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職業紹介事業許可
このページでは、労働条件等の明示(職業安定法第5条の3に関する事項)について説明しています。
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2.労働条件等の明示(職業安定法第5条の3に関する事項)A
職業紹介事業者は、指針に留意し、次の事項を遵守しなければなりません。
労働条件等の明示(職業安定法第5条の3に関する事項)A
1. 労働条件等の明示の内容
職業安定法第5条の3の規定に基づき、職業紹介事業者が求職者に対して行う労働条件等の明示及び求人者が職業紹介事業者に対して行う労働条件等の明示は、いずれも次に掲げる事項が明らかとなる書面の交付の方法、ファクシミリを利用する方法又は電子メール等を利用する方法により行う必要があること。ただし、リ については、労働者を派遣労働者として雇用しようとする者に限ります。
ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法により明示することができない場合において、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りではありません。
イ 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
ロ 労働契約の期間に関する事項(期間の定めの有無、期間の定めがあるときはその期間)
ハ 試みの使用期間(以下「試用期間」という)に関する事項(試用期間の有無、試用期間がある
ときはその期間)
ニ 就業の場所に関する事項
ホ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
ヘ 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則第8条各号に掲げる賃金を除く)
の額に関する事項
ト 健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法による
労働者災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項
チ 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項
リ 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨
ヌ 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項
2. 労働条件等明示にあたっての留意点
イ 職業紹介事業者は、求職者に対して、従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条
件(以下「従事すべき業務の内容等」という)を可能な限り速やかに明示するとともに、次に掲げ
るところによらなければならないこと。
イ. 明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽又は誇大な内容としないこと。
ロ. 労働時間に関しては、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、
休日等について明示すること。また「裁量労働制」が適用されることとなる場合には、その旨を
明示すること。「高度プロフェッショナル制度」が適用され、労働基準法で定める労働時間、
休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されないこととなるときは、その旨を明示
すること。
ハ. 賃金に関しては、賃金形態(月給、時給等の区分)、基本給、定額的に支払われる手当、通勤
手当、昇給に関する事項等について明示すること。
ニ. 期間の定めのある労働契約を締結しようとする場合は、当該契約が試用期間の性質を有するも
のであっても、試用期間の終了後の従事すべき業務の内容等ではなく、当該試用期間に従事すべ
き業務の内容等を明示すること。
ロ 職業紹介事業者は、従事すべき業務の内容等を明示するにあたっては、次に掲げるところによる
こと。
イ. 原則として、求職者と最初に接触する時点までに従事すべき業務の内容等を明示すること。
ロ. 従事すべき業務の内容等の事項の一部をやむを得ず別途明示することとするときは、その旨を
併せて明示すること。
ハ 職業紹介事業者は、従事すべき業務の内容等を明示するにあたっては、次に掲げる事項に配慮す
ること。
イ. 求職者に具体的に理解されるものとなるよう、従事すべき業務の内容等の水準、範囲等を可能
な限り限定すること。
ロ. 求職者が従事すべき業務の内容に関しては、職場環境を含め、可能な限り具体的かつ詳細に
明示すること。
ハ. 明示する従事すべき業務の内容等が労働契約締結時の従事すべき業務の内容等と異なることと
なる可能性がある場合は、その旨を併せて明示するとともに、従事すべき業務の内容等が既に明
