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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣事業の 派遣元事業主の講ずべき措置等 のうち
職務の内容等を勘案した賃金の決定について解説しています。

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派遣元事業主の講ずべき措置等

労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われます。そのため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る必要があり、派遣元事業主には、講じなければならない措置が定められています。

職務の内容等を勘案した賃金の決定

 派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働 者(均等待遇の対象となる派遣労働者及び協定対象派遣労働者を除く)の職務の内容、職務の成果 、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(職務の内容に密接に関 連して支払われる賃金以外の賃金を除く)を決定するように努めなければなりません。
 (労働者派遣法第30条の5)

1.職務の内容等を勘案した賃金

 均衡待遇を確保する対象となる派遣労働者の賃金については、派遣先に雇用される通常の労働者 との間において、職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該賃金の 性質及び目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはな らないこととされています。不合理と認められない相違がある中で、派遣労働者の納得感の向上、 就業の促進等を図るためには、働き又は貢献に関する事情を考慮して賃金を決定するように努める ことが望ましいことから、均衡待遇の確保の上乗せの措置として、職務の内容等を勘案して派遣労 働者の賃金を決定する努力義務が課されています。

2.職務の内容等を勘案した賃金の決定の対象外となる賃金

 通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる賃 金(職務の内容に密接に関連して支払われるものを除く)については、職務の内容等を勘案した賃 金の決定の対象外とります。 賃金が職務の内容に密接に関連して支払われるものに該当するかを判断するに当たっては、名称の みならず、支払い方法、支払いの基準等の実態を見て判断する必要があります。例えば、 通勤手当について、現実に通勤に要する交通費等の費用の有無や金額如何にかかわらず、一律の賃金 が支払われている場合など、名称は「通勤手当」であるが、実態として基本給などの一部として支払 われているものや、家族手当について、名称は「家族手当」であるが、家族の有無にかかわらず、一 律に支払われているものについては、職務の内容に密接に関連して支払われるものに該当する可能性 があります。

3.具体的な措置の内容

 派遣労働者の「職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項
 を勘案し」とは、派遣労働者の働きや貢献に見合った賃金決定がなされるよう、働きや貢献を評価
 する要素である職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験を勘案要素の例示として挙げているも
 のです。勘案要素のうち、その要素によることとするかは、各派遣元事業主の判断に委ねられるも
 のですが、その勘案については、労働者派遣法第31条の2第4項による説明を求められることを念
 頭に、どの要素によることとしたのか、またその要素をどのように勘案しているのかについて客観
 的かつ具体的な説明ができるものである必要があります。

 「職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項」を勘案した
 措置の例としては、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事
 項を踏まえた @賃金水準の見直し、A昇給・昇格制度や成績等の考課制度の整備、B職務手当、
 役職手当、成果手当の支給等が考えられます。

 「派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ」とは、派遣労働者の職務の内容が同
 一である派遣先に雇用される通常の労働者だけではなく、職務の内容が異なる派遣先に雇用される
 通常の労働者との均衡も考慮することを指しているものです。具体的には、派遣先に雇用される通
 常の労働者の賃金決定に当たっての勘案要素を踏まえ、例えば、職務の内容が同一の派遣先に雇用
 される通常の労働者の賃金が経験に応じて上昇する決定方法となっているならば、派遣労働者につ
 いても経験を考慮して賃金決定を行うこととする等、「職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は
 経験その他の就業の実態に関する事項」に応じた待遇に係る措置等を講ずることが望まれます。

 この措置を講ずる時期については、派遣元に雇用される通常の労働者の定期昇給や賃金表の改定
 に合わせて実施すること等が考えられますが、例えば、労働者派遣契約を更新する際に、あわせて
 賃金の決定方法について均衡を考慮したものとなるよう見直すことも考えられます。

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