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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣事業と派遣店員との関係について説明しています。
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労働者派遣事業と「派遣店員」との関係
デパートやスーパー・マーケットのケース貸し等に伴ってみられるいわゆる「派遣店員」は、派遣元に雇用され、派遣元の業務命令により就業しますが、就業の場所が派遣先事業所であるものといえます。
労働者派遣に該当する場合
就業に当たって、派遣元の指揮命令を受け、通常派遣先の指揮命令は受けないものは、請負等の事業と同様「他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働に従事させる」ものではなく、労働者派遣には該当しませんが、派遣先が当該派遣店員を「自己の指揮命令の下に労働に従事させる場合」は労働者派遣に該当することとなります。
現実にも、派遣店員に関する出退勤や休憩時間に係る時間の把握等については、派遣先の事業主や従業者等に委任される場合がありますが、 このことを通じて、実質的に労働者派遣に該当するような行為(例えば、派遣先の事業主や従業者から派遣元の事業とは無関係の業務の応援を要請さ れる等)が行われることのないよう、関係事業主に対し、派遣店員に係る法律関係についての周知徹底等を行っていく必要があります。
その他
老人、身体障害者等に対する家庭奉仕員派遣事業、母子家庭等介護人派遣事業、盲人ガイドヘルパー派遣事業、
手話奉仕員派遣事業、脳性マヒ者等ガイドヘルパー派遣事業その他これらに準ずる社会福祉関係の個人を派遣先とする派遣事業については、
労働者派遣法第2条第1号の「労働者派遣」に該当しない態様により行われる限りにおいては、「派遣」という名称であったとしても、
@ 派遣元が国、地方公共団体、民間のいずれであるかを問わず、
A 派遣先が不特定多数の個人であるか、特定の会員等であるかを問わず、
労働者派遣事業には該当しません。
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