示した内容と異なることとなった場合には、当該明示を受けた求職者に速やかに知らせること。
3. 求人者による労働条件等の変更等に係る明示
イ 求人者は、求人の申込みをした職業紹介事業者の紹介による求職者(以下「紹介求職者」とい
う)と労働契約を締結しようとする場合であって、当該求職者に対して明示された従事すべき業務
の内容等(以下「第1項明示」という)を変更し、特定し、削除し、又は追加する場合には、当該
契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更し、特定し、削除し、又は追加する従事すべき業
務の内容等(以下「変更内容等」という)を明示(以下「変更等明示」という)しなければならな
いこと。
ロ 求人者は、変更等明示を行うに当たっては、紹介求職者が変更内容等を十分に理解することがで
きるよう、適切な明示方法をとらなければならないこと。
イ. 第1項明示と変更内容等とを対照することができる書面を交付すること。
ロ. 労働基準法第15条第1項の規定に基づき交付される書面において、変更内容等に下線を引
き、若しくは着色し、又は変更内容等を注記すること。第1項明示の一部の事項を削除する場合
にあっては、削除される前の当該従事すべき業務の内容等も併せて記載すること。
(イ. の方法によることが望ましいものであるが、ロ. の方法によることも可能とする。)
ハ 求人者は、締結しようとする労働契約に係る従事すべき業務の内容等の調整が終了した後、当該
労働契約を締結するかどうか紹介求職者が考える時間が確保されるよう、可能な限り速やかに変更
等明示を行うこと。また、変更等明示を受けた紹介求職者から、第1項明示を変更し、特定し、削
除し、又は第1項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加する理由等について質問された
場合には、適切に説明すること。
ニ 第1項明示は、そのまま労働契約の内容となることが期待されているものであること。
また、第1項明示を安易に変更し、削除し、又は第1項明示に含まれない従事すべき業務の内容等
を追加してはならないこと。
ホ 学校卒業見込者等については、特に配慮が必要であることから、第1項明示を変更し、削除し、
又は第1項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加すること。
ヘ 法第5条の3第1項の規定に基づく明示が法の規定に抵触するものであった場合、変更等明示を
行ったとしても、同項の規定に基づく明示が適切であったとみなされるものではないこと。
ト 求人者は、第1項明示を変更し、削除し、又は第1項明示に含まれない従事すべき業務の内容等
を追加した場合において、当該変更し、削除し、又は追加した従事すべき業務の内容等により、
引き続き職業紹介を受けようとする場合は、求人票の内容を検証し、その内容の修正、求人票の
出し直し等を行うこと。
4. 裁量労働制求人、高度プロフェッショナル制度求人に係る留意点
イ 裁量労働制求人の申込みがあった場合は、裁量労働制求人であること、適用される制度(専門業
務型裁量労働制か企画業務型裁量労働制か)及び何時間分働いたものとみなすかについても明示を
求め、求職者に対してそれを明示することが必要であること。
イ. 具体的には、就業時間を明示するに当たって、例えば「裁量労働制(○○業務型)」により、
出退社の時刻は自由であり、○時間勤務したものとみなす」などと記入するよう求めること。
ロ. 裁量労働制においては、労使協定等を所管労働基準監督署長に届け出ることが必要とされてい
るため、求人者より裁量労働制の求人申込みがあった場合は、求人者に対し、労使協定等の内容
が申込み内容と一致していること及び労働基準監督署に届出済であることの確認を行うこと。
ハ. 裁量労働制を適用するに当たっては、専門業務型裁量労働制又は企画業務型裁量労働制それぞ
れの要件を満たしていることが必要であり、求人申込みに記載された業務が法律上の裁量労働制
の対象業務として認められているものであるかどうかについても確認すること。
ニ. 裁量労働制においては、時間配分決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととされてお
り、始業・終業時刻を指定し、当該始業・終業時刻での労働を義務付けている場合には、労働時
間の配分等を労働者に委ねているとはいえず、裁量労働制の適用として不適切であること。その
ため、始業・終業時刻が記載されている場合は、求人者にその内容を確認し、募集内容の訂正、
見直しを依頼する等適切な対応を行うこと。
ただし、始業・終業時刻が記載されている場合であっても、裁量労働制適用者の実態を参考と
して記載している場合や、出退社の時刻の目安を記載している場合等、使用者が始業・終業時刻
を指定していない場合は、裁量労働制募集情報として問題がないこと。
5. 試用期間中の従事すべき業務の内容等と当該期間終了後の従事すべき業務の内容等が異なる
場合の取扱い
