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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣事業の
派遣元事業主の講ずべき措置等 のうち
「就業規則の作成等における派遣労働者の過半数を代表する者への意見聴取」について解説しています。
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派遣元事業主の講ずべき措置等
労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われます。そのため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る必要があり、派遣元事業主には、講じなければならない措置が定められています。
就業規則の作成等における派遣労働者の過半数を代表する者への意見聴取
派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは 、あらかじめ、当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表するものの意見を聴くように 努めなければなりません。 (労働者派遣法第30条の6)
1.派遣労働者の過半数を代表する者への意見聴取
派遣労働者を含む常時10人以上の労働者を使用する使用者は、労働基準法第89条の定めるところ
により、就業規則を作成する義務がありますが、その作成又は変更に当たっては、「
使用者は事業場の過半数労働組合等の意見を聴かなければならない」とされています。
派遣労働者に適用される就業規則についてもこの手続がとられなければならないことは当然ですが、派遣
労働者に適用される就業規則の作成又は変更に当たっては、これに加えて、就業規則の適用を受け
る派遣労働者の意見が反映されることが望ましい。
このため、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当
該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努
めるものとされています。
2.具体的な措置の内容
イ 「派遣労働者の過半数を代表すると認められるもの」は、事業所の派遣労働者の過半数で組織す
る労働組合がある場合はその労働組合、派遣労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は派遣
労働者の過半数を代表する者(「派遣労働者の過半数代表者」という)が考えられます。
ロ 派遣労働者の過半数代表者は、以下のいずれにも該当する者とすることが考えられます。
また、@ に該当する者がいない事業所にあっては、A に該当する者とすることが考えられます。
@ 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者ではないこと。
A 就業規則の作成又は変更に係る意見を事業主から聴取される者を選出することを明らかにして
実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者であって、派遣元事業主
の意向に基づき選出されたものでないこと。
ハ これは、派遣労働者の過半数を代表すると認められる者の意見の聴取を要請するものであって、
就業規則を労働基準監督署に届け出る際に意見書の添付を義務付けるものではありません。
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