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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣事業の 派遣元事業主の講ずべき措置等 のうち
待遇に関する事項等の説明について解説しています。

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派遣元事業主の講ずべき措置等

労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われます。そのため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る必要があり、派遣元事業主には、講じなければならない措置が定められています。

待遇に関する事項等の説明(労働者派遣法第31条の2)

1.派遣労働者として雇用しようとするときの説明

 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、派遣労働者として雇用した場合の賃金額その他の当該労働者の待遇に関する事項等を説明しなければなりません。
(法第31条の2第1項)

 また、派遣元事業主は、雇用する派遣労働者から求めがあったときは、 賃金、教育訓練、福利厚生の実施等に関し均衡を考慮した待遇の確保のために配慮した事項について、説明しなければなりません。(法第31条の2第2項)

派遣元事業主が、派遣労働者として雇用しようとする労働者に説明すべき事項は、次のとおりです。

イ 賃金の額の見込みその他の待遇に関する事項

「賃金の額の見込み」とは、労働者の能力・経験・職歴・保有資格等を考慮し、派遣労働者とし
 て雇用した場合の現時点における賃金額の見込みをいい、一定の幅があっても差し支えありませ
 ん。

「健康保険、厚生年金保険、雇用保険の各労働・社会保険の被保険者となることに関する事項」
 については、社会保険等の制度に関する一般的な加入条件の説明で足りますが、予定されている派
 遣就業がある場合には、派遣就業に就いた場合の社会保険等の被保険者資格の取得の有無を明示す
 ることが必要です。

「その他の当該労働者の待遇に関する事項」については、想定される就業時間や就業日・就業場
 所・派遣期間、教育訓練、福利厚生等が該当しますが、その時点において説明可能な事項について
 労働者に説明することで足ります。

ロ 事業運営に関する事項

  派遣元事業主の会社等の概要(事業内容、事業規模等)について、パンフレット等がある場合に
 は、それを活用して説明することが必要です。

ハ 労働者派遣に関する制度の概要

「労働者派遣に関する概要」の説明については、労働者派遣制度の概要が分かれば足りますが、
 特に“派遣労働者の保護に関する規定”については十分な説明が必要です。

 労働者派遣法に改正があった場合は、改正法の内容についても説明することが求められます。
 すでに派遣労働者として雇用している者については、派遣元責任者の責務として、改正の内容につ
 いて説明しなければなりません。

 説明は、厚生労働省で作成している派遣労働者向けのパンフレットやそれと同等以上の内容が盛
 り込まれた派遣元事業主で作成している資料を活用して説明することで差し支えありません。

ニ キャリアアップ措置の内容

 「キャリアアップ措置」の内容については、労働者派遣法第30条の2第1項の規定による教育
 訓練(訓練内容や受講方法)及び第2項の規定によるキャリアコンサルティングの相談窓口(相談
 先や利用手法)について説明すること。

 その説明に際しては、派遣労働者のキャリア形成支援につながるように、例えば、キャリアパス
 に応じた教育訓練の体系(受講のモデルケース)や、キャリアコンサルティングの相談例も示し、
 派遣労働者にわかりやすく説明することが望ましい。

2.派遣労働者として雇い入れようとするときの明示及び説明

 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労 働者に対し、文書の交付等により、労働条件に関する事項を明示するとともに、「均等・均衡待遇の確保」「一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇の確保」 「職務の内容等を勘案した賃金の決定」の規定により措置を講ずべきこととされている事項に関し講ずることとしている措置の内容を説明しなければなりません。 (法第31条の2第2項)

 明示すべき労働条件に関する事項は、次の から の事項であり、これらは事実と異なるものとしてはなりません。

イ 昇給の有無

  「昇給」とは、一つの労働契約の中での賃金の増額をいいます。したがって、有期労働契約の契
 約更新時の賃金改定は、「昇給」に当たりません。「昇給」が業績等に基づき実施されない可能性
 がある場合には、制度としては「有」と明示しつつ、あわせて「昇給」が業績等に基づき実施され
 ない可能性がある旨を明示することが必要です。

