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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣事業の 派遣元事業主の講ずべき措置等 のうち
派遣労働者等の福祉の増進のための措置について解説しています。

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派遣元事業主の講ずべき措置等

労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われます。そのため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る必要があり、派遣元事業主には、講じなければならない措置が定められています。

派遣労働者等の福祉の増進のための措置

派遣元事業主は、雇用する派遣労働者、雇用しようとする派遣労働者について、
 各人の希望、能力及び経験に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、
 労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずること
により、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならないとされています。
(労働者派遣法第30条の4)

ここでの就業の機会の中には、“派遣労働以外の就業の機会”も含み、直接雇用を希望する者については、派遣元事業主は正社員等の直接雇用の機会を確保して提供するよう努めなければなりません。

1.直接雇用の推進

 派遣労働者の中には直接雇用を希望する者も相当程度存在することから、派遣元事業主は、一般 的な責務として、雇用する派遣労働者の希望に応じ、直接雇用の労働者として雇用されることがで きるように雇用の機会を確保し、その機会を提供するよう努めることが求められます。
 労働者派遣法第30条の7では就業機会の中に含まれる事項として 「派遣労働者以外の労働者としての就業の機会を含む」と記載されているだけですが、この趣旨にかんがみ直接雇用の機会の提供につ いては雇用安定措置やキャリアアップ措置とあいまって積極的に行うことが求められます。

2.派遣労働者等の福祉の増進のための措置についての留意点

 「派遣労働者として雇用しようとする労働者」とは、労働者派遣の対象となるものとして将来雇
 用しようとする労働者をいいます。具体的には、いわゆる登録型で労働者派遣事業が行われる場合
 における登録状態にある労働者が該当します。
  したがって、派遣元事業主は、現に雇用している労働者だけではなく、登録中の労働者等、派遣
 労働者として雇用しようとする労働者についても、以下 から までの福祉の増進を図るよう
 努めなければなりません。

  「各人の希望、能力及び経験に応じた就業の機会の確保」とは、個々の労働者の適性、能力及
 び経験を勘案してこれに最も適合し、かつ、直接雇用を望むのか派遣労働者としての就業を望むの
 かといった労働者の就業ニーズ、就業する期間、日、1日における就業時間、就業場所、派遣先の
 職場環境についてその希望に適合するような就業機会の確保のことをいいます。

  「教育訓練の機会の確保」とは、派遣元事業主に最低限義務付けられている
 「段階的かつ体系的な教育訓練等(派遣労働者に対するキャリアアップ措置)
 の他に教育訓練を実施することをいいます。

   「労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置」とは、賃金、労働時間、安全
 衛生、災害補償等労働者の職場における待遇である労働条件について、よりよい条件の下における
 労働者の就業機会の確保、社会保険、労働保険の適用の促進、福利厚生施設の充実等に努めること
 をいいます。

3.育児休業から復帰する際の就業機会の確保

 派遣元事業主は、派遣労働者が「育児休業」「介護休業」から復帰する際には、当該派遣労働 者が就業を継続できるよう、当該派遣労働者の派遣先に係る希望も勘案しつつ、就業機会の確保に努 めるべきであることに留意することが求められます。

4.障害者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図る
 ための措置

 派遣元事業主は、障害者である派遣労働者から派遣先の職場において障害者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事 情の申出があった場合又は派遣先から当該事情に関する苦情があった旨の通知を受けた場合等におい ては、当該障害者である派遣労働者と話合いを行い、派遣元事業主において実施可能な措置を検討するとともに、必要に応じ、派遣先と協議等を行 い、協力を要請することが求められます。

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