HOME職業紹介事業許可TOP > 1.均等待遇(職業安定法第3条に関する事項)

職業紹介事業許可

このページでは、均等待遇(職業安定法第3条に関する事項)について説明しています。

西本社労士・行政書士事務所では、職業紹介事業許可申請をサポートしております。

兵庫・大阪で職業紹介事業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

職業紹介事業許可サポート‐対応地域・費用についてはこちら → 職業紹介事業許可−対応地域・費用

このページでは、職業紹介事業の運営(遵守事項)について説明しています。

有料職業紹介事業許可についてはこちら

1.均等待遇(職業安定法第3条に関する事項)

職業紹介事業者は、指針に留意し、次の事項を遵守しなければなりません。

均等待遇(職業安定法第3条に関する事項)

1. 差別的な取扱いの禁止

職業紹介事業者は、すべての利用者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱いをしてはならないものであること。

なお、この差別的取扱の禁止の対象には障害者であることが含まれるものであり障害者であることを理由として不合理な差別的取扱を行ってはならないものであることに留意すること。

また、職業紹介事業者は、求職者が法第48条の4第1項に基づく厚生労働大臣に対する申告を行ったことを理由として、差別的な取扱をしてはならないこと。

この場合における差別的な取扱いとしては、申告を行った者に対し、本人が希望しない職場ばかり紹介するようなケースが考えられます。

また、法第3条の趣旨にかんがみ年齢による不合理な差別的職業紹介は不適当である旨、周知及び指導に努めること。 なお、このような差別的取扱いに対し、厚生労働大臣が法第48条の2に基づく指導、助言を行うことができるのは当然であるので、その旨留意すること。

2. 募集に関する男女の均等な機会の確保

職業紹介事業者が、男女雇用機会均等法第5条の規定に違反する内容の求人申込みを受理して当該求人に対して職業紹介を行うことは法第3条の趣旨に反するものであること。

職業紹介事業の許可申請をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、職業紹介事業の許可申請をサポートしております。

兵庫県・大阪府で職業紹介事業の開設をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

職業紹介事業許可申請−対応地域(本店の所在地)
兵庫県 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市
姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市
多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町など 兵庫県内全域対応可
大阪府 大阪市内など 大阪府内全域対応可

上記以外の地域でも、対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
 

職業紹介事業許可申請

費用・報酬額はこちら

Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.