1. 及び 3. において、試用期間中と試用期間終了後の従事すべき業務の内容等が異なるときは
それぞれの従事すべき業務の内容等を示すことにより行わなければならないこと。
6. 常用目的紹介に係る留意事項
イ 常用目的紹介に当たっての労働条件の明示については、求職者に係る労働条件が最初に設定され
ることとなる有期雇用契約について行わなければならない。
ロ 求職者が有期雇用契約後の常用雇用契約において予定される求人条件(以下「予定求人条件」と
いう)の提示を希望する場合には、当事者の計画的対応を可能にするとともに、トラブル発生の未
然防止に資することとなることから、予定求人条件について、以下の事項を記載した書面を交付し
て提示すべきです。
@ 予定求人条件は職業安定法第5条の3に基づき明示するものではないこと
A 予定求人条件はあくまで予定であり、常用雇用契約が締結されないことがあり、かつ、締結さ
れた場合でも、その内容が異なるものになる可能性があること
B 予定求人条件の内容(例えば、当該企業における同種の労働者に係る労働条件等、中途採用者
の初年度の労働条件等が考えられます。)
ハ 常用雇用契約はあくまで有期雇用契約後に締結されるものであることから、試用期間を設けるこ
とは適当ではありません。
ニ 雇用主(求人者)が有期雇用契約の終了後の常用雇用契約の締結を拒否する場合は、その理由を
労働者(求職者)に明示することが適当である。
7. 受動喫煙を防止するための措置に係る明示の例
健康増進法においては、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き禁煙とされ、施設の出入口への標識 掲示等、施設等の管理権原者が講ずべき措置等が定められています。則第4条の2第3項第9号に規定する「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」としては、健康増進法に規定する施設類型を参考とし、例えば、以下のような明示を行うことが考えられるます。 なお、例として示したもののほか、就業の場所の実態に即した明示を行うことは差し支えありません。
イ 学校、病院、児童福祉施設等
イ. 健増法上の規定
多数の者が利用する施設(2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する施設をいう)のう
ち、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として
利用する施設として健康増進法施行令で定めるもの及び国及び地方公共団体の行政機関の庁舎等
は第一種施設とされ、原則敷地内禁煙、特定屋外喫煙場所を設置した場合は、その場所に限り、
喫煙が可能とされています。
ロ. 明示の例
@「敷地内禁煙」としている場合(特定屋外喫煙場所を設置していない場合)
「敷地内禁煙」
A「敷地内禁煙」としているが、特定屋外喫煙場所がある場合
「敷地内禁煙(特定屋外喫煙場所設置)」 「敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置)」
ロ 一般的な事業所、飲食店、ホテル・旅館等
イ. 健増法上の規定
多数の者が利用する施設のうち、事業所、飲食店、ホテル・旅館等、第一種施設及び喫煙目的
施設以外の施設は第二種施設とされ、原則屋内禁煙、施設の一部に喫煙専用室等を設置した場合
には、その場所に限り、喫煙が可能とされています。
経営規模の小さな飲食店については ハ も参照。また、ホテル・旅館の客室等については、適
用除外の場所とされています。
ロ. 明示の例
@「屋内禁煙」としている場合(喫煙専用室等を設置していない場合)
「屋内禁煙」
A 喫煙専用室を設置している場合
「屋内原則禁煙(喫煙専用室あり)」
B 加熱式たばこ専用喫煙室を設置している場合
「屋内原則禁煙(加熱式たばこ専用喫煙室あり)」
C 施設内に適用除外(健増法第40 条)の場所(宿泊室等)がある場合
「屋内原則禁煙(喫煙可の宿泊室あり)」
ハ 既存の営業規模の小さな飲食店等
イ. 健増法上の規定健康増進法の一部を改正する法律附則第2条に基づく経過措置として、令和
2年4月1日時点で現に存する飲食店等のうち、以下 @ 及び A を満たすものは、既存特定飲食
提供施設とされ、喫煙専用室等に加えて、当分の間、施設の全部又は一部を喫煙可能室として定
めた場合にも、喫煙が可能とされています。
@ 資本金の額または出資の総額が5,000 万円以下の会社が経営しているものであること
(一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合等を除く。)
A 客席面積が100 平方メートル以下であること
ロ. 明示の例
@ 屋内に喫煙可能室を設置していない場合
「屋内禁煙」
A 屋内の一部を喫煙可能室と定めている場合
「屋内喫煙可(喫煙可能室内に限る。)」
B 屋内の全部を喫煙可能室としている場合
「屋内喫煙可」
ニ バー・スナックやたばこ販売店等
イ. 健増法上の規定
バー・スナックやたばこ販売店等、多数の者が利用する施設のうち、施設を利用する者に対し
