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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣事業の 派遣先事業主の講ずべき措置等 のうち
特定有期雇用派遣労働者の雇用について解説しています。

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派遣先事業主の講ずべき措置等

労働者派遣事業は、派遣労働者がその雇用されている派遣元事業主ではなく、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという形態で事業が行われます。そのため派遣労働者の保護を図るために、労働者派遣を受けた派遣先事業主には、講じなければならない措置が定められています。

特定有期雇用派遣労働者の雇用

 派遣先は、派遣元事業主から雇用安定措置として特定有期雇用派遣労働者への直接雇用の依頼を受けた場合において、 引き続き当該特定有期雇用派遣労働者が従事していた業務に労働者を従事さ せるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間が経過した日以後労働者を雇い入れようとす るときは、当該直接雇用の依頼の対象となった特定有期派遣労働者であって、継続して就業するこ とを希望している者を遅滞なく雇い入れるよう努めなければなりません。

 また、当該直接雇用の依頼の対象となった特定有期雇用派遣労働者であって、継続して就業する ことを希望している者のうち、派遣先の同一の組織単位において継続して3年間就業する見込みが ある者に対しては、当該派遣先における求人情報を提供しなければなりません。

1.優先雇用の努力義務

 派遣先は、以下の 1. から 3. までをすべて満たす場合、受け入れている特定有期雇用派遣労働者を遅滞なく、 雇い入れるよう努めなければなりません。

  1. 派遣先の事業所等の組織単位ごとの同一の業務について1年以上継続して有期雇用派遣労働者 (特定有期雇用派遣労働者)が派遣労働に従事したこと
  2. 引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため当該派遣の受入れ期間以後労働者を雇い入 れようとすること
  3. 当該特定有期雇用派遣労働者について派遣元事業主から法に定める雇用安定措置の一つとして 直接雇用の依頼があったこと
2.労働者募集情報の提供

 派遣先は、一定の要件を満たした特定有期雇用派遣労働者について当該事業所における募集情報 を提供する義務が課せられますが、その具体的な要件は以下のとおりです。

 対象となる特定有期雇用派遣労働者
 以下の 1. 及び 2. を満たす者が対象となります。

  1. 派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継続して3年間派遣就労する見込み のある特定有期雇用派遣労働者
  2. 当該特定有期雇用派遣労働者について派遣元事業主から法に定める雇用安定措置の一つとして 直接雇用の依頼があったこと

 派遣先が講ずる措置
  当該特定有期雇用派遣労働者が就労している事業所等において労働者の募集を行うときは、当該
 募集を行う事業所等にその者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事
 項を掲示すること等により当該派遣労働者に周知すること。

  この募集情報は、正規雇用労働者に関するもののみならずパートタイム労働者、契約社員など当
 該事業所等において労働に従事する直接雇用の労働者に関するものです。ただし、特殊な資格を必
 要とするなど当該有期雇用派遣労働者が募集条件に該当しないことが明らかな場合まで周知が必要
 となるものではありません。
  周知の方法としては、事業所の掲示板に求人票を貼り出すこと、直接メール等で通知すること等
 のほか、派遣先から派遣元事業主に募集情報を提供し、当該派遣元事業主を通じて当該特定有期雇
 用派遣労働者に周知することとしても差し支えありません。また、派遣元を通じずに募集情報を提
 供した際には提供したことを派遣元にも情報提供することが望ましい。周知した事項の内容につい
 ては、派遣先において記録及び保存をすることが望ましい。

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