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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣事業の
派遣元事業主の講ずべき措置等 のうち
「労働者派遣に関する料金の額の明示」について解説しています。
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派遣元事業主の講ずべき措置等
労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われます。そのため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る必要があり、派遣元事業主には、講じなければならない措置が定められています。
労働者派遣に関する料金の額の明示(労働者派遣法第34条の2)
派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合や労働者派遣をしようとする場合、 労働者派遣に関する料金の額を変更する場合には、労働者に対し、労働者派遣に関する料金の額を明示しなければなりません。 (労働者派遣法第34条の2)
1.明示すべき労働者派遣に関する料金の額
イ 明示すべき労働者派遣に関する料金の額は、次のいずれかとなります。
@ 当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額
A 当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における労働者派遣に関する料金の額の平均額
(具体的には、事業所ごとの情報提供を行う場合に用いる前事業年度における派遣労働者1人1日
当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額をいいます。)
ロ 明示すべき労働者派遣に関する料金の額について、時間額・日額・月額・年額等は問いませんが
その料金額の単位(時間額・日額・月額・年額等)がわかるように明示する必要があります。
2.明示の方法
イ 労働者派遣に関する料金の明示は、次の方法により行わなければなりません。
- 書面の交付
- ファクシミリを利用してする送信
- 電子メールの送信
ロ 派遣元事業主が労働者派遣をしようとする場合における当該労働者に係る労働者派遣に関する料
金が、労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合に明示した額と同一である場合には、再
度の明示は必要ありません。
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