て、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設(公衆喫煙所のほか、以下 @ 及び
A に掲げる施設)は、喫煙目的施設とされ、施設の全部又は一部を喫煙目的室として定めた場
合は、喫煙が可能とされています。
@ 喫煙を主たる目的とするバー、スナック等たばこの対面販売(出張販売を含む)をしており
施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設
けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く)
を行うもの。
A 店内で喫煙可能なたばこ販売店たばこ又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売(たばこ
の販売については、対面販売をしている場合に限る)をし、施設の屋内の場所において喫煙を
する場所を提供することを主たる目的とするもの。
ロ. 明示の例
@ 屋内の一部を喫煙目的室として定めている場合
「屋内喫煙可(喫煙目的室内に限る)」
A 屋内の全部を喫煙目的室としている場合
「屋内喫煙可」
ホ バス・タクシー、旅客機、電車・新幹線、フェリー等
イ. 健増法上の規定
バス、タクシー等は旅客運送事業自動車、旅客機等は旅客運送事業航空機とされ、その内部の
場所は禁煙とされている。また、電車、新幹線等は旅客運送事業鉄道等車両、フェリー、高速船
等は旅客運送事業船舶とされ、その内部における禁煙の措置については、ロ に規定する第二種
施設と同様とされています。
ロ. 明示の例
@ バス・タクシー、旅客機等
「車内禁煙」又は「機内禁煙」
A 電車・新幹線、フェリー等
ロ の ロ. に規定する第二種施設と同様の明示を行うことが考えられます。
ヘ 第一種施設以外の施設の屋外
イ. 健増法上の規定
第一種施設以外の施設等の屋外の場所については、健増法上、受動喫煙を防止する ための措
置は規定されていない。
ロ. 明示の例
「屋外喫煙可(屋外で就業)」
ト 明示に当たっての留意点
イ. 求人又は労働者の募集を行う事業所と就業の場所が異なる場合の取扱い
求人又は労働者の募集を行う事業所と就業の場所が異なる場合は、実際の就業の場所における
状況を明示すること。なお、求人の申込みや労働者の募集を行う時点で「就業の場所」として複
数の場所が予定されている場合には、それぞれの場所における状況を明示することとしますが、
「予定されている場合」とは、主な就業の場所として予定されている場合であり、就業の可能性
があるにすぎないものは含みません。例えば、出張や営業等において就業する可能性がある場所
や、将来的に就業する可能性がある場所の状況について、あらかじめ網羅して明示を行うことが
必要とされるものではありません。
ロ. 労働者派遣に係る求人の取扱い
労働者の募集や求人の申込みの内容が、労働者を派遣労働者として雇用しようとするものであ
る場合には、予定している派遣先の事業所における状況を明示すること。
ハ. 喫煙可能な場所での就業が予定される求人に係る取扱い
健増法においては、施設の管理権原者は、喫煙専用室等の喫煙可能スペースに、20歳未満の
者を立ち入らせてはならいこととされている。このため、就業の場所における受動喫煙を防止す
るための措置として、「屋内喫煙可」「屋内原則禁煙(喫煙専用室あり)」等の明示がされてい
る求人については、その内容を確認の上、喫煙可能スペースでの就業が予定される場合には、求
人要件を20歳以上とするよう求人者に依頼するなど、適切に対応しなければなりません。
ニ. 明示に当たっての標識(ピクトグラム)の利用
求職者にとって分かりやすいものとなるよう、イ から ヘ までに記載した明示の例と併せ
て、ピクトグラムを利用して明示を行うことも差し支えありません。
ホ. その他の留意事項
求職者の就職後の望まない受動喫煙を防止するという趣旨を踏まえ、健増法に規定する施設等
の類型を参考とした明示と併せて、イ ロ. A、ロ ロ. ABC、ハ ロ. A、ニ ロ. @ のよ
うに、就業
の場所の一部で喫煙が認められている場合は、実際に喫煙可能な区域での業務があるか否か(受
動喫煙の可能性があるか否か)についても、可能な限り、付加的に明示することが望まれます。
また、地方公共団体の条例により受動喫煙を防止するための措置が定められている場合には、
募集や求人申込みの内容も条例に適合したものとなるよう留意しなければなりません。
8. その他
求人者は、求職者に対して法第5条の3第1項の規定により明示された従事すべき業務の内容等に関する記録を、当該明示に係る職業紹介が終了する日(当該明示に係る職業紹介が終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあっては、当該明示に係る労働契約を締結する日)までの間保存しなければなりません。
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