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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣事業と労働者供給との関係について説明しています。
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労働者派遣事業と「労働者供給」との関係
「労働者供給」とは、 「供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させること をいい、労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする」と定義されています。(職業安定法第4条第6項)
労働者供給を「業として行う」ことは、労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けて無料の労働者供給事業を行う以外は、すべて禁止されています。(職業安定法第44条)
労働者供給と労働者派遣の区分
労働者供給と労働者派遣の区分は次のようになります。
※ 労働者供給に該当=「違法」、労働者派遣に該当=「適法」(許可が必要)となります。
@ 供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させる場合のうち、供給元と
労働者との間に雇用契約関係がないものについては、すべて労働者供給に該当します。
この判断は、具体的には、労働保険・社会保険の適用、給与所得の確認等に基づき行われます。

A @ の場合とは異なり、
供給元と労働者との間に雇用契約関係がある場合であっても、供給先に
労働者を雇用させることを約して行われるものについては、労働者派遣には該当せず、労働者供給
となります。

ただし、供給元と労働者との間に雇用契約関係があり、当該雇用関係のもとに、他人の指揮命令
を受けて労働に従事させる場合において、労働者の自由な意思に基づいて結果として供給先と直接
雇用契約が締結されたとしても、これは前もって供給元が供給先に労働者を雇用させる旨の契約が
あった訳ではないため、労働者派遣に該当します。
「派遣先に労働者を雇用させることを約して行われるもの」の判断については、契約書等におい
て派遣元、派遣先間で労働者を派遣先に雇用させる旨の意思の合致が客観的に認められる場合は、
その旨判断しますが、それ以外の場合は、次のような基準に従い判断することとなります。
@ 労働者派遣が法の定める枠組に従って行われる場合は、原則として、派遣先に労働者を雇用
させることを約して行われるものとは判断しないこと。(労働者派遣に該当)
A 派遣元が企業としての人的物的な実体(独立性)を有しない個人又はグループであり派遣元自
体も当該派遣元の労働者とともに派遣先の組織に組み込まれてその一部と化している場合や、
派遣元は企業としての人的物的な実体を有するが当該労働者派遣の実態は派遣先の労働者募集・
賃金支払の代行となっている場合その他これに準ずるような場合等については、例外的に派遣先
に労働者を雇用させることを約して行われるものと判断されることがあります。
(労働者供給に該当し、法令違反となります。)
二重派遣との関係
いわゆる「二重派遣」は、派遣先が派遣元事業主から労働者派遣を受けた労働者をさらに業と して派遣することをいいますが、この場合、当該派遣先(最初に派遣を受けた派遣先)は当該派遣労働者を雇用しているわけではないため、形態としては「労働者供給」を業として行うものに該当することとなり、法令違反となります。 (職業安定法第44条)
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