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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

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労働者派遣と請負の区分についてのQ&A

請負「労働者派遣」は本質的には性格を異にするものですが、外形的には類似する形態です。
業務の遂行方法によっては、偽装請負となる可能性があるので、注意が必要です。

労働者派遣と請負の区分についてのQ&A

2. 基本的考え方(アジャイル型開発)

Q2:
 アジャイル型開発は、発注者側の開発責任者と発注者側及び受注者側の開発担当者が一つのチームを構成して相互に密に連携し、 随時、情報の共有や助言・提案をしながらシステム開発を進めるものですが、こうしたシステム開発の進め方は偽装請負となりますか。
 

A2:
 適正な請負等と判断されるためには、受注者が自己の雇用する労働者に対する業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行っていること 及び請け負った業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理することが必要です。
 アジャイル型開発においても、実態として、発注者側と受注者側の開発関係者(発注者側の開発責任者と発注者側及び受注者側の開発担当者を含みます。以下同じ。) が対等な関係の下で協働し、受注者側の開発担当者が自律的に判断して開発業務を行っていると認められる場合には、受注者が自己の雇用する労働者に対する業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行い、また、請け負った業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理しているものとして、適正な請負等と言えます。
 したがって、発注者側と受注者側の開発関係者が相互に密に連携し、随時、情報の共有や、 システム開発に関する技術的な助言・提案を行っていたとしても、実態として、発注者と受注者の関係者が対等な関係の下で協働し、受注者側の開発担当者が自律的に判断して開発業務を行っていると認められる場合であれば、偽装請負と判断されるものではありません。
 他方で、実態として、発注者側の開発責任者や開発担当者が受注者側の開発担当者に対し、 直接、業務の遂行方法や労働時間等に関する指示を行うなど、指揮命令があると認められるような場合には、偽装請負と判断されることになります。
 こうした事態が生じないよう、例えば、発注者側と受注者側の開発関係者のそれぞれの役割や権限、 開発チーム内における業務の進め方等を予め明確にし、発注者と受注者の間で合意しておくことや、発注者側の開発責任者や双方の開発担当者に対して、アジャイル型開発に関する事前研修等を行い、開発担当者が自律的に開発業務を進めるものであるというようなアジャイル型開発の特徴についての認識を共有しておくようにすること等が重要です。

 

「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」に関する疑義応答集
(厚生労働省)より

労働者派遣と請負の区分についてのQ&A
■ 発注者と請負労働者との日常的な会話 ■ 発注者からの注文(クレーム)
■ 発注者の労働者による請負事業者への応援 ■ 管理責任者の兼務
■ 発注者の労働者と請負労働者の混在 ■ 中間ラインで作業をする場合の取扱い
■ 作業工程の指示 ■ 発注量が変動する場合の取扱い
■ 請負労働者の作業服 ■ 請負業務において発注者が行う技術指導
■ 請負業務の内容が変更した場合の技術指導 ■ 玄関、食堂等の使用
■ 作業場所等の使用料 ■ 双務契約が必要な範囲
■ 資材等の調達費用 ■ 発注者からの情報提供等 @
■ 発注者からの情報提供等 A ■ 緊急時の指示 @
■ 緊急時の指示 A ■ 法令遵守のために必要な指示
■ 業務手順の指示 ■ 発注・精算の形態
■ 管理責任者の不在等 ■ 打ち合わせへの請負労働者の同席等 @
■ 打ち合わせへの請負労働者の同席等 A ■ 請負事業主の就業規則・服務規律
■ 発注者による請負労働者の氏名等の事前確認 @ ■ 発注者による請負労働者の氏名等の事前確認 A
■ 自らの企画又は専門的技術等に基づく業務処理 @ ■ 自らの企画又は専門的技術等に基づく業務処理 A
■ アジャイル型開発と契約方式 ■ 基本的考え方
■ 管理責任者の選任 ■ 発注者側と受注者側のコミュニケーション
■ 開発チーム内のコミュニケーション ■ 会議や打ち合わせ等への参加
■ 開発担当者の技術・技能の確認

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