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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣と請負の区分についてのQ&Aについて紹介しています。

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労働者派遣と請負の区分についてのQ&A

請負「労働者派遣」は本質的には性格を異にするものですが、外形的には類似する形態です。
業務の遂行方法によっては、偽装請負となる可能性があるので、注意が必要です。

労働者派遣と請負の区分についてのQ&A

19. 緊急時の指示 A

Q19:
 車両運行管理の請負業務の中で、発注者の社用車の運転を請負労働者が行っています。発注者から請負事業主に当初依頼していた行先以外にも、発注者側で緊急に別の用務先に行く必要が生じたため、別の用務先へも立ち寄るよう、発注者の労働者から請負労働者に直接依頼した場合、請負でなく労働者派遣事業となりますか。
 

A19:
 労働者派遣でなく請負と判断されるためには、発注者でなく請負事業主が自ら労働者に対して業務の遂行方法に関する指示を行う必要があります。車両運行管理業務の場合、発注者が、運行計画により配車時間・用務先等を請負事業主に依頼する必要があり、発注者が請負労働者に直接このような依頼をすることは、原則としてできません。
 一方で、車両運行管理業務の性質上、日時、場所等を指定した発注となるため、当該日時、場所等の変更の状況によっては、すべて運行計画により請負事業主に依頼することが社会通念上、困難となる場合があり得ます。
 たとえば、発注者が出発時までに予測できず、乗車中に運行計画に当初予定されていなかった用務先に行く必要が急遽生じることもあり得ます。このような場合、発注者が直接、請負事業主の了解を取ることが基本ですが、これに代えて、発注者の労働者が請負労働者に対して用務先の追加や変更を伝えたとしても、例えば、請負労働者が直ちに当該注文の変更を車内から携帯電話等で連絡し請負事業主の了解をとるなどして、請負事業主が自らの労働力を直接利用していると認められる限り、発注者からの指揮命令に該当するとは判断されません。
 ただし、用務先の変更等が、請負事業主の了解無く行われたり、又は請負労働者の労働時間管理その他労働条件に影響を及ぼしたりするような場合は、労働者派遣事業と判断される可能性が高くなります。

 

「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」に関する疑義応答集
(厚生労働省)より

労働者派遣と請負の区分についてのQ&A
■ 発注者と請負労働者との日常的な会話 ■ 発注者からの注文(クレーム)
■ 発注者の労働者による請負事業者への応援 ■ 管理責任者の兼務
■ 発注者の労働者と請負労働者の混在 ■ 中間ラインで作業をする場合の取扱い
■ 作業工程の指示 ■ 発注量が変動する場合の取扱い
■ 請負労働者の作業服 ■ 請負業務において発注者が行う技術指導
■ 請負業務の内容が変更した場合の技術指導 ■ 玄関、食堂等の使用
■ 作業場所等の使用料 ■ 双務契約が必要な範囲
■ 資材等の調達費用 ■ 発注者からの情報提供等 @
■ 発注者からの情報提供等 A ■ 緊急時の指示 @
■ 緊急時の指示 A ■ 法令遵守のために必要な指示
■ 業務手順の指示 ■ 発注・精算の形態
■ 管理責任者の不在等 ■ 打ち合わせへの請負労働者の同席等 @
■ 打ち合わせへの請負労働者の同席等 A ■ 請負事業主の就業規則・服務規律
■ 発注者による請負労働者の氏名等の事前確認 @ ■ 発注者による請負労働者の氏名等の事前確認 A
■ 自らの企画又は専門的技術等に基づく業務処理 @ ■ 自らの企画又は専門的技術等に基づく業務処理 A
■ アジャイル型開発と契約方式 ■ 基本的考え方
■ 管理責任者の選任 ■ 発注者側と受注者側のコミュニケーション
■ 開発チーム内のコミュニケーション ■ 会議や打ち合わせ等への参加
■ 開発担当者の技術・技能の確認

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