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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
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派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保のための措置(派遣先均等・均衡方式) の
「同一労働同一賃金ガイドライン(派遣先均等・均衡方式)」について解説しています。
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派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保のための措置
労働者派遣法法第30条の3及び第30条の4に定める事項(不合理な待遇の禁止等)に関し、雇用形態又 は就業形態に関わらない公正な待遇を確保し、我が国が目指す同一労働同一賃金の実現に向けて「同一労働同一賃金ガイドライン」が 定められています。
同一労働同一賃金ガイドライン(派遣先均等・均衡方式)
短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針
1.基本給
○ 基本給が、労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業績又は成果に応じて支払うもの、勤続
年数(派遣就業期間)に応じて支払うものなど、それぞれの趣旨・性格に照らして、派遣先の通常
の労働者と実態が同一であれば同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。
○ 昇給であって、労働者の勤続(派遣就業の継続)による能力の向上に応じて行うものについては
派遣先の通常の労働者と勤続による能力の向上が同一であれば同一の、違いがあれば違いに応じた
昇給を行わなければならない。
2.賞与
○ ボーナス(賞与)であって、会社(派遣先)の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものに
ついては、派遣先の通常の労働者と会社の業績等への貢献が同一であれば同一の、違いがあれば違
いに応じた支給を行わなければならない。
3.各種手当
○ 役職手当であって、役職の内容に対して支給するものについては、派遣先の通常の労働者と役職
の内容が同一であれば同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。
○ そのほか、派遣先の通常の労働者との間で、業務の危険度又は作業環境が同一の場合の特殊作業
手当、交替制勤務等の勤務形態が同一の場合の特殊勤務手当、業務の内容が同一の場合の精皆勤手
当、派遣先の通常の労働者の所定労働時間を超えて同一の時間外労働を行った場合に支給される時
間外労働手当の割増率、同一の深夜・休日労働を行った場合に支給される深夜・休日労働手当の割
増率、通勤手当・出張旅費、労働時間の途中に食事のための休憩時間がある際の食事手当、同一の
支給要件を満たす場合の単身赴任手当、特定の地域で働く労働者に対する補償として支給する地域
手当等については、同一の支給を行わなければならない。
4.福利厚生・教育訓練
○ 食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設(※)については、派遣先の通常の労働者と働く事
業所が同一であれば、同一の利用を認めなければならない。
○ 派遣先の通常の労働者との間で、転勤の有無等の支給要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休
暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければならない。
○ 病気休職については、期間の定めのない労働者派遣に係る派遣労働者には、派遣先の通常の労働
者と同一の、期間の定めのある労働者派遣に係る派遣労働者にも、派遣就業が終了するまでの期間
を踏まえて取得を認めなければならない。
○ 法定外の有給休暇その他の休暇であって、勤続期間(派遣就業期間)に応じて取得を認めている
ものについては、派遣先の通常の労働者と同一の勤続期間(派遣就業期間)であれば同一の付与を
行わなければならない。なお、期間の定めのある労働者派遣契約を更新している場合には、当初の
派遣就業の開始日から通算して就業期間を評価することを要する。
○ 教育訓練であって、現在の職務の遂行に必要な技能・知識を習得するために実施するもの(※)
については、派遣先の通常の労働者と同一の業務内容であれば同一の、違いがあれば違いに応じた
実施を行わなければならない。
○ 安全管理に関する措置・給付については、派遣先の通常の労働者と同一の勤務環境に置かれてい
る場合には同一の措置・給付を行わなければならない。
(※) 派遣先に対しても、上記の福利厚生施設(食堂、休憩室、更衣室)及び現在の業務の遂行
に必要な技能・知識を付与するための教育訓練について、利用機会の付与及び実施の義務が
課されている。
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