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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣事業の 派遣元事業主の講ずべき措置等 のうち
派遣可能期間の適切な運用について解説しています。

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派遣元事業主の講ずべき措置等

労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われます。そのため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る必要があり、派遣元事業主には、講じなければならない措置が定められています。

派遣可能期間の適切な運用(労働者派遣法第35条の2、第35条の3)

 派遣元事業主は、派遣先の事業所等ごとの業務について、派遣可能期間を超えて継続して労働者派遣を行ってはなりません。(労働者派遣法第35条の2)
また、派遣先の事業所等における組織単位ごとの業務について、3年 を超える期間継続して同一の派遣労働者によるを行ってはなりません。 (労働者派遣法第35条の3)

派遣期間の制限の適切な運用のための留意点

 派遣先は、事業所等において、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣
 の役務の提供を受けることはできません。また、事業所等における組織単位ごとの業務について、
 3年 を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない
 ため、派遣元事業主がこれらの期間制限に違反する労働者派遣を行うことは禁止されています。

 新たな労働者派遣を行うに際し、派遣期間の制限を受けない場合以外について派遣元事業主から
 新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の
 締結にあたり、あらかじめ、派遣元事業主に対し、労働者派遣が開始される日以後派遣先の事業所
 その他派遣就業の場所において期間制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければなりませ
 ん。派遣元事業主は、通知がないときは、労働者派遣契約を締結してはならないこととされていま
 す。

 「継続して労働者派遣の役務の提供を行う」は、労働者派遣の役務の提供を行っていない期間が
 あったとしても、それが3カ月以内であれば継続しているとみなされます。
  また、3カ月を超える空白期間を設定した後に再度同一の組織単位で就業させることは、派遣労
 働者のキャリアアップの観点から望ましくないとされています。

 派遣元事業主は、上記 により通知された派遣先の 「事業所単位の期間制限」 に抵触する日
 以降継続して労働者派遣を行ってはなりません。また、派遣先の事業所単位の派遣可能期間が延長
 された場合であっても、「派遣労働者個人単位の期間制限」 を超えて同一の組織単位に同一の派
 遣労働者を派遣してはなりません。

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