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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣事業の
派遣元事業主の講ずべき措置等 のうち
「就業条件等の明示」について解説しています。
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派遣元事業主の講ずべき措置等
労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われます。そのため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る必要があり、派遣元事業主には、講じなければならない措置が定められています。
就業条件等の明示(労働者派遣法第34条)
派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、派遣労働者に対し、 労働者派遣をする旨、当該派遣労働者に係る就業条件並びに派遣先の事業所単位の期間制限に抵触することとなる最初の日及び派遣労働者個人単位の期間制限に抵触することとなる最初の日を明示しなければなりません。 (労働者派遣法第34条)
1.明示すべき具体的就業条件等
派遣元事業主は、具体的には、労働者派遣される個々の派遣労働者について、次の項目について明示しなければなりません。
1.派遣労働者が従事する業務の内容
政令第4条第1項各号に掲げる業務
が含まれるときは、該当する業務の号番号を付すこと。
ただし、日雇労働者の派遣でないことが明らかな場合は不要です。日雇労働者の派遣でないこと
が明らかな場合とは、
@ 無期雇用労働者の労働者派遣に限る場合
A 契約期間が31日以上の有期雇用労働者の労働者派遣に限る場合
B 無期雇用労働者又は契約期間が31日以上の有期雇用労働者の労働者派遣に限る場合
のいずれかで、かつその旨が就業条件等の明示の際に派遣労働者に明示されている場合です。
2.派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
○ 派遣労働者が従事する業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程度等を
いいます。
○ チームリーダー、副リーダー等の役職を有する派遣労働者であればその具体的な役職を、役職
を有さない派遣労働者であればその旨を明示することで足りますが、派遣労働者が自ら従事する
業務に伴う責任の程度について正確に認識できるよう、より具体的に明示することが望ましい。
3.派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称、所在地その他派遣就業の場所及び
組織単位
4.派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
5.労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
6.派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
7.安全及び衛生に関する事項
○ 派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項(危険有害業務の内容)等
の労働者派遣契約において定めた安全及び衛生に関する事項
8.派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
9.派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保
するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働
者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
10.労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあっては、職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の紹介予定派遣に関する事項として以下の事項
@ 紹介予定派遣である旨
A 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される労働条件
11.派遣労働者個人単位の期間制限に抵触する最初の日
(期間制限のない労働者派遣に該当する場合はその旨)
12.派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する最初の日
(期間制限のない労働者派遣に該当する場合はその旨)
13.派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
14.派遣先が 5. の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は 6. の派遣就業
の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めを労働者派遣契約におい
て行った場合には、当該派遣就業させることができる日又は当該延長することができる時間数
15.派遣元事業主及び派遣先との間で、派遣先が当該派遣労働者に対し、診療所、給食施設等の施
設であって現に派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に
関する施設又は設備の利用、制服の貸与、教育訓練その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜
を供与する旨の定めをした場合には、当該便宜の供与に関する事項についても記載すること。
16.労働者派遣の役務の提供を受ける者が、労働者派遣の終了後に、当該労働者派遣に係る派遣労
働者を雇用する場合に、その雇用意思を事前に労働者派遣をする者に対し示すこと、当該者が職業
紹介を行うことが可能な場合は職業紹介により紹介手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了
後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ずる措置。なお、派遣労働者に対する就
業条件等の明示の際には、紛争防止措置を簡潔に示すことでも差し支えありません。
17.「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」「雇用保険被保険者資格取得届」等の書類が
行政機関に提出されていない場合は、その理由
18.期間制限のない労働者派遣に関する事項
- 「有期プロジェクトの業務」について労働者派遣を行うときは、法第40条の2第1項第3号イに該当する旨を記載すること。
- 「日数限定業務」について労働者派遣を行うときは、
@ 法第40条の2第1項第3号ロに該当する旨、
A 当該派遣先において、同号ロに該当する業務が1箇月間に行われる日数、
B 当該派遣先の通常の労働者の1箇月間の所定労働日数
を記載すること。 - 「育児休業等の代替要員としての業務」について労働者派遣を行うときは、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載すること。
- 「介護休業等の代替要員としての業務」について労働者派遣を行うときは、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載すること。
2.期間制限に抵触することとなる最初の日の明示
イ 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、期間制限の適用を受けないものである場合
を除き、あらかじめ、派遣労働者に対して次の事項をを明示しなければなりません。
@ 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織
単位の業務について派遣元事業主が期間制限に抵触することとなる最初の日
(個人単位の期間制限の抵触日)
A 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所等の業務について、派遣先が期間
制限に抵触することとなる最初の日(派遣先の事業所単位の期間制限の抵触日)
ロ 派遣先は、派遣先の事業所単位の派遣可能期間が延長された場合には、速やかに、派遣元事業主
に対し、事業所単位の期間制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければならないこととさ
れてます。派遣元事業主は派遣先から通知を受けたときは、遅滞なく、派遣労働者に対し、当該日
を明示しなければなりません。
ハ 派遣元事業主は、派遣労働者に対し就業条件等の明示をするにあたっては、派遣先が “派遣先の
事業所ごとの派遣期間の制限” 又は “同一の派遣労働者に係る組織単位ごとの派遣期間の制限” に
違反して労働者派遣の役務の提供を受けた場合には「労働契約の申込みをしたもの」とみなされる
こととなる旨を明示しなければなりません。さらに、派遣元事業主は、労働契約申込みみなし制度
が適用される場合については、期間制限以外の事由によるものもあることについて厚生労働省が公
表しているリーフレット等により明示することが望ましいとされています。
3.明示の方法
就業条件等の明示は次により行わなければなりません。
イ 就業条件等の明示は、労働者派遣に際し、あらかじめ、明示すべき事項を書面、ファクシミリ又
は電子メール等(ファクシミリ又は電子メール等による場合にあっては、当該派遣労働者が希望し
た場合に限る)により個々の派遣労働者に明示することにより行わなければなりません。
また、上記 2.の ロ の明示については、派遣先から当該通知を受けた後、遅滞なく、明示す
べき事項を書面、ファクシミリ又は電子メール等(ファクシミリ又は電子メール等による場合に
あっては、当該派遣労働者が希望した場合に限る)により個々の派遣労働者に明示することにより
行わなければなりません。
ロ ただし、就業条件等の明示については、当該労働者派遣の実施について緊急の必要があるため、
あらかじめ、上記 イ のいずれかの方法によることができない場合は、明示すべき事項を、あらか
じめ、イ のいずれかの方法以外の方法で明示すればよいこととする。「緊急の必要があるため、
あらかじめ、イ のいずれかの方法によることができない」とは、社会通念上、イ のいずれかの方
法によるための時間的余裕がないことを意味するものであり、この取扱いはあくまで例外的な取扱
いであることに十分留意しなければなりません。
ハ ロ の場合でも、派遣労働者から労働者派遣の開始より前に個別の請求があったとき、又は当該
請求がなくても当該労働者派遣の期間が一週間を超えるときは、当該労働者派遣の開始後、遅滞な
く、当該明示すべき事項を イ のいずれかの方法により個々の派遣労働者に明示しなければなりま
せん。
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