ロ 退職手当の有無

  「退職手当」とは、労使間において、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確になってお
 り、退職により支給されるものであればよく、その支給形態が退職一時金であるか、退職年金であ
 るかを問いません。「退職手当」が勤続年数等に基づき支給されない可能性がある場合には、制度
 としては「有」と明示しつつ、あわせて「退職手当」が勤続年数等に基づき支給されない可能性が
 ある旨について明示することが必要です。

ハ 賞与の有無

  「賞与」とは、定期又は臨時に支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないも
 のをいいます。「賞与」が業績等に基づき支給されない可能性がある場合には、制度としては
 「有」と明示しつつ、あわせて「賞与」が業績等に基づき支給されない可能性がある旨を明示する
 ことが必要です。

ニ 協定対象派遣労働者であるか否か

  協定対象派遣労働者であるか否か、及び協定対象派遣労働者である場合には、当該協定の有効期
 間の終期

ホ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

  「派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項」とは、派遣労働者の苦情の申出を受け
 る者、派遣元事業主及び派遣先において苦情処理をする方法、派遣元事業主と派遣先との連携のた
 めの体制等をいいます。

3.労働者派遣をしようとするときの明示及び説明

 派遣元事業主は、労働者派遣(労使協定に係るものを除く)をしようとするときは、あらかじ め、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、文書の交付等により、労働条件に関する事項を明示 するとともに、「均等・均衡待遇の確保」「一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇の確保」「職務の内容等を勘案した賃金の決定」の規定により 措置を講ずべきこととされている事項に関し講ずることとしている措置の内容を説明しなければなりません。 (法第31条の2第3項)

 明示すべき労働条件は、労働基準法第15 条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項及び雇 い入れようとするときに明示しなければならない事項から厚生労働省令で定める事項を除いたもの であり、具体的には、次の 1. 〜 6. に掲げる事項です。

  1. 賃金の決定等に関する事項
    (退職手当、臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与、精勤手当、勤続手当、奨励加給及び能率手当を除く)
  2. 休暇に関する事項
  3. 昇給の有無
  4. 退職手当の有無
  5. 賞与の有無
  6. 協定対象派遣労働者であるか否か(協定対象派遣労働者である場合には、当該協定の有効期 間の終期)
4.待遇の相違の内容及び理由等の説明

 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあったときは、当該派遣労働者に対し、当 該派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第30条の3から第30条の 6までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した 事項を説明しなければならなりません。(法第31条の2第4項)

 説明の内容は、次のとおりです。

 派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第30条の3及び第30条
 の4の規定より講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項
 a. 協定対象派遣労働者以外の派遣労働者の場合
   派遣元事業主は、労働者派遣法第26条第7項及び第10項並びに第40条第5項の規定により提
  供を受けた情報に基づき、派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由を
  説明しなければなりません。
 b. 協定対象派遣労働者の場合
   協定対象派遣労働者の賃金について、派遣元事業主は、協定対象派遣労働者の賃金が労使協定
  で定めた事項及び労使協定の定めによる公正な評価に基づき決定されていることについて説明し
  なければなりません。また、労使協定に定められた待遇の決定方法をどのように適用したか、例
  えば、能力をどのような方法でどのように評価して賃金を決定したか、を説明しなければなりま
  せん。

 「職務の内容等を勘案した賃金の決定」の規定より講ずべきこととされている事項に関する決定
 をするに当たって考慮した事項
  賃金の決定に当たって勘案する職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験等のうちどれを勘案
 しているか、どのように勘案しているかをいいます。

 「就業規則の作成の手続」の規定より講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当た
 って考慮した事項
  就業規則の作成又は変更しようとするときの意見聴取の対象となった派遣労働者がどのように選
 出され、どのような事項に関して意見聴取したのかをいいます。

5.不利益な取扱いの禁止

  派遣元事業主は、派遣労働者が労働者派遣法第31条の2第4項の規定により説明を求めたこと
 を理由として、当該派遣労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。

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