の前年の4月1日からその年の3月31日までの間における職業紹介事業を行うすべての事業所ごとの職業紹介事業の状況(ただし、無期 雇用就職者の離職状況については、その年の前々年の4月1日からその年の前年の3月31日までに就職した者に関する状況)を報告書にまとめ、事業主管轄労働局に提出しなければなりません。

2. 職業紹介従事者

職業紹介業務に従事する者とは、職業紹介責任者の業務が職業安定法第32 条の14に規定するとおり、求人者等からの苦情の処理等の事項を統括管理するとともに、従業者に対する職業紹介の 適正な遂行に必要な教育を行うことであり、選任に係る人数の要件のベースとなる業務については、職業紹介責任者が管理すべき以下の業務に従事する者はこれに該当します。

 求人者又は求職者から申し出を受けた苦情の処理の業務に従事する者

 求人者の個人情報(職業紹介に係るものに限る)及び求職者の個人情報の管理の業務に従事する
 者

 求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他職業紹介事業の
 運営及び改善の業務に従事する者

 職業安定機関との連絡調整の業務に従事する者

3. 取扱業務等の区分

 取扱業務等の区分は、厚生労働省編職業分類(平成23年版)における 01 から 78中分類の区分により記載すること。
 ただし、家政婦(夫)、マネキン、調理士、芸能家、配ぜん人、モデル、医師(歯科医師・獣医師は除く)、看護師(准看護師を含む)、保育士の職業、技能実習生及び特定技能については 「中分類」とは別にそれぞれ記載することとします。
 なお、求職欄について、一人の求職者の希望業務が複数ある場合には、求職者の希望順位が最も高い業務が属する「取扱業務等の区分」のみに計上することとします。
 なお、特定技能については、特定技能1号又は特定技能2号の在留資格により就労している者又はこれから就労しようとしている者に係る職業紹介が該当します。

4. その他留意事項

 同一事業主の複数事業所における求人の受理
  一の求人について、複数の事業所を有する事業主で受理した場合、複数の事業所においてその
 求人を取り扱ったとしても、求人数は一とします。

 業務提携を結んだ場合の取扱
  職業紹介事業者間の業務提携を行っている場合、職業紹介行為を一貫して行うのはあっせんを行
 う職業紹介事業者のみであるため、就職件数は実際にあっせんを行った職業紹介事業者が報告し、
 自らあっせんを行わず、当該求人又は求職を他の職業紹介事業者に提供した職業紹介事業者は報告
 を行わないこと。また、これによる手数料収入の報告も同様とし、現にあっせんを行った職業紹介
 事業者のみがその総額を報告することとし、情報の提供を行った職業紹介事業者は報告を行わない
 こととします。

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