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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣と請負の区分についてのQ&Aについて紹介しています。

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労働者派遣と請負の区分についてのQ&A

請負「労働者派遣」は本質的には性格を異にするものですが、外形的には類似する形態です。
業務の遂行方法によっては、偽装請負となる可能性があるので、注意が必要です。

労働者派遣と請負の区分についてのQ&A

1. アジャイル型開発と契約方式

Q1:
 アジャイル型開発のようなシステム開発の場合でも、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」が適用されますか。 また、アジャイル型開発においては、発注者との間の契約が請負契約ではなく、準委任契約となる場合がありますが、契約の違いにより同基準の適用に違いが生じますか。
 

A1:
 労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、 この派遣先のために労働に従事させることを業として行うこと(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」といいます。)第2条第1号及び第3号)をいい、一方、請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法632条)であり、 労働者派遣との違いは、請負には、発注者と受注者側の労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。
 この点において、委任(民法643条)、準委任(民法656条)も同様であり、「アジャイル型開発(※1)」が準委任契約を締結して行われる場合でも、 実態として、発注者と受注者側の労働者との間に指揮命令関係がある場合には、その契約の形式を問わず、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣法の適用を受けます。
 したがって、アジャイル型開発のようなシステム開発の場合でも、労働者派遣と請負等(委任、準委任を含みます。以下同じ。)のいずれに該当するかについては、 契約形式ではなく、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」に基づき、実態に即して判断されるものです。

(※1)アジャイル型開発
 アジャイル型開発とは、一般に、開発要件の全体を固めることなく開発に着手し、市場の評価や環境変化を反映して開発途中でも要件の追加や変更を可能とするシステム開発の手法であり、短期間で開発とリリースを繰り返しながら機能を追加してシステムを作り上げていくもので、発注者側の開発責任者(プロダクトオーナー等。以下同じ。)と発注者側及び受注者側の開発担当者(再委託先の開発担当者を含みます。以下同じ。)が対等な関係の下でそれぞれの役割・専門性に基づき協働し、情報の共有や助言・提案等を行いながら個々の開発担当者が開発手法や一定の期間内における開発の順序等について自律的に判断し、開発業務を進めることを特徴とするものです。

 

「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」に関する疑義応答集
(厚生労働省)より

労働者派遣と請負の区分についてのQ&A
■ 発注者と請負労働者との日常的な会話 ■ 発注者からの注文(クレーム)
■ 発注者の労働者による請負事業者への応援 ■ 管理責任者の兼務
■ 発注者の労働者と請負労働者の混在 ■ 中間ラインで作業をする場合の取扱い
■ 作業工程の指示 ■ 発注量が変動する場合の取扱い
■ 請負労働者の作業服 ■ 請負業務において発注者が行う技術指導
■ 請負業務の内容が変更した場合の技術指導 ■ 玄関、食堂等の使用
■ 作業場所等の使用料 ■ 双務契約が必要な範囲
■ 資材等の調達費用 ■ 発注者からの情報提供等 @
■ 発注者からの情報提供等 A ■ 緊急時の指示 @
■ 緊急時の指示 A ■ 法令遵守のために必要な指示
■ 業務手順の指示 ■ 発注・精算の形態
■ 管理責任者の不在等 ■ 打ち合わせへの請負労働者の同席等 @
■ 打ち合わせへの請負労働者の同席等 A ■ 請負事業主の就業規則・服務規律
■ 発注者による請負労働者の氏名等の事前確認 @ ■ 発注者による請負労働者の氏名等の事前確認 A
■ 自らの企画又は専門的技術等に基づく業務処理 @ ■ 自らの企画又は専門的技術等に基づく業務処理 A
■ アジャイル型開発と契約方式 ■ 基本的考え方
■ 管理責任者の選任 ■ 発注者側と受注者側のコミュニケーション
■ 開発チーム内のコミュニケーション ■ 会議や打ち合わせ等への参加
■ 開発担当者の技術・技能の